これまでは、60~64 歳の間の厚生年金記録が判明した場合の65歳以降の老齢厚生年金の増額分については、年金時効特例法の対象とせず、5年以上遡って時効特例 給付はお支払いしていませんでした。
この度、60~64 歳の間の厚生年金記録が判明した場合の65歳以降の老齢厚生年金の増額分についても、年金時効特例法に基づき時効特例給付をお支払いすることに なりました。
60~64歳の間の厚生年金記録が判明した場合の年金の取扱いについて
この度、60~64 歳の間の厚生年金記録が判明した場合の65歳以降の老齢厚生年金の増額分についても、年金時効特例法に基づき時効特例給付をお支払いすることに なりました。
60~64歳の間の厚生年金記録が判明した場合の年金の取扱いについて