はるにわ日記

古民家再生の記録、薪ストーブ、子供との戯れ、大好きなバイクと英国旧車のこと、サッカー、カフェ。徒然なるままに・・・・。

頬骨骨折!! 14 労働災害2

2014年04月10日 23時07分14秒 | 自転車

労働災害(通勤災害)で、相手がある場合です。

会社の人に確認してもらった通り、確かに自分は治療費等全額が負担してもらえます。

ただ、、、、労働基準局の方から、相手に請求がいく場合があるということなのです

例えば、今回の様に自転車の正面衝突で、お互い悪いところもあり、被害者でもあり、どちらが悪いという訳でもない場合。

労災でなければ、いろんな考え方があると思います。

それぞれ自分の治療費をもつ、お互い相手の治療費を負担する、双方の治療費を足して半分づつ負担する・・・・など。

ただ、これだと話がややこしいので、例えば信号で止まっていたら相手が突っ込んできて怪我をしたという事故を想定します。

相手が100%悪いので、治療費を全額負担してもらわなければなりません。

でも通勤災害の場合は労災で治療費が出ます。

ボク(被害者側)は、治療費が出れば誰が負担しようが構わないのですが、このままでは加害者はお咎めなし、国がその分肩代わりすることになります。

これではちょっと・・・・ 国民としては納得がいきません。

そこで、労災では治療費を負担するのと引き換えに、被害者から「加害者に請求する権利」を譲り受け、同時に勝手に当事者同士が示談することを禁止しているのです

勝手に示談して責任割合を決めてしまうと、労働基準局が相手から支払いを受けられない場合があり、不足する分は被害者には支払われないようになっています

ボクは相手との調整で、お互いの分はお互いで負担しましょう、という話をつけてしまっています。

労働基準局が責任割合50%として相手に請求したとして、相手が示談の結果を根拠に労働基準局の請求に応じない場合は、労災では治療費は相手から回収できない50%分は支払われないことになります。

うむむ、、、、これはまずいです

労働基準局に提出しないといけない「念書」に上記内容が書かれていて、署名して押印しないといけません・・・・

このままではやはりまずい。

ということで、先方に事情を話して、了解してもらいました

ほっと一息、これで一件落着、、、、と思いきや

またまた困った書類が送られてきました!!