司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

法制審議会家族法制部会第27回会議(令和5年6月6日開催)

2023-06-08 21:44:54 | 民法改正
法制審議会家族法制部会第27回会議(令和5年6月6日開催)
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00334.html

「親権者の変更に関する規律等」「協議上の離婚の際の親権者の定めや裁判上の離婚の際の親権者の定めに関する規律等」について議論がされたようである。

 中間試案に関するパブコメの結果の公表は,未だである。
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電子定款の「同一の情報の提供」

2023-06-08 21:33:52 | 会社法(改正商法等)
同一の情報の提供の請求 by 法務省
https://www.moj.go.jp/MINJI/DENSHIKOSHO/denshikosho1-5.html

 株式会社の設立後に,電子定款の「同一の情報の提供」を請求する場合,「登記・供託オンライン申請システムを経由する方法により,同一の情報の提供を請求」する必要がある。

 書面申請は,ダメらしい(ただし,定款認証と同時であれば,書面申請も可。)。

「同一の情報の提供を受けられるのは,嘱託人等に限られるため,請求を受けた公証人がこれについて審査しますので,請求人は,公証役場にお越しいただきます。」

「公証人が同一の情報を書面又は電子データで提供しますので,電子データでの交付を希望される場合には,電子媒体(フロッピーディスク,CD-R,CD-RW又はUSBメモリ)を持参してください(インターネットを経由して交付することはできませんので,ご注意ください。)。」


 「申請」は,オンライン申請に限る,しかし,「提供」は,インターネット経由は不可,である。
 
 不合理ではないだろうか。

「公証役場への出頭を要する」を維持するのであれば,書面申請も可とすべきであろう。
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