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管理規約と区分所有法

2013年02月26日 | マンション管理
「総会では、予め通知した事項についてのみ決議をすることができる。」

(標準管理規約第47条)もし、この条項が管理規約の中になかったら?


「あらかじめ通知した事項」とは、「会議の目的たる事項」と「議案の要領」

『通知されていない事項について決議できるのか?』という疑問?。


これ『決議』に至らなければ・・

通知のない事項について討議・討論はかまわない。という解釈がひとつ。


規約の別段の定めの許容

「集会においては、あらかじめ通知した事項でなくても決議をすることができる」

というような定めが規約にあれば「特別決議」以外は・・・

決議が可能という解釈がひとつ。


でも・・規約にこの別段の定めがなかったら・・。

区分所有法に戻り、「あらかじめ通知した事項についてのみ

決議をすることができる」との解釈。(なんだか、とってもややこしい・・)

(規約で別段の定めがない限り<、緊急動議はなしです。)



最近のこだわり・・・「議事」

標準管理規約では、「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する」

これ区分所有法では、第39条「別段の定めがない限り、区分所有者及び

議決権の過半数で決する」(普通決議の場合・・・)


これ総数が100の場合、過半数は50ではなく51の数が必要。


この要件、普通決議においては、別段の定めをすることができ・・・

区分所有者の頭数または、議決権のいずれかの過半数で決するとか。

出席した区分所有者および議決権の過半数で決すると定めることも可能。


管理規約というのは、各管理組合によって内容は異なるもの。

どれも管理規約は同じ・・・

総会の『カウント』は簡単よ~なんて甘くみていたら。


後で、あいたた・・ということがない様に。

しっかり、総会の前に規約のチェックはしておきたいものです。



で・・・ちょっと復習。「強行規定」

★規約でも区分所有法と異なる定めのできないもの(強行規定)

①共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権の数は4分の3以上(第17条1項)。

②管理所有者による重大変更行為の禁止。(第20条2項)

③規約の設定・変更・廃止に関する決議要件。4分の3以上

(第31条1項)(第68条で準用されている)

④集会招集請求権の定数を区分所有者の5分の1以上に増加させること。

下げるのは可(第34条3項)

⑤特別決議事項(共用部分の重大変更、規約の変更、建替など)については、

招集通知に通知されていないときは決議できない。(第37条2項)

⑥義務違反者に対する訴訟提起の決議要件は4分の3以上であること

(第58条2項)(第59条2項、第60条2項で準用されている)

⑦建物価格2分の1を超える部分の滅失の場合(大規模滅失)の

復旧決議の要件は4分の3以上であること(第61条5項)

⑧建替決議の要件は5分の4以上であること(第62条2項)

⑨管理組合法人の設立・解散決議は4分の3以上であること

(第47条1項、第55条2項)

⑩団地内の建物の建替承認決議の要件は議決権の4分の3以上であること

(第69条1項。ここだけ区分所有者の数は入っていない。)

⑪団地内の建物の一括建替決議の要件は5分の4以上であること(第70条1項)


う~~、マンション・ばかをやっていても。

人間の記憶力。新しい知識を入れると。「右から左へ」と忘去してゆくものです。


ちょっとFPモードにはまってましたが・・・頭の切り替えtime。

やはり「基本」は大切~~です。
コメント
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