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時効の中断と援用

2013年11月03日 | マンション管理
昨夜から「請求額一覧表・請求額計算書・管理費変遷表」を作成中。

本当、裁判とひとことでいっても、なにぶん根拠。

裏付けが必要なため、裁判用にいろいろな資料の準備が必要です。



では、債権が消滅する。「消滅時効とは」

債権(例えば、貸したお金を返せという権利)は、

一定の期間を経過すると時効にかかって消滅します。

時効になったら貸したお金は1円も返って来なくなってしまいますよね。


これは、「請求できるのに何もしないで放っておくような、権利の上に眠る者は保護しない」

という法律上の制度で、消滅時効と言います。


ただし、権利を行使すれば、時効の進行をストップさせる(時効を中断させる)

ことができます。「時効の中断」


ですので・・・時効期間が近づいてきたら、時効の中断をして

債権が消滅するのを防ぐ必要があります。


ちなみに・・・管理費等の債権時効は5年とされています。



でも、時効には「時効の援用」という制度もあります。

これは、時効の利益を受ける者(債務者)が、時効であることを主張する(時効を援用する)

ことによって成立するものです。


※時効期間が過ぎたからといって債権が消滅するわけではありません。

時効期間が過ぎた後でも債務者に請求することはできますし、

裁判や支払督促を行うこともできます。


⇒⇒よって、請求をする時は、時効など気にせず。

とりあえず、全期間請求を行いましょう。



ただし、その際に債務者が時効を援用すれば、債権は消滅します。


債務者が時効の援用をせず、任意に支払うことは構いませんし、

時効期間が経過後に債務者が債務を承認した場合は、時効の完成を知らなかったとしても、

もはや時効の援用はできなくなります。(ここもポイント)


なお、時効というのは、時効の利益を享受する者が主張できる権利ですが、

確定判決等によって確定した権利については、

10年より短い時効期間の定めがあるものであってもその時効期間は10年になります。



では、時効の中断を行う方法とは。

①請求(裁判上の請求、裁判外の請求)

②差押え・仮差押え・仮処分

③債務者の承認、の3つがあります。


裁判外の請求(一般的には内容証明郵便による請求)は、

時効の完成を6ヶ月遅らせる効果しかありません。


※時効を中断させるためには、債務者が一部でも支払ってくれたり、

支払約束書にサインをもらうなど、債務者に債務の存在を承認させること

によって時効を中断させるか、または、裁判手続きをするしかないということになります。


私の場合は・・・「とりあえず、少額でもいいから払って」と入金して頂くか

もしくは、「覚書」もしくは「念書」に署名・押印で債務を認めさせておく

という方法をとることが多いですね。


■請求・・・

★『裁判上の請求』

① 支払督促の申立て
② 訴訟の提起
③ 民事調停の申立て
④ 即決和解の申立て
⑤ 任意出頭による訴え
⑥ 破産手続き参加
⑦ 更正手続き参加
⑧ 再生手続き参加

★裁判外の請求(催告)(中断の効力は6ヶ月のみ)

① 内容証明郵便 


でもまあ。どちらにしてもあまり良いものではないですね~滞納処理。

今日は下関「海峡マラソン」の日です。う~雨降ってます。

ランナーの方は大丈夫でしょうか? 風邪ひかないでくださいね。
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密室

2013年11月01日 | マンション管理
長期滞納処理・・・。

あまりしたくないお仕事の分類ですが・・・。

結構、回収率の良い私も。


さすがに、○十年に及ぶ滞納処理。

そして、所有者が離婚により本人転居。そして、別れた妻も転居。

そして、物件が売りに出されたなら○だけれど。

賃貸に出され。


これって、譲渡?転貸?・・・所有権はいづこへ?と。

誰が真の所有者か不明なまま。音信不通となり・・・

管理組合の管理費だけは毎月、コツコツと溜まり続けているという。

なんだかややこしい迷路の中。


いろいろと方策を模索するも・・・やや空回りぎみ。


本日は抵当権のついている金融機関へ。

まあ・・当然だけど、個人情報だからと債務を順当に支払いされているのかも

教えてくれる訳はなく。(まあ、期待どうりの答え。)


でも、しっかり物件名と氏名をチェックされておりました。

うん、これでよし。

(滞納情報を流しておくだけで。少しは効果があるかもと期待の行動。)



お次は、市納税課へ。

差押えがついた物件のため「競売の可能性を探るべく」

まあ、こちらも同じように。個人情報だからと教えてくれる訳もなく。



でも金融機関とは違い。

質問を繰り返すうちに、密室にご案内され。

担当者が・・・徐々に。上席にかわりるという対応。


対応してくださった方、難しい法律用語がぽんぽん出てました。(この方きっと法学部卒)

でも・・・普通の人にこんな説明してもわかる訳もないよね?と思いつつ。

いつもどういう説明しているのだろ?と、話を聞きながら別の思い。



まあ速効性はなくても、できるだけ何がしか動いていることで・・・

効果はあるものと淡い期待。


『裁判』と簡単には言うけれど。

実は裁判を起こすということは、かなりの労力も資金も時間も必要なのです。


何事も費用対効果。

弁護士報酬と滞納額。そして回収額と。

いろいろ検討すれば、やはりできることは自分で動くことでコストは押さえられるもの。

これも知識です。



あ~滞納。「ない袖はふれない」これに限る。

いろいろな案件を垣間見ていると、どうしたら返済をまぬがれるか。

応答しないベストな方法など。悪戯技を習得しちゃいそうです。


う~~ん、実はこっちの方が儲かるのかもね。
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