司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

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所得税法等の一部を改正する法律案

2011-01-27 07:59:01 | いろいろ
所得税法等の一部を改正する法律案
http://www.mof.go.jp/houan/177/houan.htm#sy2

 国会に上程された。

○ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第 72条の2、第 73条、第 75条関係)

○ 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行 5,000 円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第 84条の5関係)
① 平成 24年3月 31日まで 4,000円
② 平成 25年3月 31日まで 3,000円

○ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長することとする。(租税特別措置法第 91条関係)

 相続税の基礎控除も,やはり,3000万円+(法定相続人の数)×600万円 である。




 また,今回改正の対象にならないので,以下のとおり,段階的に引き上げられる。

○ 土地の売買による所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、次のとおり、平成21年4月1日以後に引き上げることとされていた税率を2年間据え置き、平成23年4月1日から段階的に引き上げることとする。

(1)土地の売買による所有権の移転登記(現行1000分の10)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の10
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13
  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1000分の15
(2)土地の所有権の信託の登記(現行1000分の2)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の2
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の2.5
  平成24年4月1日から平成25年3月31日まで 1000分の3

○ 会社分割に伴う不動産の所有権の移転登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を次のとおり見直したうえ、その適用期限を3年延長する。

 (1)所有権の移転登記(現行1000分の8)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の8
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の13
 (2)地上権の移転登記(現行1000分の4)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の4
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の6.5
 (3)先取特権等の移転登記(現行1000分の1.4)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の1.4
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の1.8
 (4)所有権の移転の仮登記等(現行1000分の4)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の4
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の6.5
 (5)地上権の移転の仮登記等(現行1000分の2)
  平成21年4月1日から平成23年3月31日まで 1000分の2
  平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 1000分の3.25
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