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リフォーム問題

2015年06月19日 | マンション管理
室内リフォームをする際。

どうしても、工事の騒音や振動は広がるものです。


管理組合として問題にならない為にも、

工事を実施する前に事前申請を実施することが望ましく。


しっかりと管理規約の中で「リフォーム工事申請書」を届出させ。

上下・左右。あるいは、斜め上、斜め下にまで承認書を取るという

管理組合もあります。


そこまでやるにこしたことはありませんが。

せめて、工事中の騒音等でクレームが発生しないように、

近隣挨拶や、掲示版へのお知らせは実施しておいてほしいものです。



特に、和室をフローリングに変更すると、遮音効果は落ちますので、

騒音が響きやすくなるのです。



フローリング材を遮音等級の高い品物に変更する。

あるいは、L45以上のものなど規定を設けておくと良いですね。



室内リフォーム問題もありますが、

とある例。


広いルーフバルコニーの防水シートの上に、見た目のよいシートを貼ったお宅。

売買の際、仲介業者からそのシートがはがれてきている。

コンクリートに亀裂もある。

共用部分なので、補修してほしいとの要望が上がってきました。


確かに、共用部分。

で・・誰がそのシートを張ったのか?

当初、竣工時から。あるいは大規模改修時に管理組合が施工したのならと

いろいろ調査。


すると、大規模改修で防水を施工した後。

そこの住戸の方が施工したいという事実が判明。


であれば・・・売買時、原状回復だよね?

でも、そのシートを剥がすことで下の防水シートまで一緒にはがれる心配もと。


じゃあ・・・剥がさず、重説にて、きちんと説明してねと。

今後、さらにシートの剝がれが拡大してきても、

管理組合負担で補修はしませんよということを。


売買の取引において、「現状有姿」で取引は可能。

売主はそのままの状態で引渡しができる。

買主はその状態を認識したうえで、納得のうえで購入する。

これが後々のトラブル回避。


不動産の知識が生かせますと・・・。色々な例があるものです。

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