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税制改正★タワーマンション節税に対する規制

2017年01月22日 | FP(ファイナンシャル・プランナー)
昨日、FPセミナーが下関海峡メッセで開催されましたので

参加してきました。


午前中は、一般公開 無料講座「暮らしとお金のセミナー」

1部 突然の訃報に慌てない為に。

自分や家族が亡くなる前に知っておきたい手続き


2部 40歳から考える すぐに始めたい老後資金対策


午後は、対象者がFP取得者に限定した研修

1部 FPとして取り組む住宅資金計画の今後の事業性

2部 平成29年度税制改正  でした。


いざという時に何を準備しておく必要があるのか?

また、各年齢において準備したい資金とは?

と・・・やはり気になる税制改正と内容盛りだくさんでした。

そして、夜は理事会と帰宅してから資料作成と就寝や深夜となりました。


では、ちょっと気になる税制改正。

相続税の改正により、納税者は、4.4%から8.0%へと割合増加。(やはり・・)

相続税も庶民の税となってきました。


では、タワーマンション節税に対する規制について。

居住用超高層建築物に対して課する固定資産税についての見直し。

相続税評価の改正はなし。

高さ60mを超える建築物のうち、区分所有建物については、

固定資産税を各区分所有者にあん分する際に用いている当該各区分所有者の

専有部分の床面積を、住戸の所在する階層の差異による床面積当たりの

取引単価の変化の傾向を反映するための補正率により補正するというもの。


この改正は、平成30年度から新たに課税されることとなる。

平成29年度4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除くに

ついて適用するとありました。


よって・・中古住宅には関係ないお話となりますが、

そもそも購入時、下階は安く・・上にいく程、高くなる購入価格が現実のなか。


事例紹介では、マンション購入により「相続税の節税」したお話。


タワーマンションを2億で購入。

相続時には固定資産税評価額5千万円で申告し、

購入後、相続し・・すぐに2億で売却。

それは「節税対策」だとされた裁決の例がありました。


こういう事はしないようにというお話がありましたが。

やはり節税? 脱税だと税務署は捉え。

税制改正を行うという仕組みなのでしょう。


では・・本日時間ぎれ。寒い中・・本日、理事会⇒理事会と夜まで走ります。
コメント
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