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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

携帯解約金は違法~適格消費者団体が提訴

2010-06-16 19:17:55 | 消費者問題
共同通信記事
http://www.47news.jp/CN/201006/CN2010061601000575.html

 本日,京都消費者契約ネットワークが,NTTドコモとKDDIに対し,携帯電話の解約金条項の使用差止めを求め,消費者団体訴訟を提起した。

cf. 特定非営利活動法人京都消費者契約ネットワーク
http://www.kccn.jp/
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我妻ダットサン訴訟が和解

2010-06-16 18:51:20 | 民法改正
産経新聞記事
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/100616/trl1006161120003-n1.htm

 我妻ダットサンの無断引用に関する訴訟で,遺族と受験予備校が和解した。
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プロ野球選手の肖像権訴訟,最高裁で選手側の敗訴確定

2010-06-16 14:46:09 | 民事訴訟等
時事通信
http://www.jiji.com/jc/c?g=spo_30&rel=j7&k=2010061600439

 本日,最高裁判決があり,選手側が敗訴。

 選手に権利を認めてもよいと思われるが。
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ロプロの更生計画案

2010-06-16 13:31:06 | 会社法(改正商法等)
株式会社ロプロのニュースリリース
http://www.lopro.co.jp/ir/news/index.html

【更生計画案の要点】
○ ロプロはJトラスト株式会社(大証2部上場)のグループ会社として,法令を遵守し,社会に貢献する事業者金融業者として再生する。
○ 更生計画案提出時点での確定更生債権者数は17,565名,確定更生債権額は約1,232億円。
○ 一般更生債権の弁済率は3%
○ 更生計画認可決定日から5ヵ月を経過する日の属する月の末日までに一括弁済する。
○ 更生計画認可決定後,資金の額の減少と全株式の消却を行い,Jトラスト社に対して普通株式を割り当てる(新資本金額3億円)。


 本更生手続は,従来の取締役が更生手続申立後も経営に関与するDIP型手続。

 募集株式の発行における払込金総額は,5万円×6000株=3億円 であり,全額が資本金として計上されるようだが,敢えて全額ということなのだろうか。
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「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正

2010-06-16 12:12:45 | 消費者問題
「貸金業者向けの総合的な監督指針」及び「事務ガイドライン(第三分冊:金融会社関係)」の一部改正(案)に対するパブリックコメントの結果等について by 金融庁
http://www.fsa.go.jp/news/21/kinyu/20100615-2.html

 「コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方」は,目を通しておきましょう。
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SFCG元社長逮捕へ

2010-06-16 11:59:29 | 会社法(改正商法等)
共同通信
http://www.47news.jp/CN/201006/CN2010061601000064.html

 SFCGの大島健伸元社長が,詐欺再生罪(民事再生法第255条)で逮捕されるようだ。
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「登記のための税務(第7版)」

2010-06-16 11:39:57 | 会社法(改正商法等)
登記&税務研究会編(編集代表 大崎晴由)「登記のための税務(第7版)」(民事法研究会)
http://www.minjiho.com/new_detail.php?isbn=9784896286175

 長らく愛用している書籍ですが,今回(第7版),「第2編 商業・法人登記と税務」を担当(税務の部分は,税理士掛川雅仁先生。)させていただいています。お薦め。
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こんにゃくゼリー規制問題~消費者庁は消極

2010-06-16 07:45:05 | 消費者問題
讀賣新聞記事
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20100615-OYT1T01035.htm?from=main6

 当ブログがミニ炎上したほど社会的関心が高いこんにゃくゼリー問題であるが,消費者庁は,規制に消極的であるようだ。法規制をするのであれば,明確な基準が必要であるのはもちろんであり,今後の動きが注目される。
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「要件事実マニュアル(第3版)」

2010-06-16 07:37:32 | 民事訴訟等
岡口基一著「要件事実マニュアル(第3版)」(ぎょうせい)
http://www.gyosei.co.jp/home/books/book_detail.html?gc=3100508-01-000

 大幅に増補改訂で,全5巻に。お薦めでしょう。
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富士通元社長による取締役等の地位保全の仮処分申立ては却下

2010-06-15 16:52:22 | 会社法(改正商法等)
株式会社富士通のプレスリリース
http://pr.fujitsu.com/jp/news/2010/06/14-1.html?nw=if

 富士通元社長による取締役及び代表取締役の地位保全の仮処分申立てが,横浜地裁川崎支部により却下されたそうだ。
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平成22年3月期決算会社の定時株主総会の開催日集計結果について

2010-06-15 16:48:43 | 会社法(改正商法等)
平成22年3月期決算会社の定時株主総会の開催日集計結果について by 東証
http://www.tse.or.jp/news/10/100614_b.html

 東京証券取引所が,「平成22年3月期決算会社の定時株主総会の開催日集計結果」を公表している。

 上場企業各社の株主総会の招集通知は,東証HPのトップページ右側の「上場会社検索」で検索し,当該会社の「基本情報」をクリックすると,閲覧することができる。
http://www.tse.or.jp/
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捨印(すていん)あれこれ(2)

2010-06-15 10:52:03 | 不動産登記法その他
 最高裁昭和53年10月6日判決の判決理由である。

「金銭消費貸借契約証書に債務者のいわゆる捨印が押捺されていても、捨印がある限り債権者においていかなる条項をも記入できるというものではなく、その記入を債権者に委ねたような特段の事情のない限り、債権者がこれに加入の形式で補充したからといつて当然にその補充にかかる条項について当事者間に合意が成立したとみることはできない。原判決の認定したところによれば、被上告人らの被訴訟承継人○○○○は、遅延損害金に関する条項の割合につき全く記載がされていない金銭消費貸借契約証書に連帯保証人兼抵当権設定者として署名押印して同証書の欄外上部等に捨印を押捺し、その後、上告人の従業員が右損害金条項の個所に加入の形式で補充して、年三割の割合による遅延損害金を支払う旨の条項を記載したが、当事者間に遅延損害金に関する合意が成立したものとは認めるに足りないというのであり、右の認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。」

 ここでは,損害金の割合を補充したのは,「上告人の従業員」ですね。判例タイムズの判例評釈を確認しておきます。
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「会社法コンメンタール第17巻 組織変更,合併,株式交換等(1)」

2010-06-14 15:04:26 | 会社法(改正商法等)
森本滋編「会社法コンメンタール第17巻 組織変更,合併,株式交換等(1)」(商事法務)
http://www.shojihomu.co.jp/kaishahoucommentary.html

 第1巻,第8巻,第4巻,第6巻及び第12巻に続く6冊目。
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消費生活相談員養成講座受講生募集

2010-06-14 14:34:25 | 消費者問題
消費生活相談員養成講座受講生募集 by 京都府
http://www.pref.kyoto.jp/shohise/1275528732628.html

 京都府内の行政機関等の消費生活相談窓口において相談業務に従事する消費生活相談員の養成講座受講生を募集です。
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捨印(すていん)あれこれ

2010-06-14 13:22:17 | 不動産登記法その他
「押していい捨て印、押してはいけない捨て印」by プレジデント
http://president.jp.reuters.com/article/2010/06/10/D2678618-6C75-11DF-849A-6A293F99CD51.php

 実務的には,「捨印もお願いします」ですね。


最高裁判例(昭和53年10月6日判決)の紹介 by 福岡若手弁護士のblog
http://ameblo.jp/fben/entry-10200097672.html

 捨印を利用して,司法書士が白地を補充した事案,であるように書かれているが,判決理由にあたると,「上告人の従業員」とあることから誤解であろう。


共同通信記事(東京高裁平成21年3月24日判決)
http://www.47news.jp/CN/200906/CN2009062401001052.html

 公正証書作成委任状の債権者名を,捨印を利用して訂正したものを公証人が黙認した事案。
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