下関あいFP・マンション管理士ブログ★ 山口・北九州を中心に活動する実務経験豊富なマンション管理士★

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罪つくり

2013年11月03日 | マンション管理
分譲マンションのベデロッパーというのは、

とかく『売りやすい』という部分に特化しがち。



最近、あまり見かけなくはなったけど・・・

「駐車場利用料0円」

機会式駐車場も平置き駐車場も、屋根付き部分の駐車場までも「利用料なし」


最近、あまり聞かなくはなったけど。

販売した営業マンによって、駐車場区画はずっと同じですと説明された。

いえいえ、駐車場は○年毎に抽選をすると説明を聞いたと・・

相反する説明によるトラブル。


マンショントラブルの三大王といえば。

生活に伴うトラブル。(騒音・ペット・駐車場)

本当、駐車場というのは、いろいろなクレームに発展しやすいもの。


販売する時、将来「修繕積立金」が値上げされるって聞いていた?

ここも大きな問題。住宅ローンとも絡んでくる深刻な問題となる。



とあるマンション。

マンション内に土地いじるできるスペースが売りだった。

だけど。。。実際に畑として園芸をしている方はわずか。

利用されていない区画は、草ぼうほう状態。


1住戸に1区画ずつ「使用権」として貸与されている権利。

「ほとんどの方がいらね~」という状態のなか、

誰がそのぼうぼうの草取りをするのか?って・・・

そりゃあ、誰も草取りしないとあらば。管理組合の費用で除草しかないとなる。


一旦、返却した使用権は、次に使いたくなったら返却してと・・・

本当、いろいろな物事の整理とルール作りが必要となるケース。



本当、デベロッパーって売るときの事しか考えてないよね~というケースは多い。

広~~く素敵なエントランス。

そんなに広くてどうするの?

そんなスペースがあるのなら、小さな集会室でも作っておいてよといいたくなる。


実際に管理組合運営をしようとすると、

集会室のないマンションというのは、結構、二の足を踏む。


なぜかって?理事会をするにも、場所の確保が必要だから。

理事会は、理事宅を輪番で廻ってやっていましたという所も。

理事会の度に、家に何人もの理事がお宅訪問してくるって奥さん嫌ですよね~。

それも、夜の遅い時間や休日に。(勘弁してよという声が聞こえてきます。)


できれば・・総会ができるくらいのスペースは欲しいものです。

ゲストルームや、ピアノ室。お稽古ルームまで完備しろとはいいません。

せめて理事会ができる位の小スペースでもよいのです。

あった方がベターです。



そんなあなた。マンションを購入して・・・

「あ~~失敗した」ということがないように。

購入する前にしっかり、学んでおきましょうよ。


「1から学べるマンション購入講座」のご案内。参加費は無料です。

こんな濃い講座が無料で聞けるなんて、超~お得です。




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時効の中断と援用

2013年11月03日 | マンション管理
昨夜から「請求額一覧表・請求額計算書・管理費変遷表」を作成中。

本当、裁判とひとことでいっても、なにぶん根拠。

裏付けが必要なため、裁判用にいろいろな資料の準備が必要です。



では、債権が消滅する。「消滅時効とは」

債権(例えば、貸したお金を返せという権利)は、

一定の期間を経過すると時効にかかって消滅します。

時効になったら貸したお金は1円も返って来なくなってしまいますよね。


これは、「請求できるのに何もしないで放っておくような、権利の上に眠る者は保護しない」

という法律上の制度で、消滅時効と言います。


ただし、権利を行使すれば、時効の進行をストップさせる(時効を中断させる)

ことができます。「時効の中断」


ですので・・・時効期間が近づいてきたら、時効の中断をして

債権が消滅するのを防ぐ必要があります。


ちなみに・・・管理費等の債権時効は5年とされています。



でも、時効には「時効の援用」という制度もあります。

これは、時効の利益を受ける者(債務者)が、時効であることを主張する(時効を援用する)

ことによって成立するものです。


※時効期間が過ぎたからといって債権が消滅するわけではありません。

時効期間が過ぎた後でも債務者に請求することはできますし、

裁判や支払督促を行うこともできます。


⇒⇒よって、請求をする時は、時効など気にせず。

とりあえず、全期間請求を行いましょう。



ただし、その際に債務者が時効を援用すれば、債権は消滅します。


債務者が時効の援用をせず、任意に支払うことは構いませんし、

時効期間が経過後に債務者が債務を承認した場合は、時効の完成を知らなかったとしても、

もはや時効の援用はできなくなります。(ここもポイント)


なお、時効というのは、時効の利益を享受する者が主張できる権利ですが、

確定判決等によって確定した権利については、

10年より短い時効期間の定めがあるものであってもその時効期間は10年になります。



では、時効の中断を行う方法とは。

①請求(裁判上の請求、裁判外の請求)

②差押え・仮差押え・仮処分

③債務者の承認、の3つがあります。


裁判外の請求(一般的には内容証明郵便による請求)は、

時効の完成を6ヶ月遅らせる効果しかありません。


※時効を中断させるためには、債務者が一部でも支払ってくれたり、

支払約束書にサインをもらうなど、債務者に債務の存在を承認させること

によって時効を中断させるか、または、裁判手続きをするしかないということになります。


私の場合は・・・「とりあえず、少額でもいいから払って」と入金して頂くか

もしくは、「覚書」もしくは「念書」に署名・押印で債務を認めさせておく

という方法をとることが多いですね。


■請求・・・

★『裁判上の請求』

① 支払督促の申立て
② 訴訟の提起
③ 民事調停の申立て
④ 即決和解の申立て
⑤ 任意出頭による訴え
⑥ 破産手続き参加
⑦ 更正手続き参加
⑧ 再生手続き参加

★裁判外の請求(催告)(中断の効力は6ヶ月のみ)

① 内容証明郵便 


でもまあ。どちらにしてもあまり良いものではないですね~滞納処理。

今日は下関「海峡マラソン」の日です。う~雨降ってます。

ランナーの方は大丈夫でしょうか? 風邪ひかないでくださいね。
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