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管理組合での資産取得

2012年10月24日 | マンション管理
管理組合が隣の駐車場用地を取得。

あるいは、空室を管理組合が買い受けてコミュニティの為の施設に使用する

そんな例はあるものです。


で・・・そんな時。

どうやって資産を取得するのか?と言えば。

多くの場合、管理組合は「管理組合法人」として法人化する。

法人化する為に、まず臨時総会を開催し。『法人化』するということを決議します。

その時の決議数は・・・「特別決議」4分の3の賛成が必要となります。


これ・・法人化していない場合は?と言えば「全員の賛成」が必要となります。


で、法人化する為には、管理規約もやり直さなければならない点があります。

それは、管理規約の中に「法人」という名称を入れること。

そして、管理者(理事)・監事の設置義務や。

財産目録を設けることなどが法人として義務づけられる点になります。


で・・・総会議事録を作成し。法人として登記することになります。


もし、法人化せずに。万一、全員の賛成が得られた場合。

公正証書で登記しよう。こんな意見が出たとします。

これって可能ですか? 

「はい。登記は可能です。」が・・・色々な問題が発生する可能性は大です。

公正証書で証拠は残りますが、あまくでも資産は?と言えば、

それは、その登記した人の「個人資産」扱いになります。

例えば、その時の理事長名で登記するということになります。


万一、その方が差押えされたと言えば・・・差押えはその物件にもおよびますし。

もし、相続が発生したといえば、相続人の資産になりますね。

そして、未来永劫、その方が理事長でいるか?と言えば・・

1年後に交代?あるいは、引っ越しをして全く関係のない人になる可能だってある訳です。


かつ・・資産取得後の税金は?と言えば・・

当然、個人資産扱いですから、個人に課税されてきます。

登記をすることによって、第三者への対抗力はつくのですが。

登記には、「○○管理組合の理事長 △△」なんて記載はありませんから・・。

登記原因「売買」と所有者の氏名。そして、移動年月日が記載されるだけです。


公正証書で登記することに適格な物と不適格な物。

それを言えば・・・管理組合の様に毎年 理事長が変わるシステムには、

公正証書での登記は「不向き」という結果が出てくるのです。


法人化することによるメリットは?と言えば。

資産が管理組合所有と明確になる。

大規模改修など銀行での借り入れがし易いなどです。


法人化すれば、理事長が交代する為に、変更登記は必要ですが・・・

資産を保有しようとする管理組合には、やはり法人化をお勧めするところです。


後々で、問題が発生しない方法をよく検討して頂くことが大切です。

管理規約の改正も。法人化のお手伝いもいたしますよ。

お声をおかけくださいと・・本日の営業終了。
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