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マンション海外オーナーの所得税 借り主に徴収義務

2024年05月07日 | マンション管理


へえ~という記事。

マンションを借りただけなのに、税務署から追徴課税を受けたという記事。

ポイントは部屋のオーナーが日本に生活の本拠がない「非居住者」だったという事。


所得税法では、非居住者から日本国内の不動産を借りて賃料を支払う場合、

その金額の20.42%を非居住者の所得税分として借り主が源泉徴収(天引き)し、

納税する義務が生じるというもの。


この制度は、海外にいる人から所得税などの「取りっぱぐれ」を防ぐ狙い。

オーナーは源泉徴収された分だけ手取りは減るが、確定申告すれば一部であっても

還付を受けられる場合が多いとのこと。


円安の影響もあって、外国人が日本の不動産を買う機会も増え、

こういう相談も増加しているとのこと。


非居住者がオーナーであっても、借り主が「個人」で、

借りる目的がもっぱら「居住」のためだけであるという条件を満たせば

源泉徴収の義務は生じないとのこと。


注意点としては、オーナーが外国人でも日本人でも、

住所が海外になっていないか契約書を見て確認した方がいいと記事はしめくくっていました。
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