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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(案)に対する意見公募結果について

2008-04-01 19:40:20 | いろいろ
「税理士・税理士法人に対する懲戒処分等の考え方」(案)に対する意見公募結果について
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?ANKEN_TYPE=3&CLASSNAME=Pcm1090&KID=410190034&OBJCD=&GROUP=

 他士業団体に関する懲戒処分についての考え方も参考になる。
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土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等(登録免許税)

2008-04-01 19:35:58 | 司法書士(改正不動産登記法等)
土地の売買による所有権の移転登記等の税率の軽減等(登録免許税)
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331/200331d.htm

 適用期限が平成20年5月31日まで延長された「土地の売買による所有権の移転登記」以外の登録免許税関係がまとめられている。
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国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律

2008-04-01 17:17:19 | いろいろ
国民生活等の混乱を回避するための租税特別措置法の一部を改正する法律
http://kanpou.npb.go.jp/20080331/20080331t00006/20080331t000060015f.html

 いわゆる「つなぎ法案」が成立し、公布されたもの。「特別号外」という形で、3月31日中に公布していたようだ。
http://kanpou.npb.go.jp/20080331/20080331t00006/20080331t000060000f.html
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消費者行政の現場で

2008-04-01 11:07:51 | 消費者問題
http://mainichi.jp/life/housing/news/20080401ddm013100004000c.html

 「消費者行政の現場で:/上 経験不足が被害助長 予算減り能力磨けぬ相談員」。毎日新聞の連載。

 相談員の増員及び待遇改善等、相談体制の拡充が望まれる。
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多重債務者対策!生活再建支援!「全国で頑張る自治体事例集」

2008-04-01 10:53:07 | 消費者問題
http://www.kahoku.co.jp/news/2008/03/20080331t31007.htm

 多重債務対策に力を入れる岩手県盛岡市、兵庫県但馬県民局、埼玉県桶川市、滋賀県野洲市、京都府京丹後市及び鹿児島県奄美市の各担当者が分担して執筆したもの。

多重債務者対策!生活再建支援!「全国で頑張る自治体事例集」
http://www.city.morioka.iwate.jp/04simin/syohi/epron/pdf/ganbarujirei.pdf
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適用期限が平成20年5月31日まで延長された租税特別措置

2008-04-01 10:24:47 | いろいろ
適用期限が平成20年5月31日まで延長された租税特別措置
http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h20/6512/index.htm

ガソリン税以外の適用期限が経過した租税特別措置
http://www.mof.go.jp/jouhou/syuzei/sy200331/200331i.pdf

 「住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例」は、適用期限を経過している(結局法律案が成立すれば2年間延長となるので、問題はないのだが、一瞬えっという感じ。)。
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株券の電子化対応で、端株発行会社が端株を解消するために行う定款変更について

2008-04-01 10:10:50 | 会社法(改正商法等)
「端株発行会社が普通株式を分割する際に取得条項付種類株式の内容を変更する場合における会社法第111条第1項の当該種類株式の株主全員の同意及び同法第322条第1項の当該種類の株式を有する株主を構成員とする種類株主総会の決議の要否について(通知)」〔平成20年3月21日付法務省民商第990号〕

 「端株発行会社が端株を解消するために普通株式1株を100株に分割する場合において、取得条項付種類株式の種類株主に対価として交付する普通株式の数に実質的な変更が生じないようにするため、種類株式の取得条項中、対価として交付する普通株式の数の算定方法についての定款の定めを【別紙】のように変更しようとするときは、会社法(平成17年法律第86号)第111条第1項に定める種類株主全員の同意は要せず、同法第322条第1項の当該種類株主を構成員とする種類株主総会の決議は要する。」


 【別紙】の内容は、対価として交付する普通株式の数の算定方法における普通株式の時価の計算において、「その計算は、10円の位まで算出し、その10円の位を四捨五入する。」を、「その計算は、10銭の位まで算出し、その10銭の位を四捨五入する。」と変更するものであり、実質的な変更はないものである。

 端株発行会社(ただし、上場企業に限る。)は、株券の電子化への対応として、平成20年1月4日までに端株を解消する手続をとらなければならないが、取得条項付種類株式を発行している場合には、「全員の同意が必要?」という疑問が生じるケースもあることから、本件商事課長通知が発出されたものと思われる。
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所在不明株主の株式売却制度の活用拡がる

2008-04-01 03:22:16 | 会社法(改正商法等)
http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080331AT2D2801R31032008.html

 株券の電子化を前にして、所在不明株主の株式売却制度(会社法第197条第1項以下)の活用が拡がりを見せているようである。

 なお、共著「Q&Aエキスパート改正商法」(日本加除出版、2003年11月刊)の拙稿(121頁)では、売却代金の処遇につき、定款の定めにより除斥期間(たとえば、3年)を設けることも可能ではないかとする私見を述べているが、いかがであろうか。原則どおり10年で処理するのが無難ではあるが。
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登記所適正配置の実施に係る証明書発行請求機の設置基準等について

2008-04-01 00:40:00 | 司法書士(改正不動産登記法等)
登記所適正配置の実施に係る証明書発行請求機の設置基準等について
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji152.pdf

 登記所適正配置の実施による廃止庁が所在する市区町村、又はかつて廃止庁が所在していた市区町村の役場その他の公益的施設内に、証明書発行請求機を設置するとのことである。

 すばらしい!と思ったのだが・・・「年平均発行通数の合計が2万通を超えていること。」等の要件を充足する必要があり、また、赤字の場合には、事務取扱いを終了するようである。

 「証明書発行請求機の設置及び運用に係る経費」は、もっと低コストに抑えられそうな気がするのだが・・・。また、登記所適正配置の実施による廃庁で国民の利便性が後退することへの対応策であるのだから、多少赤字でも設置することが望ましいと思われる。
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