http://www.nikkei.co.jp/news/main/20050822AT2Y2100121082005.html
このような手法を使えば、すべての法人、組合等で発行可能となる。
なお、会社法では、株式会社のみならず、すべての会社(合名会社、合資会社及び合同会社も)で社債の発行が認められる(第676条以下)。特例有限会社も、法律上は株式会社であるので、発行可能である。少人数私募債の利用が拡がりそうだ。
このような手法を使えば、すべての法人、組合等で発行可能となる。
なお、会社法では、株式会社のみならず、すべての会社(合名会社、合資会社及び合同会社も)で社債の発行が認められる(第676条以下)。特例有限会社も、法律上は株式会社であるので、発行可能である。少人数私募債の利用が拡がりそうだ。