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第三者管理方式

2024年06月30日 | マンション管理
マンションで最近よく聞く話題と言えば・・

『第三者管理方式』ではないでしょうか?


本日の朝日新聞Reライフの記事をご紹介。



この制度、導入時は外部管理者方式(第三者管理方式)は、

弁護士やマンション管理士など、専門家が管理者となることが想定されていたようですが、

18年の国交省の調査では、区分所有者以外の第三者が管理者になっている管理組合は、6.4%

6.0%は管理業者で、専門家は0.4%だったと記載がありました。

外部管理者方式では、管理組合と、外部の管理者との利害が対する

「利益相反」の懸念がつきまとうものです。

紙面では、「任せっきりではいけません。区分所有者が、外部の人を

監視してゆく必要があります」と記載されていました。


管理会社が管理者となる場合、やはり気になるのは、「利益相反」の部分かと思います。

任せっきりにせず、区分所有者がしっかりと適宜監視してゆくことが必要と思います。


国土交通省のHPでは、6月7日。

「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドラインの策定について
~外部管理者方式等の適正な運営に向けた留意事項を整理しました~」と掲載されています。

https://www.mlit.go.jp/report/press/house03_hh_000205.html

ご参考までに。


荷造りビニール紐で編んでした鞄。

できました。こんな感じです。さて、さて何をいれようかな。


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