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外壁タイルの剥落

2015年07月04日 | マンション管理
お洒落な分譲マンションにおいて「外壁タイルの剥落」というお話。


築年数がかなり経過した物件ならまだしも・・

竣工から間もない物件でも、まあ聞くお話です。


タイル剥落によって、怪我人が出なければ幸いで。

じゃあ、誰が補修するの?というお話に至るという。


基本的には、築浅物件においては、売主の瑕疵担保責任があり、

この期間は、2年。


構造躯体部分や雨漏りなどがあった場合の保証は10年。

その間に、建てた事業主が倒産した場合の措置として定められたのが。

瑕疵担保履行法。


でも・・・購入時に頂いた「アフターメンテナンス基準」ご存知?

それをよく見ると、タイル保証の部分。

ここ保証は2年と読める。


タイルというのは、躯体部分ではない。

だから、2年の保証とも言われるわけで・・・と。

そこから、施工業者・売主との交渉。


良心的でなおかつ、財の余裕がある会社であれば、

無償で全て改修して頂けることも。

逆に、悪質で法律論で戦おうとすると、

築年が経過するほど・・・管理組合的には不利になるという事態。


とある例。

改修していただけなかった例は、事業主・建築業者の倒産のケース。


改修していだたける例。

築5年目と築6年目のケース。

ここは、事業主の体力もさることながら、誠意の部分。


補修方法は次回、語るとして・・・。


理事会・総会での話し合いを通じて感じることは、いかに消費者としての知識も大切。

そして、売主責任が終わる時期の「2年点検」の重要さ。

アフターメンテナンスの内容等、契約行為の重さということも説き。


まあ・・人的被害がなかっただたけに、

タイル剥落という事態は重く受け止めたうえで、

次は、いかにスムーズに管理組合として費用負担なく、

よりよい状態にして頂くかという事を重点に。


施工業者に気持ち良く、工事を遂行して頂くように段取りを取るという事が肝心で。

工事に伴い、駐車場の移動。

夏休みにはいる時期も近く、お子さんが工事で怪我をすることがないようにと

住民への注意喚起も呼びかけてと。


タイルなんて最初から貼らなきゃよかったじゃんって声も聞こます。

確かに・・

でも、高級感を演出するために貼ってるのですよ~。


まあ、いろいろあります。結果オーライでいきましょう。

この補修が終わったら、第1回目の大規模修繕ちょっと期間先送りできますよ。きっと。

コメント
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