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読売新聞からです。当事者も確信がもてないと,むやみやたらと懲戒請求ができないということでしょうか。(瑞祥)

弁護士への懲戒「理由なく請求」は違法…最高裁

 栃木県足利市の弁護士が、不当な懲戒請求で名誉を傷つけられたなどとして、新潟県上越市の男性とその代理人(弁護士)に損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が24日、最高裁第3小法廷であった。

 上田豊三裁判長は「懲戒理由がないことを知り得たにもかかわらず、あえて懲戒請求するなど、相当性を欠く場合は違法となる」との初判断を示した上で、賠償を認めなかった2審判決を破棄し、男性側に50万円の支払いを命じる判決を言い渡した。

 弁護士に対する懲戒請求は、弁護士数の増加などを背景に近年、急増しているが、この日の判決は、懲戒請求した側に賠償責任が生じる場合の基準を示した。

 1、2審判決によると、弁護士は、男性が代表を務める会社に対して損害賠償訴訟を起こした別会社の代理人を務めたが、男性は「高齢の自分に過大な負担を強いる不当な訴えを起こした」などの理由で2003年1月、栃木県弁護士会に懲戒請求した。


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