こんにちは! ただち恵子です

政治と社会、日々の暮らしの小さな喜び。思いつくままに綴ります。

マイナンバー制度・・・優先すべきは社会保障制度の活用

2015-12-14 23:52:32 | 市政&議会報告
「社会保障制度活用のための申請書に個人番号の記載がなくても申請は受け付ける」と言う答弁を昨日は書きました。


その上で、さらに念を入れて確認しておきたかったことがあります。

どこにも住民登録していない、「住所不定」の方が生活困窮で生活保護を申請する場合、住民票がなくても最寄の社会福祉事務所で受付け、当面は都道府県費で対応する。その後、住所が定まったらその自治体に移管されます。

「住所がない」ことで生活保護を申請できないわけではありません。


「マイナンバー制度のもとではどうなるか」を質問し、答弁は「住民基本台帳に記載のない人への対応につきましては、個人番号が付番されていない状態にありますので、住民票作成手続きに必要な支援を行ってまいります。」


今でも、「住所不定」なら、「住所を定めるための支援」をするのだと思います。しかし、問題は順序。「住所を定める」、つまり住民登録が抹消されていれば、それを復元するのには手間も時間もかかります。


現に困窮し、多くの場合、健康も害しているとすれば、まずは「生活と医療の保障」が待ったなし。「住民票作成に必要な支援」に優先されなければならないのではないか?


そのことを尋ねた再質問については「住民票作成手続きに時間がかかる場合は、支援を必要としている方の状況を勘案し、住民票作成手続きに優先して必要な社会保障制度の適用を行います」という趣旨の明確な答弁でした。


私がこれまで出逢った「住む家もない、住所もない」という方々は、それまでの人生を話してくださいました。

制度を知らなかったり、知っていてもためらいがあったり、「自分の力でなんとかしよう」としているうちに、どんどん追い込まれていったということ。

それでも、生きて生きて、生き抜いてきた方々。


貧困な社会保障制度によって追い込まれた人たちを、マイナンバー制度がさらに追い討ちをかけて、排除するような社会にしてはならない。


・・・ということで、続きは明日。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする