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司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

会社の「目的」について

2008-04-06 14:03:09 | 会社法(改正商法等)
 葉玉さんから反論がありました。
http://kaishahou.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/post_3252.html

cf. 平成20年3月29日付「会社の目的について」

 「一つ一つ具体的な事業をすべて列記しなければならないというルールは、会社法のどこを見ても書かれていません。商業登記法にも書かれていません。」と述べられている。

 確かに、どこにも書かれてはいない。

 しかし、目的の記載は、目的を定款記載事項及び登記事項としている会社法の趣旨並びに登記事項を公示する商業登記法の趣旨から、認められるか否かが判断されるべきものである。また、登記官が具体性を審査しないとはいえ、登記官が目的の審査を行うことは会社法施行後も変わるところはなく、目的の記載に明確性や適法性を欠くものであれば受理されないこととなる。

 会社の目的は定款記載事項であり、定款自治により、会社自身が決すべき性質のものであるが、上記のとおり、法の趣旨から一定の制約を受けるのであり、単なる「事業」は、その枠外にあると考える。
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