人事戦略研究所

人事戦略研究所の紹介と情報の発信をするブログ

平成24年度 障害者の雇用状況に関する企業名公表

2013年03月29日 | 障害者関連
厚生労働省では、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、障害者の雇用状況が特に悪く、改善が図られない企業の名称を毎年度公表しています。平成24年度については、企業名公表を前提とする指導を行ったところ、いずれも一定の改善が見られたため、公表基準に該当する企業はありませんでした。
 公表企業数が「ゼロ」となるのは、平成13年度以来11年ぶりです。

平成24年度 障害者の雇用状況に関する企業名公表

技能者育成資金融資制度

2013年03月29日 | 能力開発関連
技能者育成資金融資制度は、優れた技能者を育成するための一助として、成績が優秀であるにもかかわらず、経済的な理由により職業能力開発総合大学校または公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受けることが困難な訓練生を対象とした、新しい融資制度です。
 職業訓練の受講を容易にすることを目的として、一定の要件を満たした訓練生に、労働金庫から有利子、無担保で一定限度額まで融資します。

融資の対象者の要件
平成25年4月時点において、職業能力開発総合大学校、または公共職業能力開発施設に在学し、以下の(1)~(4)の借入資格を満たしている方
※ 以前に、旧(独)雇用・能力開発機構から技能者育成資金を借受け、現在もなお同様の訓練課程を受講されている場合は利用できません。

借入資格
(1)年齢要件 借入申込時点で満18歳以上であること
(2)成績要件 能力開発施設長が成績優秀と認め、推薦していること
(3)所得要件 借入希望者の父母の直近1年間の所得が基準額以下であること
(4)連帯保証人を1名以上立てることができること
※ 各要件の詳細については、まずは所属施設の担当者にご照会ください。
※ 民間金融機関の融資のため、審査の結果により必ずしも融資が行われるとは限りません。

融資利率
年利率:3% (固定金利/信用保証料0.5%を含む)

技能者育成資金融資制度

創業補助金公募のご案内

2013年03月29日 | 助成金等情報
(1)補助対象者
起業・創業や第二創業を行う個人、中小企業・小規模事業者の皆様向けに国が認定する専門家などの助言機関(認定支援機関たる金融機関等)と一緒に取り組んでいただきます。
地域の需要や雇用を支える事業を興す起業・創業[地域需要創造型起業・創業]を行う者
既に事業を営んでいる中小企業・小規模事業者において後継者が先代から事業を引き継いだ場合などに業態転換や新事業・新分野に進出する[第二創業]を行う者
海外市場の獲得を念頭とした事業を興す起業・創業[海外需要獲得型起業・創業]を行う者
*第1次受付では、[海外需要獲得型起業・創業]は対象としません。
(2)補助内容
 弁護士、弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告費等、創業及び販路開拓に必要な経費に対して以下の補助率、補助上限額に基づき補助を行います。
 なお、補助額が100万円に満たない場合は、補助の対象外とします。

地域需要創造型起業・創業
補助率 3分の2
補助上限額 200万円
第二創業
補助率 3分の2
補助上限額 500万円
海外需要獲得型起業・創業
補助率 3分の2
補助上限額 700万円

2.公募期間
第1次受付 平成25年3月22日(金曜)~平成25年4月1日(月)
第2次受付 平成25年3月22日(金曜)~平成25年4月22日(月)

創業補助金公募のご案内