学問空間

『承久記』『五代帝王物語』『とはずがたり』『増鏡』『太平記』『梅松論』等を素材として中世史と中世文学を研究しています。

変な警告

2012-03-16 | 東北にて
投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2012年 3月16日(金)08時00分57秒

県道41号線(女川牡鹿線)の五部浦トンネルを通らず、海沿いの旧道を廻ってみたところ、変な看板を見つけました。

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警告
本敷地に立入る事を禁ず
刑法第三十八條により罰せられます
管理者
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刑法第38条というのは刑法総則の条文です。

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(故意)
第38条
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2.重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3.法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
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まあ、この種の警告を掲示する場合、普通は住居侵入罪に該当すると指摘するはずですが、条文は第130条なので3しか合ってないですね。

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(住居侵入等)
第130条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
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入るなと言われれば入ってみたくなるのが人情なので、私も入ってみましたが、別に特に景色がよい場所でもありませんでした。
ちなみに、法律を知っていて条文の誤りを認識していたとしても、「そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはでき」ません。

※写真
http://6925.teacup.com/kabura/bbs/6287
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女川原子力発電所

2012-03-16 | 東北にて
投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2012年 3月16日(金)07時35分16秒

女川訪問後、牡鹿半島東岸沿いの曲がりくねった道を辿って夏浜に行き、更に小屋取海水浴場まで進んで海側から女川原子力発電所を眺めました。

※写真
http://6925.teacup.com/kabura/bbs/6286

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女川

2012-03-16 | 東北にて
投稿者:鈴木小太郎 投稿日:2012年 3月16日(金)07時16分51秒

14日(水)、東松島市・石巻市と女川町に行ってきました。
女川では瓦礫撤去作業がほぼ終了し、主要観光施設のひとつで、建物自体は頑丈だった「マリンパル女川」の解体作業が行われていました。
去年の4月16日、初めて女川町立病院のある高台から崩壊した市街地を見たときは、こんな高い場所まで津波が襲ったのかと驚いたのですが、瓦礫が一掃されて文字通り何もなくなってしまった街からその高台を見上げると、ずいぶん低い場所だったんだなと感じました。
写真は女川町立病院のある高台から更に長い石段を上ったところにある熊野神社境内より撮ったものです。

※写真略


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