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訴訟費用、管理組合が負担。

2012年07月17日 | マンション管理
マンション管理新聞の記事。第879号。

「訴訟費用、管理組合が負担」

解任された元理事長が名誉棄損で役員ら訴え勝訴。


なんだか・・・近場でも聞いた様な内容だな。と目がとまった記事。

事件の舞台となったのは、東京都内のマンション。




元理事長による元理事ら個人に対する名誉棄損の損害賠償請求で、

元理事らが一部敗訴し、管理組合が総会決議に基づき賠償金約30万円や

訴訟費用を支払い、元理事長が「管理費の目的外支出」として総会決議の

無効を求めていた訴訟。


その判決が東京高裁であり、『有効』と認めた一審判決を支持。

控訴を棄却したというもの。


この管理組合の規約では、管理費の充当費を「役員活動費」「その他組合運営費に要する

費用」などと規定しており、元役員らは「規約は共用部分の維持管理だけではなく、

維持管理を円滑、適正に行うための活動に関する支出を予定しており、法19条は

支出を禁止していない」と反論しているという。


【区分所有法 第19条とは】

共用部分の負担及び利益収取。

各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、

共用部分から生ずる利益を収取する。


う~んという解釈・・という気もしますが。


裁判長は、個人の賠償金の負担は管理組合の決議としては異例と認めたうえで、

訴訟費用や賠償金の原因を「理事としての業務の遂行に関する行為」などとし、

その費用支出や負担は、「管理組合の自治に委ねられている」と指摘したそうです。


総会の手続きが適法で、公序良俗違反ではないとした判決。


今、元理事が理事を訴える。元理事同士で訴える。こういうパータンは多いです。

管理組合員同士、仲良くしたら?と思うもの。

管理組合員同士で訴え。訴えられ。

挙句のあてに・・せっかくの資金を裁判費用で償却してしまう。

潤うのは弁護士さんだけでは?と思う私。


管理組合でも検討されている「ADR」

ケンケンガクガクと行くのではなく。もっと、穏やかに・・話しあいましょうよという感じ。

裁判は最終手段。

白か黒か決着がついた時。どちらかが退去せずにはおれなくなるものです。

それを覚悟で、プライドだけが先走る方も多いもの。

大切な資金。もっと賢い使い方をしたいものです。



と・・・ドライブのお供。いろいろなお味を堪能です。



やっぱり、お菓子はNGです。痩せられませんよね・・。

これ基山のサービスエリアで売られている物。ばら売り品です。どれも絶品でした◎
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