神戸新聞記事
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003046028.shtml
公正証書遺言の証人が,遺言者の娘の夫(推定相続人の配偶者)であったことから,「相続させる」と指定を受けていた者が,公証人の過失により遺言が無効となり相続することができず損害を受けたとして,国賠訴訟を提訴したとのことである。
法律的には,考えられないミスであるが,公証実務の現状としては,起こり得べかりし話。
証人の戸籍謄本も確認すべきでは。
民法
(証人及び立会人の欠格事由)
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
cf. 平成22年5月26日付「日本公証人連合会,本人確認の徹底へ」
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/0003046028.shtml
公正証書遺言の証人が,遺言者の娘の夫(推定相続人の配偶者)であったことから,「相続させる」と指定を受けていた者が,公証人の過失により遺言が無効となり相続することができず損害を受けたとして,国賠訴訟を提訴したとのことである。
法律的には,考えられないミスであるが,公証実務の現状としては,起こり得べかりし話。
証人の戸籍謄本も確認すべきでは。
民法
(証人及び立会人の欠格事由)
第974条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
cf. 平成22年5月26日付「日本公証人連合会,本人確認の徹底へ」