医療・介護を支える継続企業の知恵袋

毎日ブログを書き続け10年が過ぎました。2025年、2042年に向けた医療介護の厳しい時代を乗り切る策を考えます。

へが出る

2015-02-20 06:27:27 | 薬局
ちょっとくさい話だ。

そろそろ来年の改定に向けた準備を始めなければ間に合わないかもしれない。
一番大きなのは何と言っても「基準調剤加算」と「後発医薬品調剤体制加算」ではないだろうか。
処方せんを持参した患者の全てに算定できる。
これは大きい。
従って、当然のことであるがハードルも高くなる。
あまく見ているとしっぺ返しにあう。

「基準調剤加算」には1と2がある。
それぞれ12点と36点である。
これも既にお伝えしているが、昨年の3月まで基準調剤加算の2が取れていた薬局が、新算定要件に変更になって半分以上が1にレベルダウンしている。
これはなぜだろうか。
取扱品目が急に1,000種類を切ったとは考えづらい。
はたまた集中率が70%を超えたとも思えられない。
残る要件は在宅実績の10回ではないだろうか。
ここが意外に出来なかったところが多い。
あれだけ事前に「在宅患者調剤加算」が怪しいとメッセージを送っていたにもかかわらず、オオカミは来ないと高をくくり過ぎだ。

その「在宅患者調剤加算」の直近の数字は分からないが、昨年の8月段階では全国に6,500軒ほどが算定していた。
その時点の「基準調剤加算2」は3,300軒であるから、6,500軒の内3,300軒はこれに相当する。
残る3,200軒は「基準調剤加算1」に含まれると思われる。
がしかし、「基準調剤加算1」は約26,000の算定がある。
そうなると「在宅患者調剤加算」も算定できないほどしか在宅もやっていないのに、約22,800軒の薬局は12点を算定している可能性が出て来る。
これは事件だと以前伝えた。

これを踏まえて来年の改定における「在宅患者調剤加算1」にも在宅実績が問われるのではないだろうか。
今から準備が必要になる。
そして、「基準調剤加算2」の算定要件である「へ」が大事になる。
この「へ」は在宅実績を行う上での必要条件としている。
「ヘ 当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者との連携体制が整備されていること」である。
セミナーでは「へがでるぞ」と伝えている。
もちろん「へが臭いぞ」とも伝えている。

ここも対処しておきたいところで。

えっ、どうするって…続きはセミナーで。

今日は、第62回HSEセミナーの日である。
アナリストから見た薬局業界、M&Aの実情、大手調剤チェーンの在宅への取り組みが内容である。
よくこれだけの講師を揃えられるものだと自分でも感心する。
さらに、全ての講師の話を聞いて理解している私も凄い。

凄い男がいたもんだぁ~!



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8 コメント

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スゴい (ぱんや)
2015-02-20 20:44:12
キレッ、キレの予想ですね。

先日の工程表です。参考になれば良いですが、

http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10900000-Kenkoukyoku/0000043526.pdf

是非、一度はHSEセミナーを拝聴したいですね。
返信する
お待ちしております! (駒形和哉)
2015-02-22 05:28:26
いつもありがとうございます。

東京にも来て下さい。

意外に若い参加者が多いですよ。
返信する
Unknown (ぱんや)
2015-02-24 22:56:14
私の住む県では、在宅患者調剤加算の届け出は34軒。
基準調剤加算2の届け出は12軒。
基準調剤加算1の届け出は263軒。

昨年7月の時点。

在宅実績があっても、基準調剤加算2を届け出しない店舗が多い地域もあるということだけお伝えします。
分業自体も、まだまだの県だからだとは思います。
あとは県民性かも?
返信する
確かに (駒形和哉)
2015-02-25 05:17:49
でもやっているのなら請求してほしいですね。

それも薬剤師の活動実績ですから。

やっていないと思われるのも、変な遠慮もあまりいい結果につながらないような気がします。

生意気な発言ですが!
返信する
粋に感じます。 (ぱんや)
2015-02-26 00:36:29
正論だと思います。

ただ基準調剤加算2を算定するなら、自局単独の24時間の調剤対応をしなければならない。
それが大変だから、あえて基準調剤加算1で届け出。算定している薬局さんがいるのかなと想像してます。
在宅実績をしている。そのコトに対して正当な評価を受けるのは大事です。
ただし単独で何でも抱え込んでしまうより、複数の人、組織でフォローしあえるネットワーク体制こそ評価すべきじゃないですか。
返信する
出来るでしょうか? (駒形和哉)
2015-02-26 05:10:39
私は複数の薬局での対応は難しいと考えております。
A薬局の患者からの問い合わせをB薬局で受けるには無理があります。
薬歴の共有もありません。

ましてA薬局の処方元の薬があるかどうかも疑問です。
例えば、内科の処方せんが連携する眼科を受けている薬局での対応は無理だと思います。

マンツーマン同士の薬局の連携はどうなんでしょうか。
可能でしょうか。

私の知っている限り、連携は近くにある同じ会社の薬局だったり、とりあえず形だけ連携ってケースが多く見らええます。

たまたまかもしれません。

返信する
Unknown (ぱんや)
2015-02-27 01:21:46
高いハードルですね。
だから、高い評価と報酬があるべきだと思います。
先生の言うカタチだけや名義だけの連携。
例えば、グループ会社の連携体制‥。

確かに多いでしょう。
そんな連携体制でも、加算を取るために届け出をされている
薬局さんもイッパイあるんですかね‥。
私は基準調剤加算1の算定要件にこそ、自局での24時間の調剤対応を義務づけるべきだと思います。

そして、一定数以上の在宅実績の薬局さんに加算2を。
ただし、24時間の調剤対応は連携体制で可とする。として。

かかりつけ医の在宅取り組みで、主治医と二番目、三番目という在宅ドクターもチーム制で、患者さんの在宅療養を診ていますよ。
カルテやケアプランを共有するのは当たり前。
何で、薬剤師さんは薬歴の共有が出来ないのでしょう?
すべての在庫アイテムがないのは当たり前だと思います。
しかし、普段から、かかりつけ副薬剤師として患者さんの療養に関わっていたら、小分けでもして薬を持っていて、よいし。
薬歴の共有もあって当然じゃないですか?
返信する
いつもありがとうございます (駒形和哉)
2015-02-27 04:29:22
貴重な意見 ありがとうございます。

医師と薬剤師の大きな違いは提供するサービスの内容じゃないでしょうか。

医師は知識による診断です。
薬剤師は薬という物です。

物には在庫が必要です。

医師はカルテがなくても、その状態に対応できます。
薬剤師は限定された物の提供です。
代替とはなりません。

薬歴の共有も決まったフォーマットがないので共有が難しいのではないでしょうか。

医師はカルテがなくても、そのときの判断で診断できます。
返信する

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