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厚生年金保険料の納付猶予の特例案

2020年04月16日 | 年金法関連
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業等に係る 収入に相当の減少があった事業主の方にあっては、申請に より、1年間、特例として厚生年金保険料等の納付を猶予 することができるようになります。
○ この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不 要となり、延滞金もかかりません。
〔対象となる方〕
以下の1、2のいずれも満たす方が対象となります。
1 新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収 入が前年同期に比べて概ね 20%以上減少していること
2 一時に納付を行うことが困難であること

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