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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

東洋建設の株主総会,株主提案の取締役が過半数に(補遺)

2023-06-30 18:48:53 | 会社法(改正商法等)
東洋建設株式会社「臨時報告書」
https://www.toyo-const.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/06/rh_101.pdf

 議決権の行使結果が公表されている。

 会社提案(11名)と株主提案(9名)の結果,選任された取締役の合計が13名ということであるが,単純に賛成多数(出席株主の議決権の過半数)によって判断しているようだ。

 過半数の賛成を得たのが13名,過半数の賛成を得ることができなかったのが7名というわけである。

 とすると,仮に過半数の賛成を得たのが16名以上であったら,どうなるのか? 定款で定める取締役の員数の上限は15名であるからである。

 この場合,得票数上位順を採るのが合理的であるが,こういう判断方法については,予め明らかにしておくべきであったであろう。
※ コメント欄で御指摘があったとおり,招集通知3頁に記載がありました。

 ところで,山口利昭弁護士の選任が否決されたのは,意外である。
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Unknown ()
2023-07-02 13:18:59
招集通知( https://www.toyo-const.co.jp/wp/wp-content/uploads/2023/06/bmDKuB2usXf_rnmXKKB_20230602-1.pdf )上で
『採決の結果、定員数(取締役15名、監査役4名)を超えた場合には、賛成の議決権の個数が多い候補者から順に取締役15名、監査役4名を上限として選任するものといたします。』とされていたので、明らかにされていた、としてよいのではないでしょうか。
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御回答 (内藤卓)
2023-07-02 15:18:23
確かに,招集通知3頁に記載されていますね。御指摘ありがとうございます。
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