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14歳未満であっても、少年院送致を可能とする改正案が国会で審議中ですが、低年齢少年が、実際に少年院送致された場合の処遇について、以下のとおり、毎日新聞が報道しています。児童自立支援施設(旧教護院)の夫婦小舎制を参考にするようですね。

<少年院入所者>低年齢はチームで処遇 男女教官が父母役に

 少年院の入所年齢を14歳から「おおむね12歳」に引き下げる少年法改正案の衆院通過を受け、法務省は、小学生など低年齢の入所者を、父母役の教官に精神科医らを加えたチームで処遇する方針を固めた。少年院は、同性の教官による集団での矯正教育が基本だが、低年齢の場合はこれとは切り離し、個室を含む専用の施設を使った独自プログラムで生活する。当面は全国53の少年院のうち、8施設でこうした処遇を行うことになる。
 法改正のきっかけの一つとなった長崎県佐世保市の小6同級生殺害事件(04年)では、非行当時11歳の加害少女が、14歳未満の受け皿である児童自立支援施設で精神科医や心理学者らの専従チームによる処遇を受けている。同施設は「福祉」、少年院は「矯正・保護」と役割は違うが、低年齢者に対する処遇のため、同施設の手法を少年院で参考にする。
 具体的には、男子には男性、女子には女性の教官1人が担任となる通常の矯正教育とは異なり、小学生など年少の少年は、男女の教官が「父母のような役割」で担当。精神科医、カウンセラーも交えたチームを作り、集団から離れた環境で、心理・発達面に配慮して指導にあたる。小動物や花を育てたり、掃除・洗濯をプログラムに採り入れるほか、私服の着用も検討されている。
 受け入れる少年院は、東日本と西日本でそれぞれ▽男女の初等少年院各1カ所▽医療少年院各1カ所▽知的障害児などへの特別支援教育を行っている少年院各1カ所。新たな居住場所を確保するため改修を検討中だ。また、法務教官ら10人以上が児童自立支援施設で宿泊体験をした。
 一方、日本弁護士連合会などは小学生の入所に反対しており、今後議論になるとみられる。【野倉恵】


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