現在、進められている「マンション標準管理規約見直し検討会」
興味がある。役員資格・・・「居住要件撤廃」の方向性。
マンション管理新聞に「標準管理規約・改正の方向性」とその「個別論点」が掲載されていました。
★総会における議決権の取り扱いの適正化
■総会における「委任状」「議決権行使書」の取り扱いの明確化
■区分所有者の委任を受けて議決権を行使できる代理人の範囲の拡大および
手続きの明確化関(理事会)の権限の明確化・適正な体制の確保
★執行機関(理事会)の権限の明確化・適正な体制の確保
■理事会議決事項に「共有部分の管理」「保存行為」等の内容についての明記
■役員の資格要件である「現に居住する」要件の緩和
■役員の報酬等の規定の明確化
★管理組合による適正な管理の推進
■管理組合における分譲後の原始規約の再確認
■新年度予算成立までの会計処理規定
■財産の管理等に関する整理
理事会の適正の運営・マンション全体の適正な運営。
専門家の活用では、マンション管理士・区分所有管理士・マンション維持修繕技術者などの活用があります。
分譲時の販売の仕方。修繕積立金の金額の適正化からはじまり。
そして、購入後はマンションの資産価値か下がらない様に。きちんと維持・管理してゆく事が大切です。
日本でも訴訟が増加してゆくことでしょう。
せっかくの総会決議が、「瑕疵」とならない様に。
また、白か黒で決着をつける「裁判」という形をとる前に、ADRの手法を取り入れるなど。
そこに住み続けるための方法も考える必要があります。
問題は様々・・・。
まずは、ご自分のマンションに興味をもつことから始めること。目を向けることが大切です。
ランキング参加しています。
プチットとよろしくお願いします。
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『山口県マンション管理士協会』只今、会員募集中。
マンション管理士の資格所有者の参加をお待ちしています。
連絡は、上記メールまたは携帯080-1908-5466へご連絡ください。お待ちしています。
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★総会における議決権の取り扱いの適正化
■総会における「委任状」「議決権行使書」の取り扱いの明確化
■区分所有者の委任を受けて議決権を行使できる代理人の範囲の拡大および
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★執行機関(理事会)の権限の明確化・適正な体制の確保
■理事会議決事項に「共有部分の管理」「保存行為」等の内容についての明記
■役員の資格要件である「現に居住する」要件の緩和
■役員の報酬等の規定の明確化
★管理組合による適正な管理の推進
■管理組合における分譲後の原始規約の再確認
■新年度予算成立までの会計処理規定
■財産の管理等に関する整理
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専門家の活用では、マンション管理士・区分所有管理士・マンション維持修繕技術者などの活用があります。
分譲時の販売の仕方。修繕積立金の金額の適正化からはじまり。
そして、購入後はマンションの資産価値か下がらない様に。きちんと維持・管理してゆく事が大切です。
日本でも訴訟が増加してゆくことでしょう。
せっかくの総会決議が、「瑕疵」とならない様に。
また、白か黒で決着をつける「裁判」という形をとる前に、ADRの手法を取り入れるなど。
そこに住み続けるための方法も考える必要があります。
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