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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

訴状をHPに公開する場合の個人情報の保護

2011-01-29 09:23:51 | 民事訴訟等
讀賣新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110128-00001094-yom-soci

 「名古屋消費者信用問題研究会」がHP上で公開していた訴状に,当該訴訟の被告である弁護士の住所が掲載されていたとして,当該被告から損害賠償請求がされ,和解が成立している。

 諸々の訴状や判決文が出回ることも多いですが,個人情報には十分配慮しましょう。たとえ,当事者が有名人であっても。

cf. 名古屋消費者信用問題研究会
http://www.kabarai.net/
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