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建築物衛生行政概論「9」空気調和設備

2014年09月25日 | 建築物環境衛生管理技術 午前
■ビル管理法施行規則第3条18 空気調和設備に関する衛生上必要な措置


・冷却搭および加湿装置に供給する水・・・

水道法に規定する水質基準に適合させるために必要な措置。



・冷却搭及び冷却水加湿装置、空気調和設備内に設けられた排水受け・・・

使用開始時及び使用を開始した後、1月以内ごとに1回、

定期に、その汚れの状況を点検し、必要に応じ、その清掃および

換水等を行うこと。


ただし、1月を超える期間使用しない冷却搭に係る当該使用しない期間に

おいては、この限りできない。



・冷却搭、冷却水の水管、加湿装置・・・

清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

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