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臨時福祉給付金の加算措置対象者の見直し

2014年08月07日 | 年金法関連
○  臨時福祉給付金 (※1) については、原則として一人10,000円ですが、老齢基礎年金等の受給者については、10,000円に加えて5,000円の加算 (※2) が行われることになっております。

  ※1 平成26年4月からの消費税率引上げによる負担を緩和するため、住民税が課されていない方に支給するもの。

  ※2 消費税率引上げと同時に実施された年金の特例水準解消への対応。


○ 5,000円の加算対象となる基礎年金等の受給者の要件については、

  「平成26年3月分の受給権があり、かつ、同年4月の特例水準解消の影響を受ける者(同年4月分又は5月分の受給者に限る。)」
  としていましたが、
  「平成26年4月の特例水準解消の影響を受ける者(同年4月分又は5月分の受給者に限る。)」
  と見直すこととしました。

臨時福祉給付金の加算措置対象者の見直し