東洋建設株式会社「臨時報告書」
https://www.toyo-const.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/06/rh_101.pdf
議決権の行使結果が公表されている。
会社提案(11名)と株主提案(9名)の結果,選任された取締役の合計が13名ということであるが,単純に賛成多数(出席株主の議決権の過半数)によって判断しているようだ。
過半数の賛成を得たのが13名,過半数の賛成を得ることができなかったのが7名というわけである。
とすると,仮に過半数の賛成を得たのが16名以上であったら,どうなるのか? 定款で定める取締役の員数の上限は15名であるからである。
この場合,得票数上位順を採るのが合理的であるが,こういう判断方法については,予め明らかにしておくべきであったであろう。
※ コメント欄で御指摘があったとおり,招集通知3頁に記載がありました。
ところで,山口利昭弁護士の選任が否決されたのは,意外である。
https://www.toyo-const.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/06/rh_101.pdf
議決権の行使結果が公表されている。
会社提案(11名)と株主提案(9名)の結果,選任された取締役の合計が13名ということであるが,単純に賛成多数(出席株主の議決権の過半数)によって判断しているようだ。
過半数の賛成を得たのが13名,過半数の賛成を得ることができなかったのが7名というわけである。
とすると,仮に過半数の賛成を得たのが16名以上であったら,どうなるのか? 定款で定める取締役の員数の上限は15名であるからである。
この場合,得票数上位順を採るのが合理的であるが,こういう判断方法については,予め明らかにしておくべきであったであろう。
※ コメント欄で御指摘があったとおり,招集通知3頁に記載がありました。
ところで,山口利昭弁護士の選任が否決されたのは,意外である。
『採決の結果、定員数(取締役15名、監査役4名)を超えた場合には、賛成の議決権の個数が多い候補者から順に取締役15名、監査役4名を上限として選任するものといたします。』とされていたので、明らかにされていた、としてよいのではないでしょうか。