区分所有法でいう「特別決議」とは・・4分の3という数字。
これに対して・・普通決議といえば、2分の1という数字を意味。
この特別決議。
組合員数の4分の3以上かつ議決権数の4分の3以上というハードル。
この仕事を始める前は、特別決議・普通決議と何気なく言っていたけれど・・・
実は、この4分の3以上の数を確保するのは、いかにハードルが高いことかと
思うことしばし・・・。
例えば・・区分所有者20名・議決権が30だとした場合。
4分の3以上の数字を確保しようとしたら・・・
区分所有者の数が16名・議決権数が23以上の賛成が必要となる。
その中に、議案書を送付しても電話をしても全く無反応な方が3名。
相続人不存在が1名。(行方不明な人)
管理費は入金されているけれど、転居先が不明な人が2名いたとしましょうか。。
ってことは、6名の区分所有者から賛成が得られないとなると、
頑張っても14名の賛成しか得られないことになりますよね。
これ全体が100名・議決権100個だとしたら、各76以上の賛成が必要となる計算。
これ、100世帯の方が住んでいても、実際総会に出席する方は20名弱。
あるいは、10数名の場合も。
あとは・・・全て委任状か議決権行使書で済ませる方ばかり。
過半数は集まっても、4分の3ってなかなか集まらないものです。
でも、規約を変更する時。用途変更をする時。・・特別決議が必要です。
これは「強行規定」と言って。
管理組合が好き勝手に変えられない規定となっており、
その数も法律によって決められているのです。
管理規約の中に「管理費・修繕積立金」の額などが明示されていれば、
それは特別決議になります。
例えば・・集会室がない管理組合、
高齢化に伴って・・・1つの住戸を管理組合所有して
集会室にしようなんて話が出ても、これは用途変更にあたりますので、
これも特別決議となるのです。
皆さんの興味・関心が高いうちに。
票が集まるうちに、しっかりと審議事項は固めておきたいものですと。
今回の議案・・・管理費改定。
管理費改定には「普通決議」で改定ができる場合と
「特別決議」が必要な場合があること、ご存知ですか?
これも、実は管理規約の作り方。
将来に向かってどんどん改定をしようとした場合・・・
管理規約の中に明確に管理費や積立金の額を明示しないことが1つ。
そして、もう1つは・・・
管理規約の「総会決議事項。」
この条文に「特別決議」で決めれる事を明示する。
ってことは・・・明示がないものは、「普通決議」と解釈できる。
訴訟になった時・・・
明らかに、判定できるものと。判別がファジーであるものと。
あとは、総会議事録の作り方。表現の仕方。
「○○とも解釈できる」でも「○○とも解釈できる」
いいような、悪いような・・・。
明らかに・・・まずいよね~という時は、ファジーな表現を増やすことかな。
という理解。
本当にいろいろあります。
管理組合のお仕事は、その時は間違いのない判断だと思ったことが
数年経過した後になって・・・「あ・・・」というような例は多々あります。
当事者にならないように。リスクヘッジも忘れずに・・。
これに対して・・普通決議といえば、2分の1という数字を意味。
この特別決議。
組合員数の4分の3以上かつ議決権数の4分の3以上というハードル。
この仕事を始める前は、特別決議・普通決議と何気なく言っていたけれど・・・
実は、この4分の3以上の数を確保するのは、いかにハードルが高いことかと
思うことしばし・・・。
例えば・・区分所有者20名・議決権が30だとした場合。
4分の3以上の数字を確保しようとしたら・・・
区分所有者の数が16名・議決権数が23以上の賛成が必要となる。
その中に、議案書を送付しても電話をしても全く無反応な方が3名。
相続人不存在が1名。(行方不明な人)
管理費は入金されているけれど、転居先が不明な人が2名いたとしましょうか。。
ってことは、6名の区分所有者から賛成が得られないとなると、
頑張っても14名の賛成しか得られないことになりますよね。
これ全体が100名・議決権100個だとしたら、各76以上の賛成が必要となる計算。
これ、100世帯の方が住んでいても、実際総会に出席する方は20名弱。
あるいは、10数名の場合も。
あとは・・・全て委任状か議決権行使書で済ませる方ばかり。
過半数は集まっても、4分の3ってなかなか集まらないものです。
でも、規約を変更する時。用途変更をする時。・・特別決議が必要です。
これは「強行規定」と言って。
管理組合が好き勝手に変えられない規定となっており、
その数も法律によって決められているのです。
管理規約の中に「管理費・修繕積立金」の額などが明示されていれば、
それは特別決議になります。
例えば・・集会室がない管理組合、
高齢化に伴って・・・1つの住戸を管理組合所有して
集会室にしようなんて話が出ても、これは用途変更にあたりますので、
これも特別決議となるのです。
皆さんの興味・関心が高いうちに。
票が集まるうちに、しっかりと審議事項は固めておきたいものですと。
今回の議案・・・管理費改定。
管理費改定には「普通決議」で改定ができる場合と
「特別決議」が必要な場合があること、ご存知ですか?
これも、実は管理規約の作り方。
将来に向かってどんどん改定をしようとした場合・・・
管理規約の中に明確に管理費や積立金の額を明示しないことが1つ。
そして、もう1つは・・・
管理規約の「総会決議事項。」
この条文に「特別決議」で決めれる事を明示する。
ってことは・・・明示がないものは、「普通決議」と解釈できる。
訴訟になった時・・・
明らかに、判定できるものと。判別がファジーであるものと。
あとは、総会議事録の作り方。表現の仕方。
「○○とも解釈できる」でも「○○とも解釈できる」
いいような、悪いような・・・。
明らかに・・・まずいよね~という時は、ファジーな表現を増やすことかな。
という理解。
本当にいろいろあります。
管理組合のお仕事は、その時は間違いのない判断だと思ったことが
数年経過した後になって・・・「あ・・・」というような例は多々あります。
当事者にならないように。リスクヘッジも忘れずに・・。