本日の日経朝刊第17面に,「法務インサイド 買い取り請求権 株主「想定外」行使相次ぐ」がある。
ファンド株主が,組織再編を奇貨として,「売り抜け」目的で,反対株主の買取請求権を行使することが,会社法上は「想定外」であったと論ずるものである。権利の濫用云々の話も挙げられているが,これはやむなしであろう。「反対」するのに,理由はいらないからである。
なお,中小企業においても,組織再編を検討する上で,少数株主からの買取請求権の行使は,リスクとして念頭に置く必要がある。分配可能額の如何に関わらず,買取請求権の行使があれば,株式会社は買取りをする必要があり,場合によっては多額の買取資金を調達することを余儀なくされるからである。
ファンド株主が,組織再編を奇貨として,「売り抜け」目的で,反対株主の買取請求権を行使することが,会社法上は「想定外」であったと論ずるものである。権利の濫用云々の話も挙げられているが,これはやむなしであろう。「反対」するのに,理由はいらないからである。
なお,中小企業においても,組織再編を検討する上で,少数株主からの買取請求権の行使は,リスクとして念頭に置く必要がある。分配可能額の如何に関わらず,買取請求権の行使があれば,株式会社は買取りをする必要があり,場合によっては多額の買取資金を調達することを余儀なくされるからである。