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管理員が1500万円着服

2010年10月11日 | マンション管理
今日届いていた『マンション管理新聞』


ぱっとページを1枚めくったところに・・・大きな文字で。

『管理員が約1500万円』を着服の文字が大きく掲載されていました。

多いですね。山口県でも、前々回くらいの記事に掲載されていましたが・・・。


今回の記事・・・1500万円の着服は、長谷工コミニティ。

また小口現金で・・・とあります。


手口は、駐車場利用料金等の無断持ち出しおよび立て替えと称した虚偽の持ち出し。

虚偽理由による出金伝票を使った組合口座からの不正引き出しなどとなっています。

社内監査で発覚したらしいですね。


お金の方は、会社からの弁済で組合に返金された様ですが・・・。

臨時総会で委託契約は更新されたものの。委託費の減額を要求され。会社側は応じたとなっています。


現場任せでチェック機能が働かず。こんなケース多いです。

管理会社の場合、現在は社内監査などが結構厳しくなっていますので・・・

発覚する率が高くなりつつありますが。


逆に・・・ワンマン理事長が長年、居座る場合・・・。

こういうケースも、危ない場合が多いですね。



先日も、滞納の相談に来られた方がおっしゃっていました。

長年、○○年も続けた理事長をみんなで解任しましたと・・・。

(どうやら・・・理事長。いろいろと美味しい汁を吸っていた様で・・・と話は続き。)

でも・・・解任したら、その途端に非協力になり。

長年、様々の事を把握していた理事長だけに・・滞納状況がわからず困っていますと・・・



長期にわたり・・1人の方が実権を握る。

やはり、何でもそうですが・・・。○年までという制限は必要ですね。



ドイツの住居所有権法では。

管理者の任期は5年を超えるとができない。

住居所有権の設定後初めて管理者を選任するときは、最高3年に制限される。となっています。



短い弊害もありますが・・・

長過ぎる弊害もありますので・・・このあたりは、日本でも制限があると良いですね。



特に、リゾートマンションの管理組合のあり方。

個人情報保護法がうまく活用されて・・・問題視される方の意見が全く反映されない

悪循環のままのケースを散見します。


区分所有者の5分の1・・・議決権の5分の1という数字。

この数を集めると・・・「集会の招集請求」できるのですが。

現実的には・・・リゾートマンションや、投資型マンションの場合。

この数字がなかなかクリアできないですね。



大きな声では言えませんが・・・

リゾート型マンションや。投資型のマンション・・・・

「早く、売った方が得策ですよ」と思っています。


先々で問題が大きくならないうちに。売れるうちに・・・早く売却してしまいましょう。



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