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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

欠陥住宅における損害賠償請求において,居住期間の家賃相当額を減額することの可否

2010-06-17 23:43:11 | 消費者問題
最高裁平成22年6月17日第1小法廷判決
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80312&hanreiKbn=01

「購入した新築建物に構造耐力上の安全性にかかわる重大な瑕疵があり,倒壊の具体的なおそれがあるなど建物自体が社会経済的価値を有しない場合,買主から工事施工者等に対する建て替え費用相当額の損害賠償請求においてその居住利益を損害額から控除することはできない」

 建替えが必要になった欠陥住宅について,一定期間は問題なく住んでいたことを理由に損害賠償額を減額することができるかが争われた訴訟の上告審で,最高裁は,損害賠償額を減額することはできないと判断した。
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補欠独立取締役

2010-06-17 14:38:36 | 会社法(改正商法等)
 旬刊商事法務2010年6月15日号に,豊田祐子「独立取締役をめぐる主な論点」がある。

 同稿(44頁)に「補欠独立取締役」の項があるが,先日,下記「独立役員は,1名でよいのか」で論じた点につき,「現行法の下では,実務上,独立役員が欠ける場合と,会社法または定款に定めた役員の員数が欠ける場合とを一致させるような工夫を行うことで対応せざるを得ないが,この点については,法律上の手当てが望まれる」と同趣旨の解説である。

 実務上の工夫については,下記をご覧ください。

cf. 平成22年3月22日付「独立役員は,1名のよいのか」
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京都司法書士会多重債務相談会

2010-06-17 14:15:16 | 消費者問題
 京都司法書士会は,「緊急企画!多重債務特別相談会」を開催します。
http://www.siho-syosi.jp/

日時:2010年6月18日(金)10:00~21:00
   2010年6月19日(土)10:00~21:00
場所:京都司法書士会館
【予約】075-255-2566
【電話相談専用ダイヤル】075-255-2298

 6月18日の相談会は,京都府,京都市,京都弁護士会との連携企画であり,京都府下各所において,実施されます。なお,本日の京都新聞朝刊第4面に,4者共同広告を掲載しています。
http://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000083647.html

 なお,京都クレジット・サラ金被害者の会「平安の会」においても,6月17日(木)10:00~19日(土)10:00の48時間,「クレジット・サラ金110番」が実施中である。
http://www.geocities.jp/heianno_kai/110.html

cf. 京都新聞記事
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20100615-00000006-kyt-l26
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携帯解約金は違法~適格消費者団体が提訴(2)

2010-06-17 09:22:10 | 消費者問題
京都新聞記事
http://www.kyoto-np.co.jp/top/article/20100616000167

 私も背景に写っています。
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京都市内は空き家だらけ

2010-06-17 07:41:11 | 空き家問題&所有者不明土地問題
関西テレビニュース
http://www.ktv.co.jp/anchor/today/2010_06_04.html

 京都市内は,実は,東山区の20%超を筆頭に,他の区(上京区,左京区等々)も軒並み15%前後の空き家率である。そのまま放置が続くと,危険家屋状態となり,倒壊の恐れも生ずる。

 改善策は,記事にあるように,不在所有者と借り手のマッチングなのであるが,なかなか容易ではない。

 よくまとまった記事なので,ぜひご一読を。
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