司法書士内藤卓のLEAGALBLOG

会社法及び商業登記に関する話題を中心に,消費者問題,司法書士,京都に関する話題等々を取り上げています。

依頼者等の本人確認等について

2008-04-09 17:43:03 | 司法書士(改正不動産登記法等)
「依頼者等の本人確認等について」by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/iraisha/index.htm

 京都司法書士会では、依頼者等の本人確認に関して、会則の一部改正を行い(平成20年2月12日施行)、「依頼者等の本人確認等に関する規程」を制定致しました(平成20年3月1日施行)。

 上記会則及び規程におきましては、当会の会員である司法書士が依頼者の皆様から業務(相談業務を除く。)を受託する際には、依頼者及びその代理人等の皆様がご本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面又は電磁的記録により作成しなければならないと定めております。

 司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則に基づき、依頼者の皆様の権利保護並びに手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際し依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、その記録を保存させていただくものですので、ご協力をお願い致します。

 なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。

 本人確認の資料として、下記の証明書のいずれかをご用意くださいますようお願い致します。
●運転免許証 ●パスポート ●住民基本台帳カード ●健康保険証 ●国民年金手帳
●その他住所・氏名・生年月日の記載ある証明書など

 京都司法書士会の「依頼者等の本人確認等に関する規程」も公開しております。

cf. 依頼者等の本人確認等に関する規程
http://www.siho-syosi.jp/iraisha/004.pdf
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消費者団体訴訟2例目

2008-04-09 00:03:04 | 消費者問題
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008040800157&genre=C4&area=K00

 消費者団体訴訟制度による2件目の差止請求訴訟が提起された。原告は、適格消費者団体の「特定非営利活動法人消費者支援機構関西」、被告は、滋賀県大津市に本店を置く「ニューファイナンス株式会社」。強気な訴訟姿勢で有名な消費者金融会社である。

cf. 平成20年3月25日付「消費者団体訴訟制度の適用第1号となる差止請求訴訟が提起されました。」
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