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管理費の滞納

2016年12月15日 | マンション管理
本日の話題は、滞納管理費について。

滞納のタイプにもいろいろとありますが・・・。


例えば、口座引落の場合「つい、うっかり口座にお金を入れ忘れていたために引落ができず、

未納になる」という。うっかりケースもあれば、


新規で引落手続を行った場合には、口座振替の意味が理解できていないというケースもあります。


あるいは・・管理組合の運営に何らかの不満があって支払い拒否しているというケースも。


管理費等を管理している側から見れば・・・

だいだい未納となる方は同じ方が多いですよね。「未納者リストにリストアップされる方」


お金にルーズな方もいれば・・・

本当に生活苦で支払ができないというケースもあります。



で、最近多くなってきたのが。。。偶数月の15日にしか管理費の支払いができないというケース。

これは何かと言えば、「年金支給月」にしか支払ができないというケースなのです。



お金を管理する側も、「なぜ、支払ができないのか?」「その理由は何か?」

しっかりとそこを見極めることが重要です。


まじめで何が何でも支払おうとするけれど。。

本当にご飯も食べられない人ような生活苦の方も中にはおられます。


督促を行う場合は、「何故、滞納となっているのか?」そこの理由をしっかり把握することが大切です。


最近では高齢者の滞納が増えてきています。そんな時、よくヒアリングを行い。

場合によっては、民生委員や行政の生活相談窓口をご紹介したり、

各行政機関や地域の見守り制度を紹介したりと、

「まずはしっかりご飯を食べて。元気を出してくださいね。」と。

管理費の支払いは大丈夫、管理組合に理由は伝えておきますからね・・

というフォローを行うことも大切だと思うのです。


万が一、そこで死亡されてしまっては、マンションとしての資産価値の問題にもなりますよね。

そうならない為にも・・・しっかりと「なぜ?」の部分は聞く必要があります。


不動産に抵当権がついていれば。

滞納の方の場合、他のローン支払いにより差押えが入ることも想定されます。


だから、滞納が3ケ月を超えるような場合には、謄本を確認してみることも大切です。

抵当権がついていれば・・・いづれは競売になるというケースも多いもの。

そこで死亡される事を考えれば、ご飯をしっかり食べて頂いて。

転居して頂ける道を提供してさしあげる方がいいとも言えます。


本日は、滞納訴訟で裁判所へ。

抵当権がついていないケース。固定資産税の滞納はあっても・・

なかなか、このケース、行政は差押えをかけてくれませんし。

滞納額が多額であれば・・。建物の資産価値が高ければ・・。

区分所有法59条競売もありですが・・・他の負債がどれだけあるのか?

ちょと、手こずりそうなケースです。

ただ、勝訴判決を頂くことで時効の中断ができる。まあここでしょうか。




59条競売


区分所有者が義務違反者である場合で、行為の停止等の請求や使用禁止によっては効き目がないという場合には、最も強力な手段として、区分所有権の競売請求が認められています。(区分所有法59条)

つまり、共同の利益に反する行為について、区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難であるときは、請求することが出来るもので、義務違反者の区分所有権を強制的に競売にかけ、追い出してしまうということです。
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