声が届けられているようです。
****日経新聞(2013/01/18)*****
桜宮高校の募集停止案に批判48件 体育科巡り大阪市教委に
2013/1/17 2:45 記事保存
大阪市立桜宮高校(同市都島区)2年の男子生徒(17)が自殺した問題で、市教育委員会は16日、橋下徹市長が要請した同校体育科などの生徒募集停止について、同日午後3時までに市民から計52件の意見が寄せられ、うち48件が批判的内容だったと明らかにした。同校や区役所など市教委以外の部局への意見は未集計といい、件数はさらに増える見込み。
市教委によると、橋下市長が15日夜に募集停止を要請して以降、市教委には電話やメールが殺到。多くは受験生の保護者で「受験生に罪はないのに影響を受けるのはおかしい」「進路がほぼ決まっているこの時期の中止は混乱を招く」など、募集停止を疑問視する内容が大半だった。
「重大な事案なのでそれくらいの対応が必要」と理解を示す意見も4件あったという。市教委への電話はつながりにくくなっており、担当者は「実際の批判件数はもっと多い」とみている。
*****読売新聞(2013/01/18)****************
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130118-OYT8T00245.htm
受験生罪ない…募集中止要請に抗議続々
大阪市立桜宮高校の2年男子生徒(17)が体罰を受けた翌日に自殺した問題を巡り、橋下徹市長が同高体育系2科の募集中止を市教委に求めたことに対し、「無関係の受験生を巻き込むのはおかしい」などの抗議が相次いでいる。
橋下市長は17日も持論を曲げず、教育現場の困惑がますます広がっている。
市教委によると、橋下市長が今春入試での募集中止の意向を表明した15日以降、113件のメールや電話があり、うち95件が「受験生には罪がない」「子どもの夢を摘むのか」などの反対意見だった。市のホームページなどにも意見が200件近く寄せられた。
17日の記者会見で橋下市長は「(桜宮高は)子どもを迎えられる態勢ではない」などと述べ、「(それでも反対なら)選挙で僕を落とす手段が与えられている」と話した。
さらに、橋下市長は、市教委が2科の募集中止を拒否した場合、対抗措置として「予算執行権をきちんと行使する」と述べ、市立高の今年度の入試関連予算の残り約130万円を支出しない可能性に言及した。
あわせて要求している、桜宮高の全教員約70人の異動についても「最低限、体育会系のクラブ活動顧問の入れ替えが必要だ。春に顧問が残っているようなら、体育教師分の人件費を出さない」と述べた。市教委によると、同高で運動部に関わる教員は56人を数え、人件費は年間約3億9000万円にのぼるという。
市立中学の校長会は17日午前、「影響は非常に大きい」として、2科の募集実施を求める要望書を市教委に提出した。橋下市長は、こうした動きについても、「そういう校長はいりません」と、ばっさり。受験生の声をくみ取ったものでは、との記者の質問にも、「一番重要なのは亡くなった生徒のこと。(受験生は)生きてるだけで丸もうけ。またチャンスはある」と反論した。
(2013年1月18日 読売新聞)
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他の自治体のことですが、日本の将来を担う子ども達に関わることなので発言させていただきます。
法律家の皆様には、ぜひ、大阪市立桜宮高校体育科受験を来春めざし、がんばってきた中学生の思いをぜひとも守ってほしいと思います。
大阪市長が、予算執行しないと言っていると報道で読みました。大阪市教育委員会の考えが自分はわからない状況ですが、大阪市教育委員会の方針なしの予算執行しないという市長の行動は、教育行政の政治的中立性維持の観点から違法であると考えます。
この度の、大阪市長の違法が、中学生の子ども達に悪影響を与えぬよう、どうか守ってほしいと思います。
以下、理由を述べます。
確かに、市長、知事には、その自治体の強力な予算執行権限(地方自治法149条2号)があります。
*****地方自治法*******
第百四十九条 普通地方公共団体の長は、概ね左に掲げる事務を担任する。
一 普通地方公共団体の議会の議決を経べき事件につきその議案を提出すること。
二 予算を調製し、及びこれを執行すること。
三 地方税を賦課徴収し、分担金、使用料、加入金又は手数料を徴収し、及び過料を科すること。
四 決算を普通地方公共団体の議会の認定に付すること。
五 会計を監督すること。
六 財産を取得し、管理し、及び処分すること。
七 公の施設を設置し、管理し、及び廃止すること。
八 証書及び公文書類を保管すること。
九 前各号に定めるものを除く外、当該普通地方公共団体の事務を執行すること。
ただ、教育行政に関しては、政治的中立性を維持する必要から、教育委員会を無視した、市長は、予算執行権限は、有しないはずです。(「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」23条5号、最高裁判例平成4年12月15日第三小法廷判決 「1日校長事件」)
*****地方教育行政の組織及び運営に関する法律******
(教育委員会の職務権限)
第二十三条 教育委員会は、当該地方公共団体が処理する教育に関する事務で、次に掲げるものを管理し、及び執行する。
一 教育委員会の所管に属する第三十条に規定する学校その他の教育機関(以下「学校その他の教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること。
二 学校その他の教育機関の用に供する財産(以下「教育財産」という。)の管理に関すること。
三 教育委員会及び学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。
四 学齢生徒及び学齢児童の就学並びに生徒、児童及び幼児の入学、転学及び退学に関すること。
五 学校の組織編制、教育課程、学習指導、生徒指導及び職業指導に関すること。
六 教科書その他の教材の取扱いに関すること。
七 校舎その他の施設及び教具その他の設備の整備に関すること。
八 校長、教員その他の教育関係職員の研修に関すること。
九 校長、教員その他の教育関係職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、厚生及び福利に関すること。
十 学校その他の教育機関の環境衛生に関すること。
十一 学校給食に関すること。
十二 青少年教育、女性教育及び公民館の事業その他社会教育に関すること。
十三 スポーツに関すること。
十四 文化財の保護に関すること。
十五 ユネスコ活動に関すること。
十六 教育に関する法人に関すること。
十七 教育に係る調査及び基幹統計その他の統計に関すること。
十八 所掌事務に係る広報及び所掌事務に係る教育行政に関する相談に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、当該地方公共団体の区域内における教育に関する事務に関すること。
*****最高裁判例 平成4年12月15日第三小法廷判決 「1日校長事件」******
「教育委員会と地方公共団体の長との権限の配分関係にかんがみると、
教育委員会がした学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する処分(
地方教育行政の組織及び運営に関する法律二三条三号)については、地方公共団体
の長は、右処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地か
ら看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り、右処分を尊重しその内容に応じた財
務会計上の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されないものと解する
のが相当である。けだし、地方公共団体の長は、関係規定に基づき予算執行の適正
を確保すべき責任を地方公共団体に対して負担するものであるが、反面、同法に基
づく独立した機関としての教育委員会の有する固有の権限内容にまで介入し得るも
のではなく、このことから、地方公共団体の長の有する予算の執行機関としての職
務権限には、おのずから制約が存するものというべきであるからである。」
上記判例では、東京都教育委員会が、勧奨退職に応じた都内公立学校の教頭職にある29名について、昭和58年3月31日付けで1日だけ名目的に校長に任命し、退職金を校長相当にする昇給処分をした。これを受けて、都教育委員会の所掌事務に関する予算執行権限を有する東京都知事は、昇給後の給与を基礎とした退職手当の支出を決定し、29名に退職手当が支給された。その予算執行に対し、東京都住民が、昇格処分が違法であるから、これを前提に行われた退職手当の支出決定も違法であるとし、住民監査請求へて、住民訴訟(地方自治法242条の2第1項4号)を提起しました。
結果、最高裁判決は、東京都住民側の訴えを棄却しました。
この判例から、わかることは、教育委員会の決定に基づいた東京都知事の予算執行は、争いえないという点です。東京都知事にしてみれば、決定に基づいて予算執行している点だけとると、違法がないからです。その決定が、住民側からみると理解しがたい一日だけ校長にしてから退職し、校長並みの退職金をもらうということの教育委員会の決定であったとしても、それを東京都知事は尊重せねばならない、それほどまでに、東京都知事は、都教育員会に対し権限が制限されています。
大阪市立桜宮高校体育科受験を目指しがんばってきた中学生を市長の違法から守って下さい。
守る方法。
一番確実なのは、「市長の違法に屈せず、大阪市教育員会が、来年度も大阪市立桜宮高校体育科を維持する決定をすること」にあると考えます。
この決定に、市長が予算を執行しないことは、上記判例からも許されない。
市議会が、「大阪市立桜宮高校体育科存続する」という条例を議会で可決する。
他に何かあるでしょうか。
**********
Shoko Egawa@amneris84
大阪市立桜宮高校の体罰自殺問題。今必要なのは、敵を作ってのバトルや勝負ではなく、教育だ。実態調査を進めつつ、野球の桑田氏やラグビーの平尾氏など一流のスポーツ経験者、教師の指導によって子どもが自殺した親御さんなどを同校に招いて講演会を行い、それを元に意見交換会をするなどして(続く
続き)今までのやり方のどこに問題があったのか、自分の考えや行動はどうだったのかを振り返り、学校や部活のあり方について考えたり話し合ったりする機会を数多く作る。そういうことに、行政は力を注ぐべきではないのか。
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1月16日橋下徹@t_ishin
顧問の暴力を誰も止めることができなかった。周囲の教員も、生徒も、保護者も。そして生徒が死に至った。この実態解明、原因究明せずしてなぜ新入生を受け入れることができるのか。体育科を目指して頑張ってきた受験生には申し訳ない。しかし、今、桜宮体育科は新入生を受け入れる状態ではない。
桜宮高校体育科の入試中止については賛否両論がある。ただ、これは子どもに責任を取らせたわけではない。桜宮高校体育科が生徒を受け入れる状態ではないということ。実態解明も済んでおらず対応策も何も決まっていない。こんな状況で生徒を受け入れることはできない。
なによりも実態解明。なぜ桜宮高校がこのような状態になってしまったのか。生徒や保護者意識も含めて解明する必要がある。その上で対応策。それができて、初めて活動再開。それまでは活動は停止だ。それが子どもたちのためである。
受け入れ態勢が整っていない学校に新入生を受け入れるわけにはいかない。在校生についてはそのまま継続。そして受験生には普通科枠の増員。これが混乱回避のギリギリのところ。生徒や受験生に責任を取らせたわけではない。
中学校の現場から特に中学校長から、「受験生のことを考えているのか!」と声が上がっているらしい。そのままそっくり返す。桜宮高校のこの現状を、どこまで中学校の現場は知って進路指導していたのか。桜宮高校に求める生徒や保護者の期待の在り方そのものも問題だった。
******最高裁ホームページより******
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/js_20100319122100339203.pdf
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=54277&hanreiKbn=02
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人の上告理由について
地方自治法二四二の二の規定に基づく住民訴訟は、普通地方公共団体の執行機関
又は職員による同法二四二条一項所定の財務会計上の違法な行為又は怠る事実の予
防又は是正を裁判所に請求する権能を住民に与え、もって地方財務行政の適正な運
営を確保することを目的とするものである(最高裁昭和五一年(行ツ)第一二〇号
同五三年三月三〇日第一小法廷判決・民集三二巻二号四八五頁参照)。そして、同
法二四二条の二第一項四号の規定に基づく代位請求に係る当該職員に対する損害賠
償請求訴訟は、このような住民訴訟の一類型として、財務会計上の行為を行う権限
を有する当該職員に対し、職務上の義務に違反する財務会計上の行為による当該職
員の個人としての損害賠償義務の履行を求めるものにほかならない。したがって、当
該職員の財務会計上の行為をとらえて右の規定に基づく損害賠償責任を問うことが
できるのは、たといこれに先行する原因行為に違法事由が存する場合であっても、
右原因行為を前提としてされた当該職員の行為自体が財務会計法規上の義務に違反
する違法なものであるときに限られると解するのが相当である。
ところで、地方教育行政の組織及び運営に関する法律は、教育委員会の設置、学
校その他の教育機関の職員の身分取扱いその他地方公共団体における教育行政の組
織及び運営の基本を定めるものであるところ(一条)、教育委員会の権限について
同法の規定するところをみると、同法二三条は、教育委員会が、学校その他の教育
機関の設置、管理及び廃止、教育財産の管理、教育委員会及び学校その他の教育機
関の職員の任免その他の人事などを含む、地方公共団体が処理する教育に関する事
- 1 -
務の主要なものを管理、執行する広範な権限を有するものと定めている。もっとも、
同法は、地方公共団体が処理する教育に関する事務のすべてを教育委員会の権限事
項とはせず、同法二四条において地方公共団体の長の権限に属する事務をも定めて
いるが、その内容を、大学及び私立学校に関する事務(一、二号)を除いては、教
育財産の取得及び処分(三号)、教育委員会の所掌に係る事項に関する契約の締結
(四号)並びに教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行(五号)という、
いずれも財務会計上の事務のみにとどめている。すなわち、同法は、地方公共団体
の区域内における教育行政については、原則として、これを、地方公共団体の長か
ら独立した機関である教育委員会の固有の権限とすることにより、教育の政治的中
立と教育行政の安定の確保を図るとともに、他面、教育行政の運営のために必要な、
財産の取得、処分、契約の締結その他の財務会計上の事務に限っては、これを地方
公共団体の長の権限とすることにより、教育行政の財政的側面を地方公共団体の一
般財政の一環として位置付け、地方公共団体の財政全般の総合的運営の中で、教育
行政の財政的基盤の確立を期することとしたものと解される。
右のような教育委員会と地方公共団体の長との権限の配分関係にかんがみると、
教育委員会がした学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関する処分(
地方教育行政の組織及び運営に関する法律二三条三号)については、地方公共団体
の長は、右処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地か
ら看過し得ない瑕疵の存する場合でない限り、右処分を尊重しその内容に応じた財
務会計上の措置を採るべき義務があり、これを拒むことは許されないものと解する
のが相当である。けだし、地方公共団体の長は、関係規定に基づき予算執行の適正
を確保すべき責任を地方公共団体に対して負担するものであるが、反面、同法に基
づく独立した機関としての教育委員会の有する固有の権限内容にまで介入し得るも
のではなく、このことから、地方公共団体の長の有する予算の執行機関としての職
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務権限には、おのずから制約が存するものというべきであるからである。
本件についてこれをみるのに、原審の適法に確定したところによれば、(1) 東
京都教育委員会は、東京都内の公立学校において教頭職にある者のうち勧奨退職に
応じた二九名について、昭和五八年三月三一日付けで校長に任命した上、学校職員
の給与に関する条例(昭和三一年東京都条例第六八号)及び学校職員の初任給、昇
格及び昇給等に関する規則(昭和三四年東京都教育委員会規則第三号)の関係規定
に基づき、勧奨退職に応じた勤続一五年以上の職員を二号給昇給させる制度を適用
して、二号給昇給させ(以上の各措置を「本件昇格処分」という。)、さらに、同
日右二九名につき退職承認処分(以下「本件退職承認処分」という。)をした、(
2) 東京都教育委員会の所掌に係る事項に関する予算の執行権限を有する東京都
知事である被上告人は、本件昇格処分及び本件退職承認処分に応じて、右昇給後の
号給を基礎として算定した退職手当につき本件支出決定をし、右二九名は右退職手
当の支給を受けた、というのである。
そして、以上の事実関係並びに原審の適法に確定した本件昇格処分及び本件退職
承認処分の経緯等に関するその余の事実関係の下において、本件昇格処分及び本件
退職承認処分が著しく合理性を欠きそのためこれに予算執行の適正確保の見地から
看過し得ない瑕疵が存するものとは解し得ないから、被上告人としては、東京都教
育委員会が行った本件昇格処分及び本件退職承認処分を前提として、これに伴う所
要の財務会計上の措置を採るべき義務があるものというべきであり、したがって、
被上告人のした本件支出決定が、その職務上負担する財務会計法規上の義務に違反
してされた違法なものということはできない。所論の点に関する原審の判断は、結
論において正当であり、原判決に所論の違法はない。所論引用の判例は事案を異に
し、本件に適切でない。論旨は採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官
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全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 貞 家 克 己
裁判官 坂 上 壽 夫
裁判官 園 部 逸 夫
裁判官 佐 藤 庄 市 郎
裁判官 可 部 恒 雄
******産経新聞(2013/01/18)*****
http://sankei.jp.msn.com/west/west_affairs/news/130118/waf13011807490001-n1.htm
予算を人質に圧力 「間違いなら選挙で落とせ」 橋下市長
2013.1.18 07:48
「教育委員会が決めたことに自動的に予算がつくわけではない」。大阪市立桜宮高校の体罰問題で、橋下徹市長は17日、同校体育系2科の入試中止や教員総入れ替えに慎重な市教委に対して予算を“人質”に圧力をかけた。だが市立中学校校長会が同日に入試実施を求める緊急要望書を市教委に提出するなど波紋は広がる。橋下市長は「僕が間違っていたら選挙で落とせばいい」と息巻いた。
「入試をやめるといったら、やめる。受験生を右往左往させないため、保護者は別の道を考えさせるべきだ」。橋下市長は17日の会見で激しい口調でまくし立てた。
中学校校長会が同日、すでに進路懇談会を済ませているとして、「生徒、保護者に不安と動揺を与える」と入試実施を求める要望書を出したことについても、橋下市長は「教育者失格だ。どんどん(後任を)公募して代える」と怒りを爆発させた。
橋下市長はこれまで、バスケットボール部の男性顧問(47)の常態化した体罰を黙認した背景に同校の「勝利至上主義」「伝統」があるとの持論を展開。「生徒や保護者の意識の積み重ねでできた伝統を断ち切るために入試を中止すべきだ」と述べ、保護者や受験生に理解を求めてきた。
だが17日も、市教委に対して入試中止に反対する保護者らの電話が殺到するなど、反発は日々強まっている。普段は世論に敏感な橋下市長だが、「これは哲学、価値観の部分だから仕方ない。受験生は生きていたらチャンスはある」と意に介す様子はなかった。
橋下市長の矛先は、同校での運動部の活動再開を望む生徒にも向いた。
「体罰問題を学校全体が容認し、仲間の生徒が自殺した。それなのになぜ、今クラブ(再開)なのか。そんな生徒がいるとしたら、桜宮高校の教育が完全に間違っていたと思う」
教育委員会の決定であって、これからの運営に関しては教育委員会が責任もって行っていく事だと思います。
謝る謝らないも、先ずは当事者である教員が、表に出てくるべきでしょう。
(自殺をほのめかすような人が、謝っても意味は無いとは思うけど。
結局は、自分の信念で教えてた訳ではないってこと。引退後の名前が欲しかったのかな?)
橋本市の口からは改革の妙薬もでるが毒もでるようです
今回の件では某田中氏の二の舞ですね
この件は橋本市はなくなった遺族にも受験生たちにまずは謝ることから良い桜の校風がみんなでできるような気がします
キャプテンを見せしめにすることでチームの団結を促す、というような見当違いの指導法が公然と行われていたとするならば、即刻改める必要があると思います。
そのような指導を受けた生徒が指導者になったら同じことをしてしまうかもしれません。
私自身、強豪校野球部OBの知人から、上記のような指導法がある、という話を桜ノ宮高校の事件が発生する前に既に聞いたことがありました。そんな指導法があると得意気に語る知人に腹が立ちましたが、どこからそのような話が湧いてくるのか不思議でなりません。
ではプロスポーツでそのような指導が行われているのでしょうか?大人同士の指導では体罰はあり得ません。犯罪になってしまいますから。
体罰は「愛の鞭」ではありません。
殴るという行為に至った理由は、自分の思い通りにならないことに対する苛立ちが抑えられずに手を出してしまっただけのことなのです。それを「愛の鞭」という言葉でごまかすのは指導者として恥かしいことです。
希望に胸を膨らませていた受験生にとっては気の毒ですが、惰性で入試を行うことが本当に正しいのか。間違った指導により人命が失われる事件が起きたのであり、田中真紀子の大学不認可問題とは次元が異なる問題であるということを認識した上で議論してほしいです。
橋下市長の発言は過激で行き過ぎの感がありますが、入試の中止要請が体育科の廃止を視野に入れたものであるならば考慮の余地はあると思います。
今回の体罰問題は、悪いことをした生徒に対する体罰とは根本的に異なります。このような間違った指導の根底に体育科の存在があるならば、受験生を受け入れるのは難しいという判断も仕方ないのかもしれません。そして、これは事件の発生時期に左右されるべきものではないと思います。
最大限の受験生救済措置を講じた上で体育科の入試を中止することは妥当な判断であると思います。
未だに顧問教諭を庇う方々に辟易します。その方々にどんなに良い先生だったとしても亡くなった生徒にした事の罪の重さは計り知れるものではありません。
それは、これまで散々体罰を許容する発言をしてきた、維新の会にも当てはまることでしょう。維新の会府議団代表の浅田均氏は体罰推進団体の発起人でもありますし。
橋下氏は府知事時代に体罰禁止条例など作ることもできたのに、全く何もせずむしろ体罰を許容する発言をし続けてきた。彼にも責任の一端はあります。
スポーツ選手は、才能、将来があるのだから。
とこれが、今まで繰り返されてきた、問題です。
結果、ダメ教師、指導者、文化が温存されてきたわけです。救われたのは、教師の方です。生徒は成功するものもいるでしょうが、潰された生徒の方が多いでしょう。
これを温存することの方が、子供のためになんてなるでしょうか
本当に自己改革なんて信じれますか
そもそも、それは本当に事実でしょうか?
それはともかく、橋下氏は過去に体罰を許容する発言を何度もしていました。
2008年10月府と府教委主催討論会で
「口で言ってきかないなら手をださなきゃしょうがない」
「もみ上げつまんで引き上げるくらいはいい」
2012年10月市の教育振興基本計画有識者会議で
「胸ぐらをつかまれたら放り投げるくらいまではオッケー」
「蹴られた痛さ、腹をどつかれた痛さが分かれば歯止めになる」
橋下氏だけの問題ではないです。維新の会府議団代表の浅田均氏は体罰の会の発起人でもあります。
http://taibatsu.com/
橋下氏らのような人のせいで、いつまでたっても体罰が無くならないのです。今回の、俺の言うことを聞かないなら予算執行しない、給料を払わないという対応こそ、いじめそのものです。
彼は、予算付けないとか、総入れ替えしろとか言ってるが、要は、
「教育委員会しっかり調査しろよ!
全国のみんなが見てるんだから中途半端な調査でお茶を濁すなよ!」
って、事を橋下流暴言で言ってるだけだと思う。
浄瑠璃の時も当事者に真剣に考えさせ、対話し、最終的には手打ちをしたような(間違っていたらすみません)。
情報番組のコメンテーターや教育評論家達の他人事意識に愕然としました。
今回の体罰は全体の評価の為に個人が苦しんだのではないですか?
その子の声を汲み取れなかったから起きた悲劇なのではないでしょうか?
それなのに評論家達は、コレを機会に一気に改革が必要…。思いきった事も…。などと平気でコメントしていた。
大人からしてみれば高校受験くらい…と思うかもしれないが、当のこどもにしてみたら「今後の人生を左右する」ほどの意識で臨む入試。
その子の切実な思いが市長のパフォーマンスや教育改革の名のもとに無視されてしまえば、体罰に声を上げるより、もっと難しいのではないか?
チームの名を上げる為の犠牲と教育改革の為の犠牲…なにが違うのかわからない。
こどもにとってはそんな大儀は関係のないこと。
まして、「生きてりゃそのうちチャンスは…」という趣旨の発言。
今回自殺した子を激しく避難した…ともとれなくない発言ですよね。
大儀のための犠牲もやむなし…の考えとこれらの発言、橋元市長は体罰指導者やいじめっ子と本質的な違いがどれほどあるのかは疑問です。
何度も失礼しました。
バスケ部顧問・・・・市教委の方針無視で同校に18年も居座る
キャプテンを殴られ役に決め脅迫や暴行、昨年末に自殺に追い込む
授業でも他の生徒に暴行。何度反省文を書いても生徒に暴行
バレー部顧問・・・1セット落としたら全員を倉庫に呼び、殴る蹴るの虐待が常習化
口答えしたら鼻の骨が折れるまで殴り重傷に
生徒をリンチして停職3ヶ月。1年半前に全国紙の記事に。
研修受けて昨年4月復職、しかしすぐに生徒への暴行沙汰
バスケ部員・・・・・学校に無断の闇寮で生徒だけの共同生活、夕飯は近くのラーメン屋
管理者無し。飲酒喫煙・無免許運転
バスケ保護者会・・・学校・市教委に無届けでアパートに部の寮を作る
顧問と共謀して10年間も闇の寮を運営。不透明な金の流れは顧問が管理
昨年9月に闇寮が発覚、廃止せよとの命令も無視
バスケ協会・・・・・バスケ部員が無免許運転でも処分なし
バレー部員・・・・・顧問の体罰に怒って部員たちが協力して顧問の暴行記録を2年間取る
証拠とともに「二度と顧問にしないで」と学校に直訴も無視され市教委に直訴。
顧問は停職3ヶ月に。その部員たちが卒業すると学校は顧問を復職させ元の部の顧問に
野球部・・・・・・昨年9月に暴行事件で高野連から1ヶ月の対外試合禁止処分
上記は某掲示板に書き込まれていたものです。
むしろこんな学校に罪のないこどもを放り込まないほうがいいと思います。
私だったら絶対に志願しないし、親も通わせたくないと思うでしょう。
もし自分が子供を持っている立場だったら志望校を変えさせます。
恐らくこの学校には自浄能力がないので外部の介入が必要だと感じます。
橋下氏のやりかたには驚きを隠せませんが、間違ってはいないと思います。
従って、応急処置は必要だが、このような暴力を容認する教育委員会や教育制度、さらにそれが日本の今後の社会で当たり前としてしまうことも子供の未来を暗いものにしてしまうことを認識すべき。
必死の思いの受験生も同様に危ういものだと考えておく必要もあろうかと思います。
多感なこの子たちが、ビスケット部員同様に自ら命を絶つことも考えておく必要があるのではにいか。
もし、そのような事や未遂が現実に起きたなら、市長はどう責任を負うつもりであろうか。
若年層の自殺には、体罰やいじめよりも、むしろ、悩んでいる子の思いや声にしっかり耳を傾け対応してあげることが最も大切で有効な対策になると思う。
こどもは割と簡単に自らの死や他者への殺害を考えてしまうものなのです。