投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2012年 3月20日(火)09時42分48秒
>筆綾丸さん
そうですね。
裁判所に要求する仮処分の内容は明確でなければなりませんが、今の段階ではちょっと無理、との判断なんでしょうね。
新聞や週刊誌の記事だけを基礎にして議論するのは怖いなと思って、きちんとしたものがないか探していたのですが、ご紹介の記事は気づきませんでした。
確かに良くまとまっていますね。
それと、「法学部で民法をきちんと勉強した人なら誰でも考えるオーソドックスな論理」は少し言い過ぎでしたね。
物権的請求権を認めるとどうなるか、という法律効果から、逆に「物」とは何か、と法律要件を絞り込んで行く発想は、法学部で一応勉強して単位を取りました、というだけの人では無理かもしれません。
裁判所も無主物との主張をそのまま認めている訳ではないですから、難しい問題ではありますね。
ついでですが、『週刊現代』では、
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■恥ずかしくありませんか
この無責任な主張を、京都大学原子炉実験所の小出裕章助教は強く批判する。
「東電は、実に恥ずかしい会社だと思います。いくら法律上、そうした用語なり概念があるとは言え、誰が考えてもおかしい理屈です。
もともと東電がウランを買ってきて所有し、それを核分裂させて生成されたのが、セシウムなどの放射性物質。れっきとした東電の所有物とみなすべきです。
だいたい、これまでずっと東電は『原発は絶対に安全です。決して放射性物質をバラ撒いたりしません』と、主張していたのですよ。なのに結局は無主物どころか、強烈な毒物をバラ撒いたわけです。これで『自分たちには責任がない』と言うとは、どういう精神構造をしているのでしょうか」
さすがに、この東電サイドの「セシウム無主物論」は、東京地裁に認められなかった。裁判所も詭弁が過ぎると判定したのだろう。
しかし、裁判の「結果」は別だ。サンフィールド社が求めた除染実施の仮処分申し立ては、10月31日の決定で却下されてしまった。
東京地裁(福島政幸裁判長)は、「サンフィールド社が東電に除染を求める権利はある」としながら、一方で「除染は国や自治体が行うもの」だから、東電はやるべきではない、だから申し立ては認められない、というのである。
では、国や自治体が東電に代わってすぐに除染をしてくれるのかと言えば、そうでもない。「除染の方法やこれによる廃棄物の処理の具体的なあり方がいまだ確立していない」ので、すぐにできないという。
同様に、8700万円の休業補償の請求についてもあっさり却下された。こちらも東電の主張そのまま、「文部科学省が4月に出した学校の校庭使用基準である毎時3.8マイクロシーベルトを下回っているから、ゴルフ場を休業する必要はない」と言うのである。
■裁判官もしっかりしないと
サンフィールド社の弁護団の1人は、こう憤る。
「4月の文科省の基準はもともと暫定値。実際に8月には、『年間1ミリシーベルト以下、毎時1マイクロシーベルト以下』と変更になりました。被曝線量がそれを超えた場合、速やかに除染せよ、というのが新たな文科省の見解です。
にもかかわらず、10月末に出た決定で、なんで『毎時3.8マイクロシーベルト』の基準が根拠になるのか、意味が分かりません」
同じく弁護士の紀藤正樹氏もこう首を傾げる。
「『除染方法や廃棄物処理のあり方が確立していない』とまで言うのは、裁判長の個人的な価値観や政策評価が出過ぎています。これでは、現在行われている除染処理のあり方を否定することになってしまう。
また『毎時3.8マイクロシーベルト以下なら営業に支障がない』という部分にも、裁判官の価値観が色濃く出ています。風評被害もあるわけですから、営業に支障がないと言い切るのは無理があります。
全体に、裁判官の心証、価値観が東電側に傾いているようで、不公平な決定という感じがしますね」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/29579?page=4
とありますが、裁判の記事に何で「小出裕章助教」が出てくるのか、訳が分かりません。
法律のことなど理解しているはずがないのに、何にでも口を挟む方がよっぽど恥ずかしい態度であり、「どういう精神構造をしている」のかと思います。
それと弁護士の紀藤正樹氏が明晰さを欠く論評をしていますが、この人は小佐古敏荘氏の「内閣官房参与の辞任にあたって」を「小佐古敏荘氏の学者としての良心を感じます。名文として、後世に残ると思います」と評価した人なので、私は以前からちょっと変わった弁護士だなと思っていました。
http://6925.teacup.com/kabura/bbs/5835
http://6925.teacup.com/kabura/bbs/5837
>筆綾丸さん
そうですね。
裁判所に要求する仮処分の内容は明確でなければなりませんが、今の段階ではちょっと無理、との判断なんでしょうね。
新聞や週刊誌の記事だけを基礎にして議論するのは怖いなと思って、きちんとしたものがないか探していたのですが、ご紹介の記事は気づきませんでした。
確かに良くまとまっていますね。
それと、「法学部で民法をきちんと勉強した人なら誰でも考えるオーソドックスな論理」は少し言い過ぎでしたね。
物権的請求権を認めるとどうなるか、という法律効果から、逆に「物」とは何か、と法律要件を絞り込んで行く発想は、法学部で一応勉強して単位を取りました、というだけの人では無理かもしれません。
裁判所も無主物との主張をそのまま認めている訳ではないですから、難しい問題ではありますね。
ついでですが、『週刊現代』では、
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■恥ずかしくありませんか
この無責任な主張を、京都大学原子炉実験所の小出裕章助教は強く批判する。
「東電は、実に恥ずかしい会社だと思います。いくら法律上、そうした用語なり概念があるとは言え、誰が考えてもおかしい理屈です。
もともと東電がウランを買ってきて所有し、それを核分裂させて生成されたのが、セシウムなどの放射性物質。れっきとした東電の所有物とみなすべきです。
だいたい、これまでずっと東電は『原発は絶対に安全です。決して放射性物質をバラ撒いたりしません』と、主張していたのですよ。なのに結局は無主物どころか、強烈な毒物をバラ撒いたわけです。これで『自分たちには責任がない』と言うとは、どういう精神構造をしているのでしょうか」
さすがに、この東電サイドの「セシウム無主物論」は、東京地裁に認められなかった。裁判所も詭弁が過ぎると判定したのだろう。
しかし、裁判の「結果」は別だ。サンフィールド社が求めた除染実施の仮処分申し立ては、10月31日の決定で却下されてしまった。
東京地裁(福島政幸裁判長)は、「サンフィールド社が東電に除染を求める権利はある」としながら、一方で「除染は国や自治体が行うもの」だから、東電はやるべきではない、だから申し立ては認められない、というのである。
では、国や自治体が東電に代わってすぐに除染をしてくれるのかと言えば、そうでもない。「除染の方法やこれによる廃棄物の処理の具体的なあり方がいまだ確立していない」ので、すぐにできないという。
同様に、8700万円の休業補償の請求についてもあっさり却下された。こちらも東電の主張そのまま、「文部科学省が4月に出した学校の校庭使用基準である毎時3.8マイクロシーベルトを下回っているから、ゴルフ場を休業する必要はない」と言うのである。
■裁判官もしっかりしないと
サンフィールド社の弁護団の1人は、こう憤る。
「4月の文科省の基準はもともと暫定値。実際に8月には、『年間1ミリシーベルト以下、毎時1マイクロシーベルト以下』と変更になりました。被曝線量がそれを超えた場合、速やかに除染せよ、というのが新たな文科省の見解です。
にもかかわらず、10月末に出た決定で、なんで『毎時3.8マイクロシーベルト』の基準が根拠になるのか、意味が分かりません」
同じく弁護士の紀藤正樹氏もこう首を傾げる。
「『除染方法や廃棄物処理のあり方が確立していない』とまで言うのは、裁判長の個人的な価値観や政策評価が出過ぎています。これでは、現在行われている除染処理のあり方を否定することになってしまう。
また『毎時3.8マイクロシーベルト以下なら営業に支障がない』という部分にも、裁判官の価値観が色濃く出ています。風評被害もあるわけですから、営業に支障がないと言い切るのは無理があります。
全体に、裁判官の心証、価値観が東電側に傾いているようで、不公平な決定という感じがしますね」
http://gendai.ismedia.jp/articles/-/29579?page=4
とありますが、裁判の記事に何で「小出裕章助教」が出てくるのか、訳が分かりません。
法律のことなど理解しているはずがないのに、何にでも口を挟む方がよっぽど恥ずかしい態度であり、「どういう精神構造をしている」のかと思います。
それと弁護士の紀藤正樹氏が明晰さを欠く論評をしていますが、この人は小佐古敏荘氏の「内閣官房参与の辞任にあたって」を「小佐古敏荘氏の学者としての良心を感じます。名文として、後世に残ると思います」と評価した人なので、私は以前からちょっと変わった弁護士だなと思っていました。
http://6925.teacup.com/kabura/bbs/5835
http://6925.teacup.com/kabura/bbs/5837