暘州通信

日本の山車

●677 情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 4

2006年04月12日 | 高山市の不正
■高山市の不正
■情報公開却下処分取り消し請求事件 添付書類 4

情報公開を求める文書の明細

Ⅰ 岐阜地方裁判所高山支部平成10年(ワ)第14号、農地返還等請求事件、原告請求人と被告(当時高山市役所教育事務局長)沖垣内尭間の民事訴訟(以下「沖垣内事件」という)において、沖垣内尭の訴訟代理人となった、阪下六代弁護士(以下、「阪下」という)は、高山市西之一色町3丁目1264番地の2 山本正樹を同行して、高山市営長尾土地改良事業の施行とうについて尋問し、原告は反対尋問した際、山本正樹は法廷で「
良心に従ってほんとうのことを申します。知っていることは隠しません、無いことは申しませんと延べ宣誓したうえ、署名捺印した。裁判官から、虚偽を述べると罰せられることがあると注意されたうえ、阪下と請求人の尋問に証言した。その第1回の尋問の証言が添付の山本正樹証人尋問第4回目調書(以下、「4回目調書」という)の証言について、

Ⅱ 請求人請求文書は、高山市農地開発課(現農務課)の職員、あるいは職員だった、山本弘重、洞口正秋、森安宏太郎、課式喜久夫、坂下博治、太田ら各職員はいずれも本件事業は高山市営事業ではないと答えた。
 その後、高山市は本件事業関係書簿等は保存されておらず、すべて山本正樹方に保存されている。と公文書で回答した。本件請求にあたり、山本正樹方より回収して開示されたい。

 開示を求める文書
1 前項Ⅱ参照。本件事業は高山市営事業でないと回答した根拠となる文書。
2 本件事業の土地改良法重要書簿等が、山本正樹方に保存されていることについて、そ の理由がわかる文書。
3 高山市農務課(旧農地開発課)山本弘重、洞口正秋、板屋和正は本件事業は長尾土地 改良組合が行い、換地総会は山本正樹が組合長に就任して開催し、換地も行った。
 と延べていることについて、高山市の慣習として長尾土地改良組合とはいわゆる土地改 良法第3条に規定する組合員で組織する「土地改良区」のこと。換地総会とは、土地改 良法で規定する「権利者会議」のことである。と回答した。
 このことについて、土地改良区が設立されたならそれが証明される文書。
 もし、土地改良区が設立されていないときは、長尾土地改良組合が本件事業を行った資 格が証明できる文書。適用された土地改良法。市町村が行う土地改良事業、土地改良区 が行う土地改良事業のどちらか? それ以外のときはその例示。
5 助役梶井正美、洞口正秋は本件事業は適正かつ適法に完了しており、是正する必要は ない。と回答したことについて、洞口正秋、板屋和正は本件事業は高山市営事業ではな いとの態度を変えておらず、本件事業は高山市衛であることが法廷で確定したが、この 整合しない部分について、本件事業の不正が訂正されていればその文書。
6 本件事業は昭和44年に開始され、昭和44年4月に発足、45年7月25日に高山 市議会で議決されている。すなわち昭和44年4月に発足したわけだが、山本正樹は、 法廷に組合員として本件事業に参加し、地権者でもあった。との文書を提出し、換地も 受けていることについて、事業発足時に地権者であったことが証明できる事業参加時の 土地の明細。
7 農務課旧職員板屋和正は、岐阜県からの照会(農山村整備事務所を経由・担当正村洋 一郎課長、水野直職員ら)に対し、「本件事業は適法に開始されておらず、高山市営事 業ではない」と回答した根拠。本件事業が不適法であったことについて是正措置がとら れていればその文書。
8 証人調書3より、昭和46年5-7に月本件事業の確定測量が行われ、7月17日に 確定測量図(求積図、地形図の2葉)および求積図より登記地積となる確定測量面 積 計算書ができ、換地の確定した登記地番のもととなる予定地版がつけられて本件事業の 換地は確定した2年後、本件事業に無関係の高山市越後町983番地、990番地、
 991番地を高山市は土地改良法第114条によりそれぞれ2筆に分筆(担当者高山市 職員東雪哉)したことについ てその理由と根拠。これらの土地が本件事業地に加えら れたことについて、岐阜県および高山市は土地改良法第96条の3による土地改良事業 の変更が必要であると回答したが、土地改良法第96条の3の条件を満たす手続きが取 られたことが証明できる文書。
9 前項関連。高山市は昭和48年12月に 職権で分筆した請求人所有高山市越後町9 83番地の一部をすでに2年も前の昭和46年7月28日に確定した換地の従前地とし て加えたことの理由と、土地改良法第96条の3の条件を満たす適法な手続きが取られ たことが証明できる文書。
10 前8、9項関連。岐阜地方法務局高山支局は、分筆した983番地2を高山市がそ の後さらに換地処分により登記していることについて、高山市が換地処分を行ったこと が証明できる文書。
11 5、6について、換地配分案は確定測量より前に作られるとの尋問に山本正樹はそ う思ういます。とこたえる一方、本件事業では確定測量図のできた7月17日の11日 あとの7月28日に山本正樹が換地配分案をつくって換地を決めたと述べた。その換地 配分案。
12 7について換地総会できめたのはB紙に書いたもの。と述べたB紙に書いた換地配 分案および、この間遅配寸案で換地が決まったことが立証できる文書。
13 8について、何らかのプロが作成した測量図。
14 確定測量面積計算書を作成した確定測量図は「西之一色地区確定測量図」ではなく
 それ以外の図であるときは確定測量面積計算書のもとになった測量図。
15 12、13について監視が決まった換地配分案。
16 22について、確定測量求積図・甲20、確定測量地形図・甲21ができたのは昭 和46年7月17日にできたと述べ、裁判官の問いには7月28日よりあとだと述べた ことについてそ作成日が特定できる文書。
17 31、32について、高山氏に提出したという議事録。
18 34について、請求人の記名押印がある議事録。
19 52について、請求人に支払われるべき換地精算金が支払われたことを証明できる 領収書などの文書。
                                     以上

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