「依頼者等の本人確認等について」by 京都司法書士会
http://www.siho-syosi.jp/iraisha/index.htm
京都司法書士会では、依頼者等の本人確認に関して、会則の一部改正を行い(平成20年2月12日施行)、「依頼者等の本人確認等に関する規程」を制定致しました(平成20年3月1日施行)。
上記会則及び規程におきましては、当会の会員である司法書士が依頼者の皆様から業務(相談業務を除く。)を受託する際には、依頼者及びその代理人等の皆様がご本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面又は電磁的記録により作成しなければならないと定めております。
司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則に基づき、依頼者の皆様の権利保護並びに手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際し依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、その記録を保存させていただくものですので、ご協力をお願い致します。
なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
本人確認の資料として、下記の証明書のいずれかをご用意くださいますようお願い致します。
●運転免許証 ●パスポート ●住民基本台帳カード ●健康保険証 ●国民年金手帳
●その他住所・氏名・生年月日の記載ある証明書など
京都司法書士会の「依頼者等の本人確認等に関する規程」も公開しております。
cf. 依頼者等の本人確認等に関する規程
http://www.siho-syosi.jp/iraisha/004.pdf
http://www.siho-syosi.jp/iraisha/index.htm
京都司法書士会では、依頼者等の本人確認に関して、会則の一部改正を行い(平成20年2月12日施行)、「依頼者等の本人確認等に関する規程」を制定致しました(平成20年3月1日施行)。
上記会則及び規程におきましては、当会の会員である司法書士が依頼者の皆様から業務(相談業務を除く。)を受託する際には、依頼者及びその代理人等の皆様がご本人であることの確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、本人であることの確認及び依頼された事務の内容に関する記録を書面又は電磁的記録により作成しなければならないと定めております。
司法書士は、司法書士法及び司法書士会会則に基づき、依頼者の皆様の権利保護並びに手続等の適正を図るために、司法書士業務の受託に際し依頼者の皆様との面談その他の方法により、本人確認並びに依頼の内容及び意思の確認を行い、その記録を保存させていただくものですので、ご協力をお願い致します。
なお、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」においても、司法書士の業務の一部(宅地・建物の売買取引、会社設立等の特定業務)について、本人確認及び記録作成等が義務付けられています。
本人確認の資料として、下記の証明書のいずれかをご用意くださいますようお願い致します。
●運転免許証 ●パスポート ●住民基本台帳カード ●健康保険証 ●国民年金手帳
●その他住所・氏名・生年月日の記載ある証明書など
京都司法書士会の「依頼者等の本人確認等に関する規程」も公開しております。
cf. 依頼者等の本人確認等に関する規程
http://www.siho-syosi.jp/iraisha/004.pdf