大正8年樺太生まれの母の生まれた当時の記録が残る除籍謄本と改製原戸籍の2つが出てきました。
見てびっくり。一族全員の生れ、出産、結婚、除籍理由が載っているようです。
92円の切手では間に合いません。48円足りないようで、納付しに行かないとです。
この2つで、母の出まれ月が違っています。
改製原戸籍が拾弐月を弐としたのが、母の生まれ月間違いの原因とわかりました。
(両戸籍の弐は旧字体の貝を使った字です。)
この間違いに基づいて樺太に戸籍ができちゃったので、以後、母の生まれ月が2月になったと。
すぐ直せますよと戸籍担当者の方に言われたんですが、90年以上のものを今更みたいな・・・
さらに、
追跡可能な除籍された戸籍が秋田県の2か所と今の住所に2つ(戸籍と改製原戸籍)。
次に住民票はどうするんだとなると、頭が痛いです。
役所に対処を聞けば規則をたてに絶対直しますと言うだろうから、知らなかったことにするのがいいかも。
あちこちの届(私の生命保険証にも一時!)とかなんかにも全部2月と書いているから、多分調べきれないw
(年金は10か月早くもらいだしたことになるのですが、37年もたてば多分時効)
母の記録は生まれと除籍理由として母の父親が分家して樺太に戸籍を作ったことが書いてあります。
樺太の戸籍は消滅しましたから、6女4男と、その後に生まれた子供の有無も含めてすべてが不明です。
母含めてのほとんどの兄弟姉妹が樺太で結婚して分家しているわけですが、それを証明するものもありません。
生き残った者は内地に引き上げてから戸籍を作っただろうから、所在が分かっている場合に限り、
集められる可能性はあります。入手のための関係証明が難儀ですけど。
ところで、我が家の戸籍でもわかるように、戸籍を作り直す時に生きていた者しか記載されないし、
戸籍を作り直した以後の記事しか書かれないということは要注意です。
とりあえず、生まれ記載の戸籍は入手できました。
現在の相続人規定を満足できないことは今まで通りです。
ところで、父の取り寄せた除籍謄本は、かなりすっきりしています。
長く婿取りしていた家系という理由もありそうですが、母の母が載っていませんから少し新しいかも。
(父と母は祖母が姉妹という従妹)
父の改製原戸籍も取り寄せるとおもしろそうです。
見てびっくり。一族全員の生れ、出産、結婚、除籍理由が載っているようです。
92円の切手では間に合いません。48円足りないようで、納付しに行かないとです。
この2つで、母の出まれ月が違っています。
改製原戸籍が拾弐月を弐としたのが、母の生まれ月間違いの原因とわかりました。
(両戸籍の弐は旧字体の貝を使った字です。)
この間違いに基づいて樺太に戸籍ができちゃったので、以後、母の生まれ月が2月になったと。
すぐ直せますよと戸籍担当者の方に言われたんですが、90年以上のものを今更みたいな・・・
さらに、
追跡可能な除籍された戸籍が秋田県の2か所と今の住所に2つ(戸籍と改製原戸籍)。
次に住民票はどうするんだとなると、頭が痛いです。
役所に対処を聞けば規則をたてに絶対直しますと言うだろうから、知らなかったことにするのがいいかも。
あちこちの届(私の生命保険証にも一時!)とかなんかにも全部2月と書いているから、多分調べきれないw
(年金は10か月早くもらいだしたことになるのですが、37年もたてば多分時効)
母の記録は生まれと除籍理由として母の父親が分家して樺太に戸籍を作ったことが書いてあります。
樺太の戸籍は消滅しましたから、6女4男と、その後に生まれた子供の有無も含めてすべてが不明です。
母含めてのほとんどの兄弟姉妹が樺太で結婚して分家しているわけですが、それを証明するものもありません。
生き残った者は内地に引き上げてから戸籍を作っただろうから、所在が分かっている場合に限り、
集められる可能性はあります。入手のための関係証明が難儀ですけど。
ところで、我が家の戸籍でもわかるように、戸籍を作り直す時に生きていた者しか記載されないし、
戸籍を作り直した以後の記事しか書かれないということは要注意です。
とりあえず、生まれ記載の戸籍は入手できました。
現在の相続人規定を満足できないことは今まで通りです。
ところで、父の取り寄せた除籍謄本は、かなりすっきりしています。
長く婿取りしていた家系という理由もありそうですが、母の母が載っていませんから少し新しいかも。
(父と母は祖母が姉妹という従妹)
父の改製原戸籍も取り寄せるとおもしろそうです。