社会科学関係の調べものをするときにはいつも利用させてもらっている大学図書館が暫く利用できないため、仙台高裁の判決文を未だに入手できていないのですが、大川小学校との比較には仙台地裁判決で充分なので、とりあえず進めたいと思います。
このケースも広くマスコミ報道がなされましたが、法律的観点を加味した整理はやはり『判例時報』編集者によるものが正確かつ簡明なので、まずこれを紹介します。(2217号、74p以下)
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▽東日本大震災の津波により銀行支店の屋上に避難していた行員等が死亡する等した場合について、銀行の安全配慮義務違反が認められなかった事例
〔損害賠償事件、仙台地裁平二四(ワ)一一一八号、平26・2・25民一部判決、棄却(控訴)〕
本件は、銀行の支店従業員が東日本大震災の津波の際に支店屋上に避難し、被災した事故について、銀行の安全配慮義務違反による債務不履行、不法行為の成否が問題になった事案である。
平成二三年三月一一日、東北地方太平洋沖地震(被災は東日本大震災)による津波が東北地方の太平洋沿岸を襲い、宮城県牡鹿郡女川町にも及んだ。地方銀行であるY株式会社は、女川町に女川支店を設置し、Y女川支店には本件地震当時、G支店長ほかの行員ら、人材派遣業を営む甲株式会社から派遣されたスタッフら合計一四名が勤務していた。本件地震は女川町の最大震度が六弱であったが、本件地震後、一名の派遣スタッフが自宅に帰宅したほか、津波の警報を受け、Gの指示により、予め津波対策として避難場所に指定されていたY女川支店(高さは二階屋上まで約一〇m、三階の塔屋まで約一三・三五m)の屋上に避難した。本件地震による津波がY女川支店も襲い、前記一三名が流され、一二名の行員らが死亡し、あるいは行方不明になった。死亡したH、Iの各相続人ら、行方不明のJの相続人らが安全配慮義務違反等を主張し、Yに対して債務不履行、不法行為に基づき損害賠償を請求した。
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いったんここで切ります。
大川小学校・常磐山元自動車学校のケースは周辺住民に津波の歴史的記憶がなく、また公的機関のガイドラインでも津波による浸水が全く予想されていない場所での被災でしたが、七十七銀行女川支店は海岸から僅か100mの地点に位置し、近い過去に周辺の津波浸水もあって、津波自体は誰もが予想している場所での被災でした。
そして、約20mの高さの津波に襲われて13人が流されながら、内1人が奇跡的に生存し、裁判でも貴重な証人となって大地震発生後の女川支店内の状況が極めて詳細に再現されることになったのですが、大川小学校の場合は教員1人がやはり奇跡的に生存したにも拘らず、この人は被災直後の石巻市教育委員会の聞き取り調査には若干の協力をしたものの、後に石巻市が設けた「大川小学校事故検証委員会」では病気を理由に調査に応じず、更に仙台地方裁判所においても証人とならず、結局、地震発生後に「三角地帯」へ移動を開始するまでの経緯が極めて不明瞭のまま審理が終わってしまいました。
さて、引用を続けます。
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本件では、安全配慮義務違反として具体的に主張された安全教育や避難訓練等が不十分であり、Yの作成に係る災害等緊急時対応プランに支店屋上を避難場所に追加したこと、Gが支店屋上に避難する誤った指示、判断をしたこと、屋上に避難した後、より高所である近くの山に避難場所を変更しなかったことについて安全配慮義務違反が認められるかが主として争点となった。
本判決は、宮城県における津波対策ガイドライン、女川町における過去の津波の高さ、内閣府の津波避難ビルガイドライン、女川町地域防災計画、女川町の指定避難場所等、Yにおける防災対応プラン、災害訓練等の実施、行内広報誌での防災啓発、本件地震発生後の経過、気象庁の大津波警報等の発表、地元での災害情報の伝達、本件地震発生後におけるY女川支店の状況等の事実関係を認定し、Yが行員、派遣スタッフの生命及び健康等が地震や津波といった自然災害の危険からも保護されるよう配慮すべき義務を負っていたとした上、原告らの主張に係る個別具体的な安全配慮義務違反につき検討し、Gの避難指示が不適切であったとはいえない等とし、立地の特殊性に合せた店舗の設計義務違反、安全教育を施した管理責任者とする配置義務違反、避難訓練実施義務違反、支店屋上を避難場所に追加した誤り、情報収集義務違反、町指定の避難場所である山に避難すべき義務違反、屋上避難の黙認に関する各主張を排斥し、結局、請求を棄却した。
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途中ですが、ここで切ります。
「より高所である近くの山」は地元では「堀切山」と呼ばれていて、女川支店との位置関係については「七十七銀行女川支店被災者家族会有志」サイトの写真が参考になります。
https://www.facebook.com/77onagawa/
女川支店屋上と堀切山の二つの避難先があった点は大川小学校のケースと似ていますね。
そして女川支店のケースでの最大の謎は、何故、支店長は徒歩約3分で行ける絶対安全な堀切山ではなく支店屋上を避難先として選択したのかですが、これはテレビ・ラジオによって提供された津波情報の内容を時系列に従って詳細に整理して行くことで明らかにされています。
結論として裁判所は支店長の判断が合理的であり過失はないと判断したのですが、その詳細は次の投稿で紹介します。
なお、判決全文は「裁判所」サイトでも閲覧可能ですが、ネットだと若干読みづらいですね。
http://www.courts.go.jp/
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/990/083990_hanrei.pdf