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標準管理規約の見直し

2010年07月31日 | マンション管理
国土交通省は、マンション標準管理規約の見直し検討会の開催を発表していました。


主要検討事項は、

①長期修繕計画の定義等の位置付けおよび定期的な見直し

②執行機関(理事会等)の権限の明確化

③管理組合の役員の審査要件の取り扱い

④集会に欠席する区分所有者の議決権の委任状等の適切な取り扱いの明確化



この役員の資格要件。

役員のなり手不足等を背景に、「現に居住する」組合員という条件を外し。

外部区分所有者も就任できる道を開くのかが注目されているところ。



よくある相談例が・・・


リゾートマンション所有者からの相談。

これは、本当にすごいですね~。


相談窓口で・・「早く売却した方がいいですよ」とは言えませんが。

自主管理といいながら、区分所有者の数人が全ての実権や金銭的まで握り。

理事会も総会も全く、機能していないケース。

リゾートマンションや投資型マンションの場合、

例え管理会社があったとしても、多くの場合、その会社なりの思うがままで、

実際には、総会が開催される事もなければ。

区分所有者どうしで、お互いに情報交換することもない。

特に個人情報保護法がいいように使用され。区分所有者が公開される事はない。

だから、5分の1の数を集めて、召集を開くこともできない。


そんな中・・・。

おかしいと思った方が、ご自分で区分所有法の勉強をし。

相談窓口を見つめて相談に来られる。

多くの場合、その区分所有者の言われることが正論です。

意見を上程しても、全く聞き入れられないと・・・。

先日の方、「委任できる人」は誰でもいいなっていますと。

  「じゃあ、総会出席しましょうか?」と・・・。



先日の分譲マンション取得時の積立金の額の検証もありましたが。

高齢化社会に向けて、今後ますます問題は増大するでょう。

まさに2つの老い「建物の高齢化」そして、「居住者の高齢化」


需要は拡大しそうです・・・。しっかり、スキルを磨かなければと。



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