「⑧ 電子情報処理組織による登記の申請の場合の登録免許税額の特別控除制度について、特別控除の限度額(現行5,000円)を次のとおり引き下げた上、その適用期限を2年延長します。」(64頁)
イ 平成 24年3月31日まで 4,000円
ロ 平成 25年3月31日まで 3,000円
cf. 平成23年度税制改正大綱 by 政府税制調査会
http://www.cao.go.jp/zei-cho/etc/pdf/221216taikou.pdf
なお,住宅用家屋に関する租税特別措置は,延長される(65頁)。
「③ 住宅用家屋の所有権の保存登記若しくは移転登記又は住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記に対する登録免許税の税率の軽減措置の適用期限を2年延長します。」
印紙税の特例も延長される。
「⑧ 不動産の譲渡に関する契約書等に係る印紙税の税率の特例措置の適用期限を2年延長します。」(66頁)
不動産登記実務上,下記は,押さえておくべき。
「③ 信用保証協会が受ける抵当権の設定登記等に対する登録免許税の税率の軽減措置について、軽減税率を1,000分の 1.5(現行1,000分の1)に引き上げた上、その適用期限を2年延長します。」(63頁)