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雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 教育訓練の判断基準

2012年10月18日 | 助成金等情報
雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金は、経済上の理由で事業活動の縮小を 余儀なくされた事業主が、一時的に休業等(休業および教育訓練)または出向により労 働者の雇用の維持を図る場合に、休業手当、賃金の一部を助成するものです。
教育訓練を実施した場合には、賃金助成のほかに教育訓練費が加算されますが、助成対象となる教育訓練は、職業に関する知識、技能、技術の習得や向上を目的とするもの で、その企業にとって今後の生産性向上につながると認められることが必要です。

雇用調整助成金・中小企業緊急雇用安定助成金 教育訓練の判断基準