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消防法

2014年09月17日 | 建築物環境衛生管理技術 午後
・特定防火対象物における法定定期点検の結果とその不備に関する

是正措置の報告は、1年に1回である。


・自家発電装置は6ケ月に1回作動点検を行う


・スプリンクラー設備については、ヘッドの変形や損傷を日常の点検項目とする


・屋内消火栓設備を1年に1回作動させ、点検基準に従い、総合的に機能の点検を

行う


・特定用途防火対象物は、防火対象点検資格者が点検し、報告する。


・連結散水設備は、消火活動が困難な地下街などに設置するものである


・連結送水管は、公設消防隊が使用するものである


・屋内消火栓設備は、建築物の関係者や自衛消防隊が初期消火を目的として

使用するものである


・スプリンクラ設備は、火災が発生した際に、自動的に散水して初期消火するものである


・負触媒作用とは、燃焼の酸化作用を抑制する作用のことで、

負触媒作用による消火設備としてハロゲン化物消火設備がある。

泡消火設備は、窒素作用と冷却作用によって消火する。
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