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議決権へのこだわり・・・

2013年02月28日 | マンション管理
こだわる人はこだわるもので・・・さら~っと答えたものの。

正確な答えを今一度復習することに・・。


管理規約改正前の国土交通省のマンション標準管理規約

「可否同数のときは議長が決する」の規定を、議長に区分所有者としての1票と

議長としての1票の合計2票を与えていると勘違いしている場合・・。


議長も区分所有者としての1票しか持っていませんから、

議長は最初の採決には加わらず、可否同数になったときに、

はじめて議決権を行使すべきです。

(議長に議決権がないわけではないですし、2票も票がある訳でもありません。)


平成16年1月の改正で「可否同数のときは議長が決する」との

規定は紛らわしいので削除となりました。



マンションの管理規約で解決できないときは・・

「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法;別名マンション法)」になりますが、

議長の議決権の取り決めまでは書かれていなかったと思います。



★平成16年マンション標準管理規約(現行)によれば、

管理組合の最高意思決定機関である総会の議事は、「過半数」で決すると

規定されています。


マンション標準管理規約のこの規定、旧(平成9年版)の標準管理規約では。

「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、

議長の決するところによる」とされていた。


管理組合運営において・・規約改正ごとに管理規約をきっちり改正している

管理組合は現実にどのくらいあるだろう?(かなり疑問・・)

よって・・古いままの管理規約をすっと使用していれば。

全く見直しが行なわれていない可能性もあるものです。

なので・・このような混乱が起り得ると言えそう。



旧規定を使用している管理組合が注意しなければならないのは、

議長としては、最初に区分所有者として議決権を行使するか、

もしくは最初は議決権を行使することなく可否同数の場合に始めて議決権を行使する、

のどちらかを選択すべきという点。


議長になった区分所有者が、議決権を結果的に2回行使することになる方法では

問題があるということ。


現行のマンション標準管理規約に規定されている過半数決議のほうが、

すっきりとして分かりやすい。


規約改正も・・・時代のニーズに応じて変更しておきたいものです。


●標準管理規約の変遷

昭和57年(1982)建設省が「中高層共同住宅標準管理規約」を発表

昭和58年(1983)一部改正

平成 9年(1997)一部改正

平成16年(2004)大改正。名称も「マンション標準管理規約」に変更


●標準管理規約第47条(総会の会議及び議事)

総会の会議は、議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。

2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。権利を有しない。



実際の実務ではどうか?と言えば・・。

基本的には総会議案にする時には、よく理事会で協議・検討。

そして議案化し、総会で承認が得られるような良い議案として上程するものです。


はじめから、総会で議長が反対するような議案は出てこないと考えるのが一般的。


もしくは、委任状が多い管理組合では、議長の意向で決まってしまうという傾向が

強いものの。いくら議長が賛成でも、反対意見が半数を占めそうな勢いがあれば・・・

強行に可決するのではなく、採決を見送り、再検討とする。

そんな運用の方が、後々紛争しないで良いものです。



きちんと法律に沿った運用が望ましいのは言うまでもありませんが・・・

絶対に何がなんでも、「可決させる」『否決させる』ここだけで走ってしまうと。

がたがたな管理組合になるものです。


難しい合意形成。民主主義とは言うものの・・・。

小数意見がなかなか通らない。悲しい現実もあるものです。


やはり・・購入する時から、よく考えましょうね。「特に駐車場の運用」
コメント
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