投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2012年 3月16日(金)08時00分57秒
県道41号線(女川牡鹿線)の五部浦トンネルを通らず、海沿いの旧道を廻ってみたところ、変な看板を見つけました。
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警告
本敷地に立入る事を禁ず
刑法第三十八條により罰せられます
管理者
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刑法第38条というのは刑法総則の条文です。
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(故意)
第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
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まあ、この種の警告を掲示する場合、普通は住居侵入罪に該当すると指摘するはずですが、条文は第130条なので3しか合ってないですね。
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(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
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入るなと言われれば入ってみたくなるのが人情なので、私も入ってみましたが、別に特に景色がよい場所でもありませんでした。
ちなみに、法律を知っていて条文の誤りを認識していたとしても、「そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはでき」ません。
※写真
http://6925.teacup.com/kabura/bbs/6287
県道41号線(女川牡鹿線)の五部浦トンネルを通らず、海沿いの旧道を廻ってみたところ、変な看板を見つけました。
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警告
本敷地に立入る事を禁ず
刑法第三十八條により罰せられます
管理者
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刑法第38条というのは刑法総則の条文です。
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(故意)
第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
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まあ、この種の警告を掲示する場合、普通は住居侵入罪に該当すると指摘するはずですが、条文は第130条なので3しか合ってないですね。
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(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
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入るなと言われれば入ってみたくなるのが人情なので、私も入ってみましたが、別に特に景色がよい場所でもありませんでした。
ちなみに、法律を知っていて条文の誤りを認識していたとしても、「そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはでき」ません。
※写真
http://6925.teacup.com/kabura/bbs/6287