知的成長戦略論-クールに生きる

かっこよく生きるためのメモ。
知的に成長し、どんな状況でも平静を保てる力を身につける。

日本学術会議の時事通信社の記事について

2020年10月10日 | 国家論
以下、引用***
時事通信社

学術会議任命拒否に抗議広がる
 学者・文化人ら、続々と声明 ネット署名14万件
10/10(土) 13:20配信

日本学術会議が推薦した会員候補6人を菅義偉首相が任命しなかったことに、
学者や各界の文化人らの間で抗議の動きが広がっている。

 「傲慢(ごうまん)で不誠実だ」「表現の自由にも関わる」。
インターネットでは政府の姿勢を批判する投稿が相次ぎ、抗議の署名も日々増えている。

 戦前・戦中の言論弾圧を振り返り、「今回の事態を座視できない」と、
歴史学者らが提唱した抗議のネット署名は約14万人が賛同した。
呼び掛け文は「首相の任命行為は形式的」とし、
会議の独立性尊重を繰り返してきた過去の政府見解との矛盾を批判。
学問業績とその内容が時の政権の意向に沿うかは関係がないとして、
「一部の研究者を排除することは、学術会議本来の在り方を著しく損なう」と糾弾する。

 発起人の古川隆久日本大教授(日本近現代史)は
「誤りを繰り返すべきではない。
学問に忖度(そんたく)を強いる政治介入で、一度許せば次回もそうなる」と警告。
問題発覚後に「首相に会議の推薦に従う義務はない」という2018年の文書を開示した政府の説明姿勢にも
「後出しじゃんけんだ」と非難した。

 批判は文化人からも上がる。
ツイッターでは「#日本学術会議への人事介入に抗議する」というハッシュタグ(検索用の目印)を付けた投稿が、
問題が明らかになった今月1日から数日で25万件を超えた。
タレントのラサール石井さんや作家のいとうせいこうさんらもこの中で批判を表明。
作家の村山由佳さんが「任命権は人事権ではないはず」「火を消し止めるなら今だ」などと呼び掛けた一連の投稿は8000回以上リツイートされた。

 映画関係者らによる抗議声明をまとめた脚本家井上淳一さんは「学問だけでなく、
表現や言論の自由の侵害にも続く問題だ」と訴える。
井上さんは、菅首相らが繰り返す「総合的、俯瞰(ふかん)的判断」との主張を「説明になっておらず、傲慢で不誠実だ」と批判。
前例踏襲の見直しなど、会議の改革を打ち出す姿勢にも「組織の問題点と拒否された6人は全く関係がない。
問題のすり替えでめちゃくちゃだ」と憤った。

 この問題をめぐっては、美術や演劇、医師などの団体からも抗議声明が相次いでいる。 

*****



この記事であれば、自宅のインターネットでTwitterなどをチェックし、
引用すれば書くことができます。

独自に取材したり、資料に当たったりする手間はかかりません。
ネットニュースは、Twitterや有名人がテレビでコメントした内容を拡散する者が増えており、
 取材の自由、編集の自由、発表の自由がからなる報道の自由
のあり方が変わってきているように思います。

報道というより、拡散に近い。

反面、YouTubeや個人のブログの方が、専門知識やリサーチ能力を駆使して、
 問題の本質を考えている
ので、
 判断に役立つ
ことが多くなっています。


*****

学者や各界の文化人らの間で抗議の動きが広がっている。
 ←根拠資料は?根拠が乏しい。

「傲慢(ごうまん)で不誠実だ」「表現の自由にも関わる」
 ←誰の発言?悪口?そもそもどう、表現の自由に関わるのか。

 戦前・戦中の言論弾圧を振り返り、「今回の事態を座視できない」と、
歴史学者らが提唱した抗議のネット署名は約14万人が賛同した。
←戦前・戦中の言論弾圧は論理の飛躍。ネット署名の信用性は?14万人は多い?
むしろ、政府の改革に賛同している人の方が多いのでは?

呼び掛け文は「首相の任命行為は形式的」とし、会議の独立性尊重を繰り返してきた過去の政府見解との矛盾を批判。
←形式的という法的根拠はない。
←(日本学術)会議の独立性は、ミスリード。

第三条  日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

独立性が認められているのは、上記2点。
審議する際に、関与をしたり、実現するための審議決定の発表を止めさせるように妨害してはならないというのが、一号。
大学など他機関との研究に関する連絡をし、協力関係によって学問研究の能率の向上をしようとするのを妨害してはならないというのが、二号。

 組織の構成などに一切口を出すな
というような、強大な組織に対する独立性は、
 内閣総理大臣の所轄の機関であり、
 活動費がすべて税金でまかなわれている特別公務員の機関に認められているはずがない。

司法の独立を司る裁判所に対しても、任命権など人事のコントール、国民による最高裁判所裁判官の国民審査などの
 民主的コントロール
が働いている。

完全な独立性を持った国家機関が誕生したとすれば、
 予算をどんどん増やせと圧力をかけ、
 予算を無駄遣いした場合に改めさせようとすると、
 「学問の自由の侵害だ!」とヒステリックに叫べば関与できない
というのは、
 税金を払っている国民の意識からしておかしい
と分かるはずです。

日本学術会議法はそんなことを予定していません。
国会により法改正の手続を経れば、
 日本学術会議の存在自体をなくす
こともできるわけです。

当然、なくそうとすると、
 既得権益の恩恵を受けている抵抗勢力は、学問の自由の侵害だ
と、大騒ぎをすることになると思いますが、
 それを防ぐ法的根拠がない
ため、諦めざるを得ないわけです。

すべてを決めるのは、
 国民の代表者である国会
というわけです。

今回の議論のポイントは、
 国会が内閣総理大臣に実質的な任命権を与えたのか、形式的な任命権を与えたに過ぎないのか
という、
 法律の解釈
になります。

ここでの解釈は、政府見解などは一つの資料にはなりえますが、
 会員は、第十七条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
という条文の文言や、
 特別公務員の任命という側面を有することからすれば、
 必ず任命しなければならない
という解釈には無理があるため、
 裁判所になっても、任命権は内閣にある
と判断されることになるはずです。

(そうなると不当判決だと受け入れないでしょうが、法治国家は司法権の判断が全てです。)

任命しなかった理由の説明については、
 どこまで説明するのが妥当かどうか
という政治的な議論です。

政府は、人事に関するもので、公開すべきものではないという判断で、
 総合的という言葉でとどめている
わけです。

これについては、 
 政治的にどうか
という政治責任の問題になるにすぎず、
 法解釈の問題である、行為が合法であるか、違法であるかという話にはならない
わけです。

日本学術会議のあり方を改革することについては、
 多くの国民が支持している
ので、
 政治責任は問われない
はずです(選挙に影響しないということ)。

結果、 
 既得権益を守ろうと必死に抵抗する日本学術会議

 思想を同じくする政党が国民の支持を失う
ことになると思います。


ちなみに、
 日本学術会議の学問の自由
というのは、存在しません。

日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄の機関です。
そのため、
 国家権力に当たり、むしろ、憲法で人権侵害をしないように要求されている側の存在
です。

そのため、
 日本学術会議が北海道大学に乗り込み、防衛省との研究を辞退に追い込んだこと
は、
 北海道大学の研究者の学問の自由の侵害になる
なるものの、
 仮に内閣総理大臣が、日本学術会議の審議内容を妨害しても、
 日本学術会議法第3条違反(違法)にはなるものの
 憲法23条違反(違憲)にはなりえない
わけです。

これは、
 憲法は国家権力を制限するための規範である
という近代憲法の大原則からすれば、当然のことです。

そのため、
 憲法学者が日本学術会議の学問の自由の侵害である
などとは、本当は言えないはずです。

*****
記事の突っ込みの続き。

「学問だけでなく、表現や言論の自由の侵害にも続く問題だ」
←日本学術会議という国の機関には、学問の自由、表現の自由は認められていません。

「任命権は人事権ではないはず」
←任命権は、特別公務員の選任という人事権以外の何物でもありません。

「総合的、俯瞰(ふかん)的判断」は「説明になっておらず、傲慢で不誠実だ」
←政治的判断の問題(どの程度の説明が妥当かは、選挙で国民が判断すべき問題)である。
もちろん、一国民の意見としては、自由。ただ、そう思っていない国民もいる。

前例踏襲の見直しなど、会議の改革を打ち出す姿勢にも
「組織の問題点と拒否された6人は全く関係がない。問題のすり替えでめちゃくちゃだ」と憤った。
←問題点が明らかになったため、改革の必要性を感じ、国民の同意に基づき、改革するのは、
むしろ、政府のあり方として正しい。

*****
日本学術会議には、学問の自由はないものの、
拒否された6人には、学問の自由は認められています。

そのため、
 学問の自由の侵害を理由に、国家賠償法に基づく損害賠償請求訴訟を提起すればよい
と思います。

 大学などで自由に学問をすることができる
ので、
 任命を拒否されても学問の自由を侵害することにはならない
ということになると思います。

これをクリアするには、
 国家機関である「日本学術会議」で研究する自由
という
 学問の自由の概念をかなり限定する
必要があるわけですが、
 日本学術会議の性質からすると、
 そのような特別な権利が認められる可能性は少ない
と思います。


*****

いずれにせよ、この記事は、
 日本学術会議の政府の批判する人を応援したい
という意向が見えてきます。

新聞社の記事は、政治的な中立性が求められるので、
 これに対し、政府の対応には問題がないという見解は・・・・
 法的な問題について、賛成する学者の意見は・・・、反対する学者の意見は・・・
など、
 意見の対立や、様々な見解を掘り下げる
とよいと思います。

記事の内容の
ツイッターでは「#日本学術会議への人事介入に抗議する」というハッシュタグ(検索用の目印)を付けた投稿が、
問題が明らかになった今月1日から数日で25万件を超えた。
という部分も、
 25万件のうち、政府を応援する側の声もかなり含まれている
ことをきちんと伝えるべきだと思います。

日本のメディアは残念ながら、「傾向企業」化してきています。
傾向企業というのは、特定の思想に基づく企業のことです。

東京、朝日、毎日、時事通信社の記事は、年々、偏りがひどくなってきています。
(そのことを自覚して、偏向記事を社説で書いていたりしますが、社説であっても中立性への配慮は必要だと思います。)

今回よかったことは、あまりにもあからさまに、
 特定の思想を持つ学者を日本学術会議がかばい、左派政党や一部のメディアが、露骨に応援している
ことから、
偏った政治的思想を持たない多くの国民が、
 何で左派政党や一部のメディアは、既得権益を守ろうとする団体の味方ばかりするんだろう

 不信感を持つことができた
ということです。

ただ、ワイドショーなどテレビは、
 多くの国民が既得権益を打破するという管政権の味方である
と察知し、
 法的な構成としても日本学術会議にとって分が悪い
と理解したためか、
 そこまで熱心に取り上げていません。
かえって、批判の国民の支持を失うからです。

そのため、特定の思想を持つ人達は、テレビがあまり応援してくれないため、
 逆にがんばろうと声を張り上げる必要がある
わけです。

国民は、
 客観的・中立的な情報により、自分で何が正しいかを判断したい
のに、
 偏った情報や専門家でもない人の意見や感情論の批判ばかりで、
 価値ある情報を入手しにくくなっています。

メディアは、報道の自由が憲法21条で与えられている使命を忘れず、
 スポンサー、視聴率、購読者数の誘惑に負けないよう、
 中立的で国民に有益な情報の提供を頑張ってほしい
と思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本学術会議の闇を暴く② 「学者の国会」という嘘

2020年10月06日 | スキルアップ
日本学術会議についてよく知らないメディアは、
 学者の国会
と言っていますが、事実に反します。

そして、このことが、問題の核心部分です。

また、メディアの中には、
 日本学術会議については問題がある
かもしれないが、
 今回は任命の拒否が問題であり、話をすり替えるな
という論説もあります。

ただ、日本学術会議の問題を吟味していくと、
 今回の任命の拒否と深く関係している
ことが分かります。

まず、推薦の過程についてみていきます。

*****
ウィキペディアより引用(抜粋)
日本学術会議の歴史

1949年(昭和24年)1月20日 - 内閣総理大臣の所轄の下、日本学術会議が設立
1984年(昭和59年)5月30日 - 会員選出方法公選制から学会推薦制へ変更
2005年(平成17年)10月1日 - 会員選出方法を日本学術会議が自ら選考する方法へ変更し、
7部制から3部制への改組、連携会員の新設などの組織改革を行う

*****
設立当初から、1984年までは、内閣総理大臣に推薦する会員が、公選制(学者の選挙)で選出されていました。
「学者の国会」と言われていたのは、このころのことです。

日本学術会議と日本の天文学 海部宣男(http://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/2019_112_07/112-7_494.pdf)
「学術会議では当初は自由立候補制によって研究者が登録し,全国区・地方区で210名の会員を選挙するという,
ある意味で理想的な制度を持っていた.」

学者に一票があり、学者がみんなで、
 優れた研究又は業績がある科学者
を選出していれば、
 会の代表として、信頼がおける人選がなされる
と思われます。

そうであれば、
 推薦された人をそのまま任命したとしても、国の学術機関としての機能が害される
ことはないといえます。

学者の中には、
 日本学術学会で民主的な手続で推薦された学者
を判断するのは、
 政府では無理だから、総理大臣に任命権はない
という人もいます。

しかし、
 優れた研究又は業績がある科学者であるか
ということのみで、
 判断しなければならない
というわけではありません。

公務員の任命行為である以上、 
 公務員欠格事由の有無(一定の犯罪歴、憲法や政府を破壊する団体の加入歴)など公務員としてふさわしくない理由

 行政の機関の目的達成(人文・社会科学、生物化学、理学・工学のバランス、極端な政治的思想の有無などにより目的達成に支障が生じるおそれ)
などを配慮して、
 適切な人材を任命する
必要があるからです。

ただ、
 選挙で選ばれたのであれば、学者の総意として尊重し、信用に値する人物としてそのまま任命してもよい
というわけです。

1983年の中曽根総理大臣の発言は、この公選の時代の発言です。

*****
ただ、会員になって、日本学術会議を利用したいという学者は、熾烈な選挙工作をするようになります。
公職選挙法の適用がないため、やりたい放題なわけです。

このことは、
 日本学術会議自体が認めています。

日本学術会議会員選挙についての声明
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/07/09-25-s.pdf
昭和48年10月24日 
我々は、日本学術会議第12回総会において「日本学術会議の会員選挙は世界に類例を見ないものであり、
これの円滑な運営は科学者の高度の道徳心の上に立ってのみ可能であり、単に法律を以て律しうるものではない。

全国の科学者はこの点に深く思いをいたし、選挙にあっては、科学者としての良心に恥じないよう、
行動せられることを期待する。」との声明を行った。
しかるに、その後の会員選挙の実情を見ると会員選挙規則に違反するおそれのある事例
科学者の良心にもとる疑いのある行為もなしとしないことは極めて遺憾である。
我々はここに、第12回総会声明を再確認し、厳しく自戒するとともに再びこの種の疑いの生じないよう
重ねて全国科学者の注意を喚起する。

*****
いかに、不正が横行していたかがよく分かります。

特に政治思想が強い人はどうしても、
 政治的な発言の場として日本学術会議を利用する必要がある
ため、選挙活動をがんばります。

特に特定の政治思想がない無党派層は、別に会員になりたいと思っていない学者も多いので、
会員になる人の多くは、特定思想を有する人が必然的に多くなってしまうわけです。

そして、1984年に学会推薦制になります。

学会推薦制は、全国の科学者の投票権を奪い、
 科学者が所属している「学会」に推薦人を割り当てる
という方法です。

****
「日本学術会議と日本の天文学 海部宣男」(http://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/2019_112_07/112-7_494.pdf)
自由選挙が政権に批判的な会員を生むとみなされ,選挙方式が1984年に各分野の学会会員の選挙で会員を決める方式に変わった.
分野委員会・分科会のメンバーも,この方式で決められた.
****
ただ、政権に批判的な会員を生むとみなされ、学会推薦制に変わったといっていますが、
推薦者の選択方法を変えたのは、日本学術会議なので、政権がそうさせたわけではありません。


****
「日本学術会議と日本の天文学 海部宣男」(http://www.asj.or.jp/geppou/archive_open/2019_112_07/112-7_494.pdf)
しかしこの方式も,会員が分野の利益代表化してしまうという困った現象が起きた.
加えて,学術会議をつぶせという保守政権の圧力が続く中で
「学会と学術会議を切り離し,会員を内閣の直接任命にせよ」ということになり,
2005年から今のような「コ・オプテーション」と称する方式になった。
****
この点も、会員を内閣の直接任命にせよということになり、2005年から「コ・オプテーション方式」になったわけではありません。
仮にそうなら、内閣の直接任命権は当然に認められているということになり、現在の学会の主張と異なってきます。

**** 
要は、
1984年に学会推薦制にしたものの、
 それでも、日本学術会議の一部の人達が100%自分たちの思い通りの人選ができない
ため、
 2005年から「コ・オプテーション」方式
にしたというわけです。

この「コ・オプテーション」方式は、
 現在の学会員しか推薦できず、
 さらに、最終的な推薦候補者も日本学術会議が決定する
という極めて非民主的な制度です。

これで、
 日本学術会議の中枢の人間の思い通りに推薦する人物を決定できるようになった
というわけです。

この決定については、公開されておらず、闇です。
政治的思想が考慮されていないとは、言い切れない。

http://www.scj.go.jp/ja/member/iinkai/senko/24/situgi.pdf
問3 会員候補者・連携会員候補者を推薦できるのは、現会員・現連携会員だけか。
答 そのとおりです。

問4 現会員・現連携会員として、候補者を推薦する際に認識しておくべきことは何か。
答 新たな会員候補者・連携会員候補者の選出は、現在の会員・連携会員が
候補者を推薦し、日本学術会議自らが選考するコ・オプテーション方式に
よって行います。

*****
こうなると、
 日本学術会議の総意で推薦される人が決められた
ということにはなりません。

当然、自分たちの見解と異なる人は、
 推薦もしないでしょうし、
 仮に、候補者となったとしても、日本学術会議の選考によって推薦されることはありません。


「学術会議声明批判 戸谷友則」(http://www.asj.or.jp/anzen-tenmon/112-1_47.pdf)P51頁より引用
学術会議の会員はどのように選ばれているのでしょうか.私も含めて多くの皆さんは,
学術会議の会員を選挙で選んだり,選ぶプロセスに関わったりしたことはないはずです.

学術会議ホームページによれば,「新たな会員候補者・連携会員候補者の選出は,
現在の会員・連携会員が候補者を推薦し,
日本学術会議自らが選考するコ・オプテーション方式によって行います」となっています.

つまり,学術会議の外の人間は選出には一切関わることはできないということです.

これでは,一部のシニアで偉い先生方の仲良しクラブと変わらないと言わねばなりません.
学術会議は,組織上は内閣府の元に置かれ,国の予算で運営されていますが,
政府から独立して活動することが日本学術会議法で保証されています.実体としては私的なクラブのようなものが,
国の公的機関というお墨付きによる権威を付与されている
とも言えるでしょう.

なお歴史的には,かつては学術会議の会員選出制度は,研究論文があるすべての研究者から選挙で選ばれる,
民主的なものであったそうです.

それが現在の形になった経緯にはさまざまな背景がありそうですが,
ここではあくまで現状の制度に基づいて話を進めます.

学術会議は時に「学者の国会」という形容をされることがありますが,全くの間違いです

国会というのであれば,その構成員は民主的に選挙で選ばれねばなりません.
学術会議ホームページでは,「わが国の科学者の内外に対する代表機関」を自称していますが,
少なくとも日本の研究者コミュニティの民主的な代表とはかけはなれたものです.

政府下の機関としての正当性は主張できるかもしれませんが,
そこに正当性を求めるのなら,そもそも国が始めた防衛省の研究助成制度について,
学術会議が研究者に応募しないよう圧力をかけるのも奇妙な話になってしまいます.
平成29年学術会議声明は,防衛省の研究助成について
「政府による研究への介入が著しく,問題が多い」と指摘しています.

ですが,少なくとも政府は国民の選挙を通じて民主的に選ばれた正当性をもっていますし,
何より,この制度に応募しなければ介入されることもありません.

一方で学術会議は,民主的に選ばれたという正当性がないにもかかわらず,
すべての研究者に対して「この制度に応募すべきでない」という干渉を行っている
ことになります.

このように非民主的で閉鎖的な組織が,日本の学術界で最高の権威を持ってしまっていて,
ひとたび声明を出せば大学や学会を萎縮させ,研究者の自由が容易に奪われてしまう


これは大変深刻な問題であるというべきではないでしょうか.
学術会議が暴走したとき,研究者個人の自由と権利をどうやって守っていくか.
軍事研究の是非などより,こちらのほうがよほど緊急の議論を要する問題であると,
私には思えるのです

*****

戸谷友則教授のこのレポートは、ぜひ、ダウンロードして読んでもらいたいと思います。

これを読めば、日本学術会議を廃止することが、10億円の節約のみならず、
学問研究の発展という国益につながる
ということがよく分かります。

政治的に中立な学者の意思を無視し、
 特定の政治的思想を学問に持ち込んだ罪は極めて大きい
と思います。

*****
日本学術会議の現在の推薦人の選考方法は、
 一部の学者達によって恣意的に決められた正当性が乏しい
ものである。

そうであれば、
 内閣総理大臣は推薦人が、日本学術学会を構成する会員としてふさわしいかどうかについて、
 実質的な任命権を行使し、判断する必要がある。

1983年の内閣総理大臣の発言は、当時の選挙という選考方法を前提として、
 日本学術会議の意思を尊重するという意味で述べたものである。

選考方法が独善的な支配のおそれがある非民主的な方法に変更されたことに伴い、
 法が予定する実質的な任命権の行使を行ったものであり、
 当時の総理大臣の見解としても、何ら矛盾するものではない。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本学術会議の闇を暴く① 政治的に中立な学術機関であるという嘘 

2020年10月05日 | 国家論
ウィキペディアより引用(抜粋)
日本学術会議の歴史

1949年(昭和24年)1月20日 - 内閣総理大臣の所轄の下、日本学術会議が設立
(前身である学術研究会議は廃止され、日本学士院は日本学術会議の中に置かれる)

1949年(昭和24年)6月1日 - 総理府の設置に伴い、総理府の機関となる

1954年(昭和29年) - 4月23日、第17回総会、核兵器研究の拒否と原子力研究3原則(公開・民主・自主)を声明した。
5月10日、放射線影響特別委員会を設置。

1955年(昭和30年) - 4月26日-4月28日、第19回総会、濃縮ウラン受入問題を論議。
5月7日-6月25日、代表団15人(代表茅誠司)、ソ連・中国を訪問

1956年(昭和31年)4月1日 - 日本学士院が日本学術会議から独立(日本学士院のみ文部大臣の所轄に移る)

1957年(昭和32年) - 3月25日イギリスの、4月26日米ソの科学者にアピールを送付し、全世界の科学者に原水爆禁止を訴えた

1958年(昭和33年) - 4月18日科学技術会議設置法案に反対を決議
8月14日米国が核実験を続けるならIGVの赤道海流調査に協力しないことを決定、米国に抗議した

1960年(昭和35年) - 1月18日原子力開発長期計画についての第1回シンポジウム。
4月1日宇宙空間研究連絡委員会は宇宙空間シンポジウムをひらき、ロケット研究偏重を批判した。

1964年(昭和39年)10月30日 - 第42回総会で米原子力潜水艦の安全性を確認した原子力委員会の8月26日の綜合見解は自主性と科学性を欠くとの意見が出て論議沸騰。

1966年(昭和41年) - 4月27日学問・思想の自由委員会は建国記念日問題シンポジウムを開催。
10月19日建国記念日を2月11日にするのは不適当と報告し、総会はこれを承認した

1984年(昭和59年)5月30日 - 会員選出方法を公選制から学会推薦制へ変更

2001年(平成13年)1月6日 - 中央省庁再編に伴い、総務大臣の所轄となり、総務省の特別の機関となる

2005年(平成17年)4月1日 - 再び内閣総理大臣の所轄となり、内閣府の特別の機関となる

2005年(平成17年)10月1日 - 会員選出方法を日本学術会議が自ら選考する方法へ変更し、
7部制から3部制への改組、連携会員の新設などの組織改革を行う

*****
中立的な学術機関であるはずの日本学術会議が、
 かなり政治的な活動をしている
ことが分かります。

 正月に神社参拝をする一般的な国民意識
からすると、
 建国神話に基づいて建国記念日を決め祝日にする
ことは別に問題がないように思います。

しかし、共産党や自由法曹団という弁護士の左派組織は、
 軍国主義、侵略戦争の象徴である
とし、反対しています。
しんぶん赤旗 2014年2月12日(水)
「極端な国家主義」批判  「建国記念の日」反対集会開く
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2014-02-12/2014021201_02_1.html

思想、信条の自由、表現の自由は認められていますが、
 自分の価値観を他人に押しつける
ことはできません。

学者にも建国記念日は問題ないと考えている人も多いので、
 総会において多数決で承認する
というのは、
 学術機関としての性質になじまないものである
ことは明らかです。

文化的なものや思想的なものは、個々の国民に委ねるべきだからです。
学者が国民の意識を強制すべきものではありません。

この承認は、
 反対意見を有する学者の意見を黙殺し、
 あたかも学者はみんなそう考えている
かのように装うことで、
 政府に圧力をかけようとしている
わけです。

これは、
 日本学術会議が共産党と意見を同じくする人に牛耳られている
ことを示しています。


また、日本学術会議は、反米親中の傾向があります。
これも、共産党や左派政党の影響力が大きいことを裏付ける事実と言えます。

1958年(昭和33年)にアメリカの核実験に対しては、強烈な抗議を行っています。
しかし、
 度重なる中国の核実験については、抗議していません。
なお、1995年、1996年には、広島市を初め、多くの自治体は抗議の決議を行っています。

アメリカの核実験に反対した組織であれば、当然、中国の核実験にも抗議することが、
 政治的に中立であるべき学術機関として、当然あるべき姿
です。

そうでないのは、
 特定の政治的思想が組織に根付いている
からです。


さらに、問題は、
 2017年(平成29年)3月24日 軍事的安全保障研究に関する声明
です。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-23-s243.pdf

この声明を受け、防衛省から助成を受けて研究を行っていた大学は、
 圧力を受ける
ことになりました。

 学者としてすべきでないことをしている不届きなヤツだ
というレッテルを貼られることになるからです。

現に、北海道大学は、防衛省からの助成の辞退に追い込まれました。

NHK政治マガジン  2018年6月8日 
https://www.nhk.or.jp/politics/articles/statement/5336.html
以下引用(抜粋)
大学などの研究に資金を出す防衛省の制度で助成を受けていた北海道大学は、
今年度の資金を辞退したことを明らかにしました。
防衛省によりますと、期間途中での辞退は初めてということで、
北海道大学では「軍事研究に関わるべきではないと判断した」としています。

防衛省は、防衛装備品の開発につながる大学や民間の研究機関に資金を出す
安全保障技術研究推進制度を平成27年度から始めています。

北海道大学では2年前に、水の抵抗を減らし船の燃費改善と高速化を目指した研究が採択され、
2年間で2300万円余りの資金を受けました。

この研究には3年間資金が出る予定でしたが、大学はことし3月に辞退を伝え、
今年度の資金を受けなかったということです。

理由について北海道大学は「日本学術会議が示した『軍事目的のための科学研究を行わない』とする声明も踏まえて
大学の姿勢を検討した結果、軍事研究に関わるべきではないと判断した」と説明しています。

これについて防衛省は「研究は自発的な意思に基づいて行われるべきであり、大学の意思を尊重したい」と話しています。

******
 水の抵抗を減らし船の燃費改善と高速化を目指した研究
が、どうして軍事目的のための科学技術研究となるのか・・・・

これを言い出したら、すべての研究が軍事目的といわれかねず、
 自由な研究ができなくなってしまいます。

レーダーの研究、GPSやカーナビの研究、高感度カメラの研究、水素の研究・・・
科学者であれば、
 これを言い出したら、何もできない
と思うはずです。

結局、研究自体ではなく、
 共産党が敵(違憲)と見なす防衛省の助成を受けて研究をすること
を止めさせたいという意図だと思われます。

いずれにせよ、
 北海道大学の学者は、当初の予算が得られず、研究も断念させられた
わけです。

これこそ、
 日本学術会議という国家機関(公権力)による学問研究の自由の侵害
ということになります。

左派野党は、学者の学問の自由を守ろうと主張するのであれば、
 この声明と運用が、学者の学問の自由を侵害し違憲となるのではないか
を問題とすべきだと思います。

もちろん、問題としないのは、
 自分たちの意向に沿った声明
だからです。


声明の引用
 軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究について、
 その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術的・
 倫理的に審査する制度を設けるべきである。
 学協会等において、それぞれの学術分野の性格に応じて、
 ガイドライン等を設定することも求められる。

*****
 要は、軍事的に転用されるおそれがある研究はするな
と圧力をかけるものです。

この声明が出された理由は、
 防衛装備庁の「安全保障技術研究推進制度」(2015 年度発足)
です。

安全保障技術の研究を推進することは、
 尖閣諸島の侵入など中国の動きを考えれば、日本にとってとても重要である
わけです。

そのため、自衛力を強化するため、
 大学の研究に補助金を出して、研究を支援しようとした
わけです。

ところが、
 自衛のための戦力も認めない
 自衛隊は違憲である
という政治思想からすると、許しがたいことです。

そのため、
 日本学術会議で、防衛省からの助成を受けるような学問研究を止めさせるための声明が出された
わけです。

 科学者の使命は、学問研究であり、
 それが、どう使われるかは社会に委ねられ、学者は責任を負わない。

 兵器に利用されるダイナマイトや原爆を開発した科学者に責任がある
ということになると、
 平和利用によって人類を幸せにする技術も開発されなくなってしまいます。

 科学者の使命は技術を開発することであり、
 人類の使命は、みんながより幸せに生きられるようにその技術を利用する
ということです。

これが、科学者の常識であり、常識を有する人の考え方だと思います。

ところが、
 世の中には、自分の考えが絶対に正しい
といって、
 議論の余地がない人達もいます。

独善的な正義を振りかざし、人に強要する政治思想の持ち主です。

こういう人は、
 兵器に利用されるおそれがあるのであれば、研究さえもすべきでない
と考えます。

ただ、これは、科学者(特に自然科学者)の常識に反する考えです。

多くの科学者は、
 これでは、自由に研究できなくなってしまう、研究の自由の侵害ではないか
と当然思うはずです。

そのため、日本学術会議が、科学者の代表機関であれば、
 通常、このような科学者の常識に反するような声明は議決されない
はずです。

では、どうして、このような声明が多数決で可決されてしまったのでしょうか?

これが、
 日本学術会議が、国民に知られたくない闇の部分
なのです。

日本学術会議の闇を暴く②へ続く
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本学術会議による科学の政治利用

2020年10月04日 | 国家論
日本学術会議は、
 学問研究及び提言が目的であり、政治的に中立でなければならない。

これは、
 自然科学者は当然、納得する
と思います。

 自然科学者の役割は、科学の発展により人類を幸せにすること
であり、 
 ダイナマイトによって鉄道の敷設が推進し、生活が豊かになった
ように、
 平和利用につながることを願って、研究をしている
わけです。

また、自然科学は、 
 客観的なデータや自然法則に基づくため、学者による意見の集約は可能です。

数学は、一つの答えを導くことができることからも、
 このことは分かると思います。


問題は、人文・社会科学です。

特に、政治学や法学は、
 様々な意見や立場があり、学説が対立している
わけです。

自然科学と異なり、
 研究対象が、人や人の集まりである社会である
ため、
 様々な考えを持つ人がいる以上、一つに意見の集約などできない
からです。
ここが、問題の本質となってきます。


*****
日本国憲法では、思想・良心の自由(19条)として、
 どんな思想・信条を持っていようが、内心にとどまる限り、絶対的に保障されています。

ただ、
 他者も同様に思想・信条の自由が絶対的に保障されている
ため、
 自分の考えが、絶対的に正しい
と押しつけることは、許されません。

また、
 公務員、特に裁判官など、法律に従い公正・中立な行動が要求される
場合、
 極端に偏った過激な思想・信条を持つ人はふさわしくない
と考えられます。

特に、
 内心にとどまらず、行動となって現れた場合、
 その中立性に疑いを与える行動に対し、懲戒処分を行うことも認められる
ことになります(寺西判事補事件)。

この裁判官は、自分と異なる思想・信条を持っているから、
 自分は不当に刑が重くなっているんじゃないかな
と不審に思われてしまえば、
 司法権への信頼が揺らいでしまう
からです。
このことは、韓国司法を見るとよく分かります。
 自分は、親日思想を持っている人を殴り殺した反日思想家の刑が著しく軽かった
ため、
 親日思想を内心で持っていても、口には出せない
という人もいるはずです。
裁判官は、法律にのみ従い、公正であるという信頼が第一なわけです。
このことは、国人の全体の奉仕者である公務員にも当てはまります。
自分と同じ思想・信条を持つ人は、生活保護の判断で有利に扱い、異なる人は不利に扱うというような、
 信頼が損なわれる行為
があってはならないわけです。

裁判官の採用について、
 修習生が思想・信条を理由に、任官が認められなかったことを訴えた裁判で、
大阪地裁は裁量権の逸脱について以下のように述べています。

以下引用
本件任官拒否が、最高裁判所の前記判断基準に照らし、裁量権の逸脱ないし濫用に当たるかについて検討する。
 前記前提となる事実及び《証拠略》を総合すると、
(1)原告は、最高裁判所が、裁判官には外見上の公正らしさも要請されるとしていることや、
判事補の採用に当たり、将来(任官後)、公正らしさを害するおそれがないかを重要な判断基準としていることに極めて批判的であり、
(2)他の任官志望者は萎縮しており、原告が参加すべきであると考える自主活動等に見向きもしないとして、
前記判断基準に従うことを潔しとしない旨をしばしば表明してきた者であって、
(3)司法修習生の「春の集会」において、文書を配布したり、「青法協通信しに投稿すること等を通じて、いささか挑発的な論調で、
「安易に『圧力に屈する」ことを覚え『妥協する』ことに慣れてしまった者が、そもそも裁判官になってしまっている。」として、
現在の裁判所のあり方を批判し、
(4)自己の信念を外部に表明して実現することに重きを置いており、外見上の公正らしさを保持することには価値を認めておらず、
(5)他の司法修習生、とりわけ任官希望者の中で際立った存在であった、と認められる。
 右事実によると、原告が判事補に任官した場合、原告に対し、公正らしさを保持する努力を期待することは困難であると考えられ、
最高裁判所の前記判断基準に照らすと、裁判官としての適性に難があると判断されても、相当性を欠くとはいい難い。
(大阪地裁平成12年5月26日判決)アンダーライン筆者加筆
****

このように、職務の内容から、公正・中立性が要求される場合には、
 採用する側は、公正・中立性を維持するという目的のために、当該人物の思想・信条が現れた行動などを考慮しても
 裁量の逸脱には当たらない
というわけです。

今回の推薦者に対する任命拒否も、
 公務員という側面を有し、法律上、内閣総理大臣に任命権があるとされている
ことからすると、
 裁量権の逸脱
とはいえないという判断になると思われます。

また、内閣総理大臣の裁量の範囲のことであり、個人のプライバシーに関わることでもあるため、
 どういう点で任命を見送ったのかを事細かに説明する義務
もありません。

裁判官の任官拒否においても、
 あらゆる事情を考慮して、任官をしないという判断に至りました
という程度で、
 どういう言動が問題となったのかなどは明らかにされません。


*****
日本学術会議の最大の問題は、
 科学者の立場から、本来は政治的に中立でなければならない国家機関
であるにもかかわらず、
 特定の政治思想を持つ人達が力を持つ集まりとなってしまったこと。

さらに、自分たちの思想・信条に反するおそれがある
 自然科学の学者に対する学問の自由を侵害している
ということです。

例えば、
 原子力の研究や軍事研究は、自然科学の立場からは当然認められる
ものです。

原子力の平和利用(原子力発電)や、自衛のための戦力として、
 国民の生活を豊かにする
ことにつながるからです。
学問として、世界中で認められています。

しかし、人文科学の提言において、日本学術会議の提言として、
「原子力発電反対」、「自衛のための戦力も不保持である」という政治的見解
が入り込んでしまうと、
 日本学術会議の会員としては、原子力の研究や兵器に利用可能な研究に支障が出てしまう
わけです。

そうであると、
 コストの面や二酸化炭素の削減の世界の世論から、やはり原子力発電も有効に活用した方がよい
という国民の世論が高まったとしても、
 原子力の研究が、日本学術会議の圧力によって、できなくなってしまう
おそれがあるわけです。

現に、自衛のための兵器も含め、兵器に使うことができる研究は難しい状況になっています。
これを喜ぶのは、日本を侵略しようとする国のみであり、
 国民の利益にはつながりません。

このように、
 学問の自由に特定の政治的な見解が入りこまないようにするには、
 人文科学と自然科学を明確に分ける
ことです。

人文科学は、
 政治的な見解がどうしても入り込んでしまう
からです。

海外のアカデミーでは、自然科学が中心であり、政治利用されないように配慮されています。

日本学術会議は、HPで、
 日本学術会議は、わが国の人文・社会科学、自然科学全分野の科学者の意見をまとめ
 国内外に対して発信する日本の代表機関です。
と謳っていますが、
 言い方を変えれば、人文科学者により政治利用されるおそれがある機関です
と言っているのと同じです。

また、
 人文・社会科学は、学者によって立場が異なるにもかかわらず、むりやり意見をまとめようとしている
ことからすると、
 異なる見解を持つ学者の思想・信条、学問の自由を侵害している
と言っていることにもなります。

憲法第9条第2項前段の内容である「戦力の不保持」を
 自衛のための戦力は認められる(政府見解)

 一切の戦力の不保持(共産党)
とで、
 一つの意見にまとまるわけがないからです。

日本学術会議に、
 特定の政治思想が入り込み、学問研究に支障が生じている
ことは、
 日本の学問研究を阻害している
要因となっています。

このことは、実際に、会員であった科学者のレポートを読めば、
 言葉に配慮しながらも、自由に研究できないことへの不満、
 研究したいという科学への熱い思いが伝わってくる
と思います。

安全保障に関する日本学術会議声明 ―若手天文学研究者に向けて― 須 藤   靖
http://www.asj.or.jp/anzen-tenmon/110_728.pdf
学術会議声明批判 戸 谷 友 則
http://www.asj.or.jp/anzen-tenmon/112-1_47.pdf

これらのレポートからは、
 日本学術会議が特定の政治思想を持つ学者に牛耳られ、腐敗してしまい、
 中立的な自然科学者がいかに苦しめられているか
がよく分かります。
このことを、メディアは報道すべきだと思います。


今回の騒動は、
 特定の政治思想を持つ学者
が、人事という既得権に口を出した政府に対し、
 既得権を守ろうと抵抗勢力として反発し、
 特定の政治思想を同じくする共産党と立憲民主党が必死で守ろうとしている
という構図が見えてきます。


日本学術会議のような学問研究機関は、
 政治的に中立であり、国民の利益となるように学問研究に邁進すべきだ
と思います。

政治的中立性の維持が無理であれば、
 国民の利益につながらない以上、税金を毎年10億円もつぎ込み、
 学者の政治活動を応援する必要はない
ため、
 廃止すべきだと思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

既得権を守ろうとする日本学術会議の傲慢さ 

2020年10月03日 | 国家論
東京新聞10月2日より引用
日本学術会議の梶田隆章会長は2日午前、
同会議の新会員候補6人の任命を見送った菅義偉首相の対応に関し、
理由の明確化と、改めて6人を任命するよう求める要望書を出すことを総会に提案した。

*****
日本学術会議法では、
 任命権は内閣総理大臣にある
ため、
 任命されなかった人を改めて任命するよう要求する行為
は、
 内閣総理大臣の任命権を事実上侵害する
ものであり、
 むしろ法律に反する
と考えられます。

 内閣総理大臣に実質的な任命権がない
ということになり、
 7条2項 会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
 1条2項 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
という、
 条文に抵触する
ことになるからです。

これは、
 「年間10億円以上の税金は受け取るが、外部の人間は一切一口を出すな!」
と言っていることになり、
 非常に傲慢な態度だと思います。

これでは、国民の理解は得られないことでしょう。

 憲法では学問の自由が認められている。
 よって、日本学術会議は、司法権のような絶対的な独立が認められるべきだ。
そんな都合のよい独自の主張をしていることになります。

会員の任命は、
 いわば、組織の人事権に関係する
ものです。

今までは、日本学術会議を仕切っている一部の学者達が推薦した者を
 内閣総理大臣が任命しなかったことはなかった。
つまり、
 人事権は、日本学術会議を仕切っている一部の学者達の既得権益となっていた
わけです。

今回の対応は、
 他のやつが、この人事権に口を出すこと、すなわち既得権の侵害は許さない
ということです。

自分たちの会費で運営される学者の組織であれば、
 人事権について外部の人間が関与することは許さない
という主張は通ります。

しかし、
 国民の税金を毎年10億円以上もつぎ込み、
 会員は公務員の扱いとなり、
 団体は、内閣総理大臣の直属の組織である
にもかかわらず、
 人事に関し、一切口を出すな
というのは、どうかと思います。

国民の税金が入っている以上、
 国民による民主的なコントロールが及ぶ必要がある
からです。

憲法では、
 財政民主主義といって、税金が使われるものは、国会によるコントロールが必要である
という大原則があります。

そのため、予算が使われる場合には、
 報告義務があったり、国の関連団体であれば人事に関与できたりと、
 一定の民主的なコントロールが及ぶようになっています。

今回の日本学術会議は、
 毎年10億円も受け取っておきながら、人事には一切関与するな
と言っており、
 国民の代表者である国会、国会で選ばれた内閣総理大臣による
 民主的なコントロールを排除しようとしている
わけです。

国や国民の関与を一切受けたくないというのであれば、
 自分たちの会費で組織を作り、
 日本学術会議は、役目を終えたとして、廃止の方向で動く
というのが筋です。

日本学術会議法を改正し、
 組織を廃止したり、独立行政法人に切り替えたりする
わけです。

これにより、
 人事に関する外部の関与を排除する
ことができます。

今回、よかったことは、
 日本学術会議の存在が国民に明らかになった
です。

HPに公開されている提言を見れば、
 本を数冊読んだ方が役に立つ
ということが分かります。

新型コロナ対策のときのように、
 学者を数名ピックアップして専門家会議を構成した方が、有益な意見が聞ける
はずです。

海外のアカデミー機関は、
 会費制であったり、寄付を募ったり、企業と提携し特許権などで財源を確保している
ところが多く、
 日本のように国民の税金のみで運営されている団体は珍しい
といわれています。

こんな
 たいして役に立っていない提言

 ほとんど関係者しか出席していないシンポジウム
のために、
 年間10億円を払う価値があるか
を国民(メディア)や国民の代表者である国会は、きちんと検証すべきだと思います。

そもそも、こんなアカデミーが日本にあることや、
こんなシンポジウムをやっていることや、
10億円も使われていることを
知らなかった人がほとんどだと思います。

このシンポジウムは、
 http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html
で見られます。


今回、
 活動資金を国民の税金によってまかなわれている
にもかかわらず、 
 任命権(人事権)は、全て日本学術会議にあり、他の者は口を出すな
という
 人事権を既得権益化している学者団体の傲慢さ
がよく分かりました。

非難されるべきは、
 学問の自由の侵害に当たらない
にもかかわらず、
 学問の自由を錦の御旗のように掲げ、
 既得権益に口を出した国民の代表者に対し、
 再度、同じ人物を推薦しようとしている日本学術会議の学者達の傲慢な態度
だと思います。

また、
 このことを内閣支持率の低下に利用しようとしている立憲民主党や共産党
です。

国民も馬鹿ではないので、法律や憲法からすると、
 10億円以上も税金をもらっておきながら、人事に一切口を出すなという学者団体はおかしい
と感じているはずです。

これを機に、今まで何度も言われながら、
 既得権を守ろうとする抵抗勢力のおかげで、
 あまり進まなかった日本学術会議の(廃止を含めた)改革
を進めていくことこそ、
 国民にとって有益だ
と思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

日本学術会議法から解釈する総理大臣の任命権

2020年10月02日 | 国家論
産経新聞 2020.10.1 より引用
共産党の志位和夫委員長は1日の記者会見で、
政府機関「日本学術会議」が推薦した新会員候補の一部の任命を政府が見送ったことについて
「菅義偉(すが・よしひで)政権の下で学問の自由を脅かす極めて重大な事態が起こった」と主張した。
さらに「任命の拒否は日本学術会議法に反する違法なもので、
憲法23条の学問の自由を脅かす違憲の行為だと言わなければならない」と批判した。

*****
共産党の主張と同じくする学者が任命されなかったことを理由に、
 共産党や左派政党を中心に、管政権への批判がなされています。

極右の主張をする学者が任命されなかった場合にも、
志位委員長が同様の主張をしたか、疑問です。

以下に述べるように、法的には何ら問題がないということは、明らかです。
そのため、今回任命されなかった学者が、
 学問の自由を侵害された
として、
 任命拒否という政府の行為が違法であることを理由に
 国家賠償法に基づく慰謝料請求訴訟を提起しても、勝訴の見込みはない
と思います。

そのことを十分に分かっているので、
 誰も訴えることはない
はずです。

では、なぜ、こういう主張をするのかというと、
 管政権が学問の自由を侵害しているかのような印象操作を行い、高い支持率を落とす
ことが、目的です。

国民はそういった意図をきちんと理解することが大切ですが、
 メディアも日本学術会議法など知らないので、そのまま報道する
わけです。

野党が本当に違憲だと思っているなら、学者の集団訴訟を行い、
 司法の判断を委ねるよう促せばよい
と思います。

*****

まず、日本学術会議法から見ていきます。
1条2項 日本学術会議は、内閣総理大臣の所轄とする。
  3項 日本学術会議に関する経費は、国庫の負担とする。

この条文からは、日本学術会議が国家の機関であり、
 経費はすべて国家が出す
ということが定められています。

そのため、
 会員に選任されると「公務員」の扱いとなります。
そして、
 公務員として手当が支給され(7条7項)
 旅費も請求できます。
この旅費は、ファーストクラスは認められないものの、
ビジネスクラスは認められることになっているようです。

問題の任命権については、7条2項で、
 会員は、第17条の規定による推薦に基づいて、内閣総理大臣が任命する。
と規定されています。

17条では、
 日本学術会議は、規則で定めるところにより、優れた研究又は業績がある科学者のうちから
 会員の候補者を選考し、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に推薦するものとする。
とあります。

違法とする立場の人は、
3条で、
 日本学術会議は、独立して左の職務を行う。
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。
とあり、
 内閣総理大臣が日本学術会議が推薦した人の任命を拒否すれば、独立性が害される
から、
 「任命する」は、「任命しなければならない」という解釈となる
と主張しています。

この根拠に、憲法6条を持ち出します。
 憲法第六条 天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。

天皇は、国会の指名された人の任命を拒否することはできない。
だから、「任命する」とあるけど、「任命しなければならない」という意味だ。
独立性を重視すれば、これと同じだという論理展開です。

しかし、憲法では、その前に、
 第一条 天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
 第三条 天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
 第四条 天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ国政に関する権能を有しない
という条文があります。

大切なのは、
 国政に関する権能を有しない
という点。
内閣総理大臣の任命は、当然、国政に関する権能なので、天皇に任命権はない。
 ここでの任命は、儀礼的な任命行為であり、任命拒否はできない
ということになります。

では、日本学術会議法は、どうかというと、
内閣総理大臣の権限として、
 6条2項 前項の規定により学術に関する国際団体に加入する場合において、政府が新たに義務を負担することとなるときは、
あらかじめ、内閣総理大臣の承認を経るものする。

国際団体に加入するということも、政府が負担(予算など)する場合には、
 国民の大切な税金に関係するため、内閣総理大臣の承認を得る
必要があるということです。

つまり、
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること
の独立性を認めるけれど、
 新たな負担が生じるような国際団体の加入という重要事項の決定権限は、
 国民の代表者である国会で選ばれた内閣総理大臣にあり、
 日本学術会議は勝手にできませんよ
ということです。

さらに、
25条
 内閣総理大臣は、会員から病気その他やむを得ない事由による辞職の申し出があったときは、
 日本学術会議の同意を得て、その辞職を承認することができる。
辞職にも、内閣総理大臣の承認が必要であるということ。

26条
 内閣総理大臣は、会員に会員として不適当な行為があるときは、日本学術会議の申出に基づき、
 当該会員を退職させることができる。
退職させる権限も、日本学術会議の申出の上、内閣総理大臣に権限があるということです。
こうしないと、日本学術会議の意向に沿わない学者が弾圧されるおそれがあるからです。
つまり、日本学術会議から、意向に沿わないから、こいつを辞めさせてほしいと申出がなされても、
内閣総理大臣は、その会員を退職させないこともできるということです。

いずれも、日本学術会議の関与が必要ですが、最終的な権限は内閣総理大臣にあることを示しています。

この点で、権限がないと明記されている天皇とは異なるため、
 憲法が任命権がないことの根拠とはならない
ことが分かります。


内閣総理大臣が任命について、実質的な権限を持っているとしても、
 思想・信条・学問研究の立場を理由に、恣意的に判断するのは、学問の自由の侵害になり、裁量権の逸脱では?

まず、会員の任命行為は、
 公務員の選任
という側面をもっています。

そうすると、
 学術的な研究成果など実績のほか、
 公務員としてふさわしい人物かどうか
という観点から、
 どのような人物を選任するかについて、広い裁量権が認められる
ことになります。

この問題は、裁判官の任官拒否の問題と同様に考えることができます。

裁判官としてふさわしい人物かどうか、
 司法試験や二回試験などの成績のほか、
 当該人物の思想・信条を考慮して、任官するかどうかを判断しても違法ではない
ということで、判例は固まっています。

そうであれば、
 公務員となる会員について、思想・信条を考慮し、
 どのような人物を任命するかどうかを、内閣総理大臣が判断しても違法ではない
ということになります。


学問の自由(憲法23条)の侵害では?

この点については、
 任命しない
という行為により、
 研究の自由・研究発表の自由・教授の自由
が侵害されるわけではありません。

自分で自由に行うことができるからです。

 そんな研究をするなら、逮捕する
 インターネットに発表したものを抹消する
 教えるのを、じゃまする
などの行為が学問の自由の違反となります。

政府の団体に任命されないことで、
 何ら自由を侵害される
ことはありません。

そもそも、210人に入れない研究者(学者)が日本に何万人もいるわけです。

むしろ、推薦する人々の利権の温床になるおそれが高いため、 
 10億円という多額の税金が投入されている
以上、
 一定のコントロールは必要である
という方が、健全です。

日本学術会議法も、
 日本学術会議を内閣総理大臣という国会によって選ばれた人物の統制下に置くことで、
 一部の学者達の利権の温床にならないようにしている
と考えられます。

独立性というのは、あくまでも、
一 科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること
二 科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること
についてであって、
 運営や組織構成に一切口を出すな
ということではありません。


以上で、任命拒否が違憲でも、違法でもないことの証明は十分だと思います。

*****

自分たちの都合のよい主張をあたかも正しいかのように、偽装し、
 情報操作を行っている
というのが、
 今回の真相
です。

メディアを利用した情報操作は、
 インターネットやスマホの普及により、より過激になってきています。

メディアリテラシーを身につけるには、 
 いろいろな意見を目にして、自分でどちらが正しいかを判断する
ことが重要だと思います。

長くなりましたが、今回の印象操作はあまりにもひどいので、時間をかけてまとめておきました。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

予算10億円の学者集団 日本学術会議なんて必要ないのでは?

2020年10月02日 | 国家論
日本学術会議のホームページより
http://www.scj.go.jp/ja/scj/index.html

日本学術会議は、科学が文化国家の基礎であるという確信の下、
行政、産業及び国民生活に科学を反映、浸透させることを目的として、
昭和24年(1949年)1月、内閣総理大臣の所轄の下、
政府から独立して職務を行う「特別の機関」として設立されました。
職務は、以下の2つです。
科学に関する重要事項を審議し、その実現を図ること。
科学に関する研究の連絡を図り、その能率を向上させること。

実際の提言は、こちら。
http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/division-15.html

この提言をもらうために、国民の税金が
2020年の予算で、
 10億4,896万円(2020年度)
も使われている。

ウィキペディアでも、
2008年(平成20年)度の日本学術会議の「政府・社会等に対する提言等」には3億8100万円の予算があてられているが、
2008年(平成20年)度に日本学術会議が出した提言等の本数は69本であり、1本あたり平均して552万円かかっている計算となる。
と記載がある。


内閣総理大臣の所轄の下、
政府から独立して職務を行う「特別の機関」とあるものの、
 任命権は内閣総理大臣にある
ため、
 任命拒否は法的には何ら問題はない
わけです。

しかも、105名中の6名で関与としても過度であるとはいえない。

今回の件は、
 予算(金)は出せ、口は出すな
という学者の主張ですが、
 国民(国民の代表者である政府)のコントロールが一切働かなくなる
とすれば、
 学者の利権の温床になってしまう
おそれがあります。

 天皇には任命権がないじゃないか
と言っている学者がいるみたいですが、
 象徴天皇制であるため、そもそも実質的権限がなく、
 形式的な国事行為としての任命を行っている
にすぎないので、
 まったく次元が異なる
わけです。

 学問の自由の侵害である
と言っている学者もいるみたいですが、
 国家が学問をするな
と言っているわけではないため、
 学問の自由の侵害にあたる
おそれはありません。

自分たちの任意の団体を作って、
 自分たちで活動資金を出し合って、自由に提言をする
のであれば、
 任命権などの話は出てこない
ので、
 自由に学問ができる
わけです。


今回の件を機に、
 戦後の1949年当時は、学術機関が必要だったかもしれないが
 時代が流れ、現在は、民間・政府系のコンサルタントが整備されました。
 もはや、日本学術会議の国家の諮問機関としての役目は終えたと判断します。
として、
 年間10億円の予算を廃止する方向で議論すればよい
と思います。

国益に叶う提言や活動を行っているかどうかを
 国民の厳しい目で確認し、10億円の価値がない
と判断した場合には、 
 次年度からの予算を廃止する
というわけです。

これぞ、菅内閣の既得権益についての見直し。
ここから、踏み込んでいくとよいと思います。


学者の機関が活動を続けたいのであれば、
 民間団体として、自分たちの会費で行えばよい。

これで、
 政府からの関与は一切なくなるため、学問の自由は保障される
ことでしょう。

日本学術会議は、学者の既得権益の温床となっており、
 海外の諮問機関のような役目は果たせていない
ため、
 経団連からは2015年に見直しが提言されています。
https://www.keidanren.or.jp/policy/2015/022.html
 
 今のままで、役に立ってない
と言っているのと同じです。

ちなみに、
 民主党は、日本学術会議の任命に関し、政府の責任を追及する
というスタンスですが、
 民主党政権時には、事業仕分けで、日本学術会議など学術機関の予算を削減の対象にしていました。

任命の拒否が学問の自由の侵害にあたるというのであれば、
 予算の削減も学問の自由の侵害に当たる
ということになります。
関与の度合いという点では、予算の削減のほうが、強力です。
この点について、共産党の赤旗で批判されています。

HPからの引用 2009年11月21日
https://www.jcp.or.jp/akahata/aik09/2009-11-21/2009112104_05_1.html

日本学術会議は20日、金澤一郎会長の談話を発表しました。
談話は、行政刷新会議の事業仕分けで、
基礎科学や科学技術関連の項目について厳しい判定が出ていることに懸念の声も聞こえるとし、
中・長期的視野に立った学術研究推進が重要と指摘。
科学・技術の成果は多くの研究者の長期にわたる継続的努力の積み重ねであり、
多くの研究計画が多数の研究者の議論の積み重ねで作られており、
「基礎研究への投資がたとえ短期間であっても大きく減少することは、
研究を実際に担う人材の離散を生じる」だけでなく、
国際競争力の低下、国家的損失を招くことは明らかだとのべています。
****



政府としては、
 任命拒否の理由として、論文、活動などあらゆる事項を考慮し
 105人の中、6人は拒否し、99人は任命した
と説明すれば十分だと思います。

 任命権は内閣総理大臣にあります。
 年間10億円の予算を支出する内閣総理大臣の所轄の下の機関であるため、
 任命に関する一定の関与は、当然、認められており、学問の自由の侵害には当たらない。
 提言内容や研究内容を妨害するような行為とは次元が異なります。
と憲法学者の意見を踏まえて説明すればよいと思います。

 任命拒否が学問の自由の侵害に当たる
という憲法学者はかなりレアだと思います。


ちなみに、中国共産党のように、
 提言しようとした内容を理由に、学者を逮捕したり、
 論文を抹消して、なかったことにしたり
した場合は、
 学問の自由の侵害に当たります。

立憲民主党や共産党は、
 学問の自由を重視する
のでしょうから、 
 中国共産党に対し学者を逮捕した行為に対し、学問の自由の侵害を理由に批判する共同声明
を出すとよいと思います。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

KPIを人生に活かす

2020年10月01日 | スキルアップ
今読んでいる本が、この本です。



KPIは、
 Key Performance Indicator
の略で、
 目的達成の鍵となる目標数値
のことです。

要は、
 目的を達成するために、重要な要因(CSF)を数値化したもの
と捉えると分かりやすくなります。

(P23とP41を修正しチャート化)


例としては、
 売上アップというゴール
を設定し、
 1000万円というKGIを設定する。

売上アップのためのいくつかの方法から
 成約件数を上げる
という方法を選択する(CFS)。

成約件数を上げるための方法を数値目標で設定する。
例えば、
 1日あたりの目標アポイント数の設定する
など。

数値化することで、
 計画を具体的に実行できる
というメリットがあります。

また、チームで仕事をする際には、
 みんなで目標を共有できる
ため、
 コンセンサス(反対がないという状況)
が得られ、士気が高まるというわけです。

さらに、数値化することで、実行した後、
 結果を見ながら、修正する
ことができます。

このあたりはPDCAを回す過程と連動します。


このKPIは、人生にも役立てることができます。

先日、全仏オープンで錦織選手を応援したくて、WOWOWの契約をしたのですが、
 錦織選手よりもジョコビッチ選手に釘付けになりました。
まさに、皇帝。

 テニスの教科書のように、あらゆるショットを巧みに決める。
素人が見ても、
 他の一流プレーヤーとレベルが異なっていることが分かる。

 どれだけ練習すれば、あのような精度のスキルが習得できるのだろうか
と感動しました。

ものすごい量や時間をかけて、
 一つ一つの技術を磨いている
はずです。

特に、ジョコビッチのドロップショットは無敵です。

勝利がゴールだとすると、
 精度の高いドロップショットがCSF
で、
 ドロップショットの精度を上げるための量や時間をKPI
として設定し、
 何年もかけてこなしている
ことが伝わってきます。


一流選手の密着ドキュメンタリーを見れば、
 地味な練習をコツコツ徹底的にこなしている姿
を目にすることができるはずです。


プロ選手のようにコツコツこなすことは大変ですが、
具体的に数値化して取り組めば、
 自分を律する
ことにもつながり、
 モチベーションも保てる。

 ゲーム感覚でこなす
ことができるからです。


技術を身につけるためには、
 計画を立てて、地道に練習をこなす
しか方法はないため、
 少しでも続けられるように数値化する。

自分のゴールのために必要な
 KPIを見つけ、計画を立てて、達成できるように努力する。

KPIマネジメントの本では、
 ゴール 健康に生きる
 CSF 筋肉を維持する方法として「歩くこと」
 KPI 歩数
という例があります。


自分の目標を設定し、
 そのためのポイントとなるスキル(プロセス)を選択し、
 数値目標を設定する。
そして、
 コツコツこなしていく。

この考え方は、色々応用できると思います。


今、文章力と思考力を磨くために、ブログを書いています。
最低週1と設定していましたが、スキルを磨くために、更新のペースを上げていく予定です。
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする