暘州通信

日本の山車

仮称L地 三

2019年03月22日 | 日本山車論
仮称L地 三

 三回目の控訴審が開廷されたときです……。裁判長から、このたび被告の山本正樹さんから、和解の申し出がありました。どうされますか? というお尋ねです。

 思いがけない成り行きでしたが、「和解の条件にもよると考えます」とこたえたところ、
「……では、このあとのお話は別室のラウンド・テーブルで行いましょう」といわれ、別室に移りました。阪下六代弁護士の姿はなく、被告山本正樹が向かいに着席します。

 こうすでに、事前に用意されていたらしい和解条件が、ハンジさんから示されます。

 いくつかの和解条件が示されましたが、最初の、【貯水池の所有権は、事業参加者全員の総有に帰する】という字句が目に入りました。
 これを見て、態度を決めて、【和解に応じます】と答弁しました。

 そこで、判事さんはもう一度法廷のほうへとおっしゃって、法廷に戻りました。
判事さんは、
「被告は、自ら示した和解条件を遵守し、条件通りに履行するようにと告げ、万一違背するようなことがあれば刑事訴追を受けることになりますから十分注意して和解の条件を履行するように」とお話になり、
被告・山本正樹は、
「ハ、ハイ……」と述べて、閉廷したのでした。

 だが、あとで考えると、この和解に応じたのは間違いでした。

 ちゃんと、判決をもらうべきでした。



仮称L地 二

2019年03月22日 | 日本山車論
仮称L地 二

われわれは、これではいけないと考えましたが、土野守高山市長は、とりあってくれません。そこで、長尾土改の二、三名の事業参加者にそのことで相談してみましたが、その人らは、「貯水池が山本正樹の所有などであるはずがない」といって取り合ってくれません。
 換地総会で事業参加者全員の所有を木俣のですから、そう信じるのも無理からぬところがあります。

 そこで、岐阜地方裁判所に、
「被告、山本正樹は、貯水池の所有権を本来の所有者である事業参加者全員に引き渡せ」
 という趣旨の民事事件の提訴を行いました。



仮称G地、H地、K地

2019年03月22日 | 日本山車論
仮称G地、H地、K地

 寶樹山 善應寺の一隅には、古来枯れることのない湧水があり、「飛騨七名水」のひとつに数えられ、善應寺が失くなったたあとも、諸國、京都の伴蒿蹊、阿波の菘翁 貫名海屋、城山の白雲居相常、豪商津野滄州、旧、備前鴨方の浦上玉堂、春琴、秋琴親子、金澤の三熊花顛・露香兄妹、越前の橘曙覧、加賀の俳人 千代女、豊前咸宜園 広瀬淡窓の弟 広瀬旭莊、仙臺の岡鹿門、赤田臥牛 章齋親子らが寥郭堂に会して雪月花を賞で音曲をたのしみ、宗和流茶会がしばしば開かれ、書画を残しました。頼山陽も飛騨高山に向かったようですが郡上八幡まできたときに体調不良となって引き返したと伝わります。

 櫻山八幡宮、秋の高山祭。下町寺内(しもちょうじない)「布袋臺(ほていたい)」は、飛騨高山の屋臺の中でも旧臺を残す屋臺ですが、「唐子が綾渡りで、飛び移りながら、最後には布袋の両肩に乗り移ると、布袋の手から、池大雅の「和光同塵」の書が現れることでよく知られますが、この布袋臺を建造した中川吉兵衛はこの寥郭堂を仮寓としており、西之一色東照宮の彫刻もここで作成されました。
 まだ若かった谷口與鹿が吉兵衛のもとをしばしば訪れて教えを受けたといいます。

 その湧水は、一〇〇坪ほどの池を形象っていましたが、もとは、花里八幡宮の放生池でした。この池を流れ出た水は、西から東に下って苔川(すのりがわ)に注ぐ谷川になっていました。

 長尾土改(高山市営土地改良事業長尾地区)の事業が施行されることになって、放生池は破壊されて別の場所に、灌漑用貯水池と姿を変え、流出するみずは井溝が作られて底を流れることになったのですが、その北側には換地から洩れた空白地が三筆あり、仮称G地、H地、K地となっています。


仮称F地 二

2019年03月21日 | 日本山車論
仮称F地 二

 寶樹山 善應寺は、永らく花里神社の別当をつとめていましたが、善應寺、花里神社は、金森氏に攻められて炎上した後も、飛騨を訪ねる文人墨客の訪問がしばしばあり、その参詣道は、建設省の所管となる、「里道、赤道」として現在も存在します。
 ところが、善應寺、花里神社参詣道は、現在は農道ですが、これが、高山市道として整備する計画が計画されました。ところが、長尾畑総が、事業完了していないため、このF地はいまも放置されたままとなっていて、道路は未建設のままです。

 最近になって、だれが行ったのか? コンクリート柱が日本撃ち込まれて通行が不能となっています。

仮称F地

2019年03月21日 | 日本山車論
仮称F地

 既述しましたが、高山旧市街西部に、西之一色(にしのいしき)、越後、花里とよばれる区域があります。かつて、ここを産土(うぶすな)とする物部氏は、松倉山を御神体山とし、その東麓に、里宮である「花里神社」を祀っていました。
 三木自綱は、下呂市萩原に鎮座する「久津八幡宮」を篤く敬い社伝を寄進していますが、飛騨高山への入府に際し、豊前宇佐(大分県宇佐市)より分祀を受け、花里神社の御神霊である、オオヤマクイノカミ(大山咋神)を宮川右岸の片野(かたの)に遷し、そのあとに、八幡神を勧請して、花里八幡宮とし、松倉城の鎮守としました。
 片野に遷坐した、オオヤマクイノカミを祀る神社は、山王宮と呼ばれましたが、金森氏の治世時にされに遷坐し、いまは、「日枝神社」と呼ばれるようになりました。この日枝神社は、上町とよばれ、全国でも屈指の屋臺(山車)を曳行する、春の高山祭を齋行する神社としてよく知られます。

 また、高山市江名子町に鎮坐する「錦山神社」も、もとは、背後にある、錦山を御神体山とし、そのふもとに建てられた里宮で、祭神として、モノノベモリヤオオムラジノミコト(物部守屋大連命)を祀る神社でした。

 飛騨高山の物部氏は、用明天皇期(五八七)に蘇我馬子とのあいだに争いが起きて、滅びました、守屋の一族は飛騨高山に難を逃れました。このとき一族は、信州諏訪の地にも分かれて住み、守屋山を御神体山として奉安して定住することになりました。

 物部氏に従って斐太に居を定めた工匠の一族は、のちの、斐太ノ工とよばれる名工の集団としてよく知られるようになりました。
 神社裏に祠があって、守屋ヶ洞、守屋宮などとよばれています。

 この錦山神社、花里神社は、のちに、近江(滋賀県)の一色氏が祭祀にかかわったことから、錦山神社を祀る地を東之一色、花里神社を祀る地を西之一色とよんだようです。

 

仮称E地

2019年03月21日 | 日本山車論
仮称E地

「仮称E地」とは、長尾土改(高山市営土地改良事業長尾地区)とは別地区にある、長尾畑総(高山市営長尾畑地総合整備事業)地内にある「岬崎古墳(すざきこふん)」を構成する土地です。

 この岬崎古墳の被葬者は不明ですが、尾張氏系氏族だった、飛騨守護だったという興津氏の墳墓とする説がある市内では最も大きな部類に入る円墳です。南側に開口しており、巨大な鏡石が両側にたち、羨道から玄室まで入って観察でき、高山市を訪問される方々が、しばしば訪れておられました。
 このため、高山市は、岩屋前というバス停まで設けてその便をはかり、土地改良事業地内にある者の事業の対象からは除外し、事業完了後にはその所有権は土地改良事業に換地して、永久保存されることになっていました。

 ところが、長尾畑総はいまだに完了しないことから権利が確定しないままとなっています。

 近年、何人か不明ですが、この岬崎古墳を、フェンスで取り囲んで侵奪しようとする人が出てきました?



換地が無権者に横領される

2019年03月21日 | 日本山車論
換地が無権者に横領される

「仮称D地」とは、確定測量図に「10号区画」とある土地で、のちの登記地番は、
高山市西之一色町三丁目1645番地の土地のことです。長尾土改に参加した土地で唯一換地が計画された土地で、事業主体である高山市は、念書までしたためて換地を約束していたのに、あろうことか、土地改良事業に参加する土地の所有もなく、三条資格者でもない「山本正樹」が、平野三郎岐阜県知事が認可した換地計画、嘱託登記申請書の我々の名称を自分の名称に改竄し、われわれへの換地を横領しました。

高山市教育事務局長の不正

2019年03月21日 | 日本山車論
高山市教育事務局長の不正

「仮称C地」とは、長尾土改が開始されて間もなく、、市営杼木両事業に従事した高山市農地開発課職員が、われわれの従前地を無断で、のちに高山市教育事務局長を務めることになった、「沖垣内尭(おきがいと たかし)」に売却しその代金まで徴収。沖垣内尭は、買い受けた土地を従前地として換地配分をうけるという不正を行っています。

幽霊地(仮称B地)

2019年03月20日 | 日本山車論
幽霊地(仮称B地)

次は、「仮称B地」です。仮称B地も換地に洩れた空白地で、だれの所有ともなっていない土地です。この空白地の存在は当時の田屋英明高山市土木課長が初めて認識し、大変驚いて「幽霊地だ!」といわれました。
 ところが、未登記のこの土地の上に高山市道西之一色24号線が顯背うされることになりました。この道路は、岐阜県の大規模林道の延長にあって、飛騨の高山を訪れたことのある方であれば想像がつくかもしれませんが、その先には、岐阜県施設の「世界生活文化センター」、「工芸の森」、「内匠の森」、「りすの森」、「祭の森」、「ホテルアソシア」、「茶の湯の森」などが次々と建てられてこれらの施設に通じる道路ともなっています。
 この高山市道が、仮称B地という【幽霊地】の上に建設されているのです。

 のちになって、この空白地を、高山市は隣地の小笠原譲吉と、藤井孝三から買い受けたことにしてしまう公文書の改竄を行いました。つまり、小笠原譲吉と、藤井孝三は、自分の土地でもないのにこの幽霊地を高山市に売却して土地代金を受領したのです。

 現地は、歩道を伴った、幅員12メートルの行動となる計画だそうですが、このB地(幽霊地)の個所は幅員7.65メートうしかないそうです。




約束の換地を第三者が不法占有し、林檎園に?

2019年03月20日 | 日本山車論
約束の換地を第三者が不法占有し、林檎園に?


 このことは、高山市の不正として、のちに問題となりました。長尾土改の事業地には先に述べたように、換地に洩れた未登記の空白地がありますが、そのうちの一つである「仮称A地」を代替換地とさせていただきますということでした。
 われわれはそれを承知したのですが……その場所には山本正樹がリンゴの樹を植えて果樹園にしています。これでは、とうてい引き渡しが得られないようです?

 やはり、その引き渡しが行われないので高山市に抗議しました。このときは、税務課の橋本勝巳課長藤木昌史職員が、応対し、

1 問題のA地については、間違いなく現在も未換地のままとなっている。
2 誰にも換地されておらず、非課税のままになっている。
3 現況は果樹園になっていることは承知している。
4 土地の所有権については、山本正樹が不法占有していて不動産侵奪状況になっている。
5 このような不正を許しておくことはできないので早急に対策をたて占有者を排除する。
 ということを約束されました。

 ところが、そのあとで、事情を聴きに行ったところ、橋本課長は急に辞職されました。ということで唖然としたのである。

 そのあとに着任された税務課長は面談を求めても会おうとしません。

無断で売却された従前地

2019年03月20日 | 日本山車論
無断で売却された従前地

われわれは、7筆の従前地をもって、長尾土改と長尾畑総に参加したのですが、そのうちの1筆は、当事業とは全く無関係の人物に高山市職員が売却してその土地代金を徴収しました。


正常に完了していない高山市営土地改良事業

2019年03月20日 | 日本山車論
正常に完了していない高山市営土地改良事業

「長尾土改」、「長尾畑総」という二つの土地改良事業はどちらも正常に完了したとは言えません。

高山市営土地改良事業による不正地 二

2019年03月20日 | 日本山車論
高山市営土地改良事業による不正地 二

 高山市営長尾畑地総合整備事業による土地改良事業を「長尾畑総」と略称していますが、こちらのほうは事業が開始され、粗造成まで行われたところで、名古屋市内の中華料理店に売却されて、そのあと事業がすすめられなくなり、いまだに事業完了していません。
 当事業には、岐阜県が岐阜県単補助金を交付しています。


高山市営土地改良事業による不正地

2019年03月20日 | 日本山車論
高山市営土地改良事業による不正地

 高山市営土地改良事業長尾地区による土地改良事業を「長尾土改」と略称していますが、地内にはいまも換地から洩れた「空白地」、「不正な売買が行われた土地」、、「二重地番(異所に同じ地番が付く土地がある)」、などの不正地があります。

國島芳明高山市長の回答書は、刑法第156条、刑法第158条に抵触か

2019年03月19日 | 日本山車論
國島芳明高山市長の回答書は、刑法第156条、刑法第158条に抵触か

5 國島芳明高山市長の回答書は、刑法第156条の「有印 虚偽公文書 作成」であり、これを送達する行為は、刑法第158条の「有印 虚偽公文書 行使」にあたると思料される。