知的成長戦略論-クールに生きる

かっこよく生きるためのメモ。
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選挙無効。

2013年03月25日 | スキルアップ
広島高裁で史上初、選挙無効の判決がなされました。
http://mainichi.jp/select/news/m20130325k0000e040227000c.html

これは、担当していた弁護士もびっくりしているはず。

おそらく、最高裁では、
 影響力が大きい
ということが重視されて、
 選挙自体は有効である
という判断になると思われます。
しかし、
 仮に、最高裁でも無効ということになると、国会議員は震え上がる
ことになります。
(個人的にはそうなってほしい。)

ここでの判断は、広島一区、二区のみですが、
 他の地域の選挙
にも影響があります。
今後、
 全国で弁護士が控訴しているので、最高裁での統一的な判断が出る
ことになります。


この判決では、遡って無効とすると、混乱が生じるということで、
 無効の効果は、平成25年11月26日を経過した時点で発生する
という構成をとっていますが、
 このような将来の時点を設定し、無効とするという手法
に対しては、学者の間でも異論があると思います。

今までは、
 違憲→選挙自体は有効。

今回は、
 違憲→選挙自体も無効。ただし、政策的な配慮から平成25年11月26日以降に無効とする。
 それまでに、選挙をし直さないと大変なことになるよ。
というもの。
 
一番シンプルなのが、
 無効→遡及的に無効(そもそも国会議員の資格がなかった)→審議自体も無効

ただ、混乱が生じる。
 そこで、判決日より将来的に向かって無効。

それでも、審議や選挙をしなければならないので、混乱が生じる。
 そこで、選挙も終わっているであろう平成25年11月26日以降は無効。

こういうロジックなわけです。


このブログでも何回か書いたことがありますが、
 国会議員が司法権をなめまくっていた
ことが、今回の無効判断の理由です。

通常、違憲状態と判断されれば、
 とりあえず、是正して選挙に挑む
ということをします。

特に、今回の場合は、かなりの時間があった。

しかし、党利党略で選挙区割りや削減で合意に至らなかった。

通常であれば、違憲状態で選挙できないから、
とりあえず、譲歩しあってまとめるわけです。
しかし、それを怠った。

この心理には、
 違憲状態で選挙をしたって、無効にはならないだろう。
 だから、不利な案で譲歩するよりも、強引に行った方が得だ。
という
 憲法や司法権を軽んじた思いがあったことは明らか
です。

そこで、
 広島高裁が、ビビらせた。

国会議員は、かなりびっくりしていると思います。
法律関係者や憲法学者もかなりびっくりしているはず。

それくらいインパクトのある判決です。


民主主義の根幹をなす選挙と、
是正を促した司法権を冒涜する行為を行っていた。

それに対し、鉄槌を与えた。

この無効判断は、痛快です。

ただ、最高裁では、全国のものがまとめて審理され、
 違憲だが選挙の効力自体は有効
というところでまとまる可能性が高いと思います。

これで、無効にしたら、さらに痛快ですが。 
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